勇者の大局観

ヘボ投資とつれづれなる日々・・・
(投資に関する投稿は私感に基くものです)

裁判員制度の意義。

2014年07月25日 | 時事
:「裁判長、また判例ルールを無視した判決が出てますが~」

裁判長: 「ん~、いかん!取り消せ!」

:「しかし、1歳の子に死ぬまで暴行したんですよ~」

裁判長: 「犯罪の中身の問題じゃない!今までの判例とのバランスってものがあるからな!」

:「ですが、こんな厳しい判決が出る事もあるとした方が今後の犯罪の防止にもつながるのでは?」

裁判長: 「バカ言え!我々はエリートだぞ!感情に流された庶民裁判員と一緒にしちゃいかん!」


こんなやりとりがあったかどうかは知らぬところだが、今回大阪地裁の懲役15年の判決を指示した大阪高裁を破棄して最高裁は10年に減刑した。しかし、この最高裁の判決理由があまりにもやりきれなく批判ツイートの嵐になっておりますな
求刑1.5倍判決破棄 女児虐待死事件で最高裁初判断(産経新聞) - goo ニュース

地裁が出した結論は「両親は共謀して1歳8カ月だった娘を殴り死なせた。悪質で殺人罪と傷害致死罪の境界に近い」との見解だったが最高裁の見解はご覧のとおり。最高裁は「従来の量刑傾向から外れたことを問題視したのではない」と言っているが裁判員制度の意義から考えると「従来通り裁判員なしでやればいいじゃないの」と言いたくなるのは無理もないのでは・・・

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