政府が国会提出をねらう共謀罪法案について、刑事法研究者137人が1日、反対する声明を公表しました。
葛野尋之(一橋大学教授)、高山佳奈子(京都大学教授)、田淵浩二(九州大学教授)、本庄武(一橋大学教授)、松宮孝明(立命館大学教授)、三島聡(大阪市立大学教授)、水谷規男(大阪大学教授)の7氏が呼びかけていたもので、130人の研究者が賛同しました。
声明では、共謀罪法案は「犯罪対策にとって不要であるばかりでなく、市民生活の重大な制約をもたらします」と批判しています。
反対理由として、
(1)テロ対策立法はすでに完結している
(2)国連国際組織犯罪防止条約の締結にこのような立法は不要
(3)極めて広い範囲にわたって捜査権限が濫用されるおそれがある
(4)日本は組織犯罪も含めた犯罪情勢を改善してきており、治安の悪い国のまねをする必要はない
(5)武力行使をせずに、交渉によって平和的に物事を解決していく姿勢を示すことが、有効なテロ対策
―の5点を挙げています。
この中で、「共謀罪」の新設は、共謀の疑いを理由とする早期からの捜査を可能とし、人が集まっているだけで容疑者とされ、市民の日常的な通信がたやすく傍受されかねず、歯止めのない捜査権限の拡大につながるおそれもあると告発しています。
共謀罪 広範な市民対象
― 「テロ組織」定義なし 藤野議員が追及
「テロ対策」名目で安倍政権が今国会に提出しようとしている「共謀罪」法案に、なんの歯止めもないことが日本共産党の藤野保史議員の2日の衆院予算委員会での追及で浮き彫りになりました。政府は、処罰対象が「組織的犯罪集団」に限られるとして、従来の共謀罪とは「全く異なる」としてきましたが、組織的犯罪集団について明確な答弁ができませんでした。
金田勝年法相は組織的犯罪集団としてテロ組織、暴力団、薬物密売組織をあげています。藤野氏は組織的犯罪集団がこの三つに限定されるのかと質問。金田法相は「それ以外のものも含まれる場合がある」と明言するとともに、なにが共謀にあたるか判断するのは捜査機関であることを明らかにしました。
藤野氏は「2人以上の人の話し合いを、共謀として捜査機関が捜査しようと思えば、捜査対象になるのではないか」と追及。金田法相は「労働組合や市民団体、民間企業が対象とならないよう法文上も明確にする」と述べるだけで、一般市民の会話が捜査対象になることは否定しませんでした。
「テロ対策」を口実にしながら、岸田文雄外相は「国際的にテロ組織というなにか決まった定義はない」と答弁。薬物密売組織について金田法相は「麻薬の密売をなりわいとしている組織」などといいかげんな答弁に終始し、議場から失笑が起きました。安倍首相も組織的犯罪集団に「法定上の定義はない」と述べました。
藤野氏は「刑罰の対象になるかどうか、人権にかかわる大問題なのに全く限定されていない」と批判。「テロやオリンピックを口実に、もの言えぬ監視社会を目指すものだ」と強調しました。
共謀罪 治安維持法の反省なし
― 論戦ハイライト
日本共産党の藤野保史議員は2日の衆院予算委員会で、政府が今国会への提出を狙う「共謀罪」法案は違憲立法だと追及し、提出を断念するよう強く求めました。
政府が「共謀罪」法案が必要な理由に「テロ対策」を挙げていることについて、藤野氏は、日本では▽すでに13本の条約を締結している▽未遂段階で処罰できる規定が66ある▽銃や刀剣、サリン等の所持自体が禁じられている―ことを指摘しました。
安倍晋三首相が1月26日の衆院予算委で、「爆弾を持ち込む、あるいは武器を持ち込んでハイジャックをして、そして建物に突っ込むという計画」を例に挙げたことについて藤野氏は、首相の挙げた「爆弾を使う」「武器を持ち込む」行為は現行法で取り締まることができると述べました。安倍首相は「今の法体系には穴がある」と強弁するばかりで、まともに答えられませんでした。
藤野氏の質問に金田勝年法務相は、「共謀罪」の処罰対象となる「犯罪の合意」の有無を判断するのは、捜査段階では捜査機関だと認めました。
市民の運動を「テロの脅威」
藤野氏は、反原発の集会やメーデーなどの動向を写真付きで掲載した警察庁の広報誌『焦点』(写真左)を示し、市民運動を「テロの脅威」とみなして情報収集・監視の対象としている警察の実態を告発。反原発集会を「原子力施設に対するテロの脅威」として「警備対象」の一番初めに挙げていると批判しました。
藤野氏は、一般の人々の思想・良心までが広く処罰の対象とされた戦前の治安維持法の問題を追及。当時の政府が同法の対象は限定されると説明していたにもかかわらず、「実際は労働運動だけでなく、宗教者、自由主義者、学生のサークルまでが弾圧の対象となった」と強調しました。
藤野 対象が次々と拡大され、最後は普通の人も対象になった。この歴史をどう認識しているか。
首相 戦前の旧憲法下の法制であり、現憲法で内心の自由を侵害することはない。
藤野 思想・良心の自由を考える際の原点が治安維持法だ。共謀罪の議論にも直結する。その認識はないのか。
藤野氏は「戦前の歴史があるからこそ、今の憲法がある」と強調。戦前、法律で禁止された拷問が実際には横行した反省から、「思想・良心の自由」(19条)や「適正手続きの保障」(31~40条)を憲法上の原則にまで高めたことを指摘し、「こうした認識が安倍政権には決定的に欠けている」と批判しました。
安倍政権下で監視社会進む
藤野氏は、安倍政権下で秘密保護法や拡大盗聴法が強行され、モノ言えぬ監視社会づくりが進んでおり、「共謀罪はその仕上げともいうべき違憲立法だ」と厳しく指摘。「国民はこのようなごまかしを許さない。共謀罪の提出を断固阻止するため、国民と共に全力を尽くす」と強く主張しました。