気心は未だ若い「老生」の「余話」

このブログは、閑居の間に
「言・観・考・読・聴」した事柄に関する
 雑感を主に綴った呆け防止のための雑記帳です。

ふるさとの長寿番付表に関して思うこと。

2016-09-25 19:53:18 | 故郷

義弟が先日「ふるさと美浜の長寿番付表」を送って呉れた。早速、老人施設で世話になっている今年96歳の義母の長寿番付は、如何に・・と表を観た。

小結の欄の最後の方にその名を見つけた。96歳なのに未だ「小結」のランクかと思った。時節柄、上には上があるものだと感心した。件の長寿番付には、該当者の名前と年齢それに格付けが印字されている。

その表を要約して略表にしたのが下図の表である。

88歳以上のご老人がこんなに多いのかと認識を新たにした。我々の子供の頃には、米寿過ぎの高齢者は殆どいなかった。

ところで、厚生労働省の統計(H28.7.1発表)によると、日本人の平均寿命は、男子80.79歳、女子87.05歳となっているから、僅か1万人足らずのふるさとの町に、米寿以上の長寿者が370人余もいても当然であろう。

思い起こせば、この方々は、戦後の困窮・混難な時代を生き抜き、今日の「ふるさと」創生に大変尽力された方々でもある。だから改めて長寿番付表に掲載されている長寿町民の皆さんに心から敬意と祝意を表したい。

この長寿番付表に関連して、深刻に考え、気付かされたことがある。それは、めでたい長寿の裏版に潜んでいて、静かに進行中の町民人口の減少化に関する問題だ。

結論から先に言えば、当方の試算によると、84年後には、町民人口は零になってしまう。つまり町が消えることになるからだ。その理由は簡明だ。

毎月ふるさと美浜町役場から送付されて来る「広報みはま」誌末記の「人口の動き」に関するデータによれば、町の人口は、この23年来、前月比平均で毎月10名前後の人口減が続いている。

近未来対策がなく、この傾向がこのまま続けば、25年後には町人口は現在の約3分の2、約6,900人に、50年後には約3分の13,900人に、そして、84年後には町民が誰もいない無人の町化することになるからだ。長寿を喜んでばかりではいられない先行き心配な近未来が半世紀後に迫っているのだ。

今、日本は主要都市部を除き、全国的に人口減少期に入っている。町の人口減化は国全体の人口減とリンクしているので、避けては通れない問題であり、先行き実に寂しい限りである。風光明美な「ふるさと美浜」から、人がいなくなる時代が、そんな近未来に来るのかと思うと寂寞たる思いがする。

そんな忌むべき事態にならないよう町当局は、県国の施策と連携し「ふるさと」の持続的創生に尽力されているようだ。だから、先行き寂しい話は無用な心配で消えて欲しい。

ふるさとの長寿番付表を観ながら、ふとそんなことも思い浮かんだ。滅多に帰らない「ふるさと」であっても、「ふるさと」は、「加齢と共に愛着が増す心の原点だ」。

だから、わが「ふるさと」は、尻すぼみの未来ではなく、人口減を抑えながら、若者にとっても住み易く、かつ今後も長寿者を温かく育める、生命力旺盛な「ふるさと」であり続けて貰いたいものである。

 


団地入口表示看板雑考

2016-09-03 17:47:45 | 環境

散歩を兼ねて近傍団地周辺を散策の際、団地入口に表示されている看板類には夫々特徴があることに気付いた。以下はその例示である。概して云えることは、古くからの団地のものは、単調で目立たない表示のものが殆どで、逆に築歴の新しい団地においては、工夫を凝らしたカラフルかつイラスト入りで目に留まり易いものが多いことだ。

 

これらの看板に共通した特徴の一つは、表示要領は異なるがいずれの団地にも「私有地につき関係者以外の通行・駐停車禁止」を掲示した看板が設置されていることだ。

当方がこの看板設置に関し疑問に思うことは、「関係者以外の通行人が、団地内の通路を近道替わりに利用することについての法的根拠と効果」について、どう認識すべきかということだ。

当方の結論はこうだ。「団地の管理組合及び住人は、民法206条「所有者は、法令の範囲内で、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」により、写真のような通行・駐停車禁止」の看板類の設置は当然の権利として有している。

しかし、その権利を盾に、単に通行する関係者(車)以外の者にその通行禁止を義務づけることは法的には出来ないのではないか」と考える。何故なら、当該団地の組合と、不特定多数の第三者(関係者(車)以外の通行人)との間には何の契約関係がない故に、通行禁止の意思表示を如何に明確に明示していても、不特定多数の第三者には履行の義務を伴わないからである。

但し、その不特定多数の第三者のうちのある者が、許可なく敷地内に駐車等をして住人に不利益を与えたり、団地内通行中に住人や施設等に迷惑を及ぼす行為を行ったりした場合は、不法侵入に伴う刑法上の責任を追及する権利は、当然に認められている。

余談で行為の対象は異なるが、団地内に立ち入り、集合郵便受け等に勝手に風俗などのいわゆる「ピンクチラシ」を投函する行為は、迷惑防止条例や風俗営業法で禁止されているので法令違反として取扱えることになっている。

 

それは兎も角として、多額の経費をかけずに「関係者()以外団地内通行禁止」の看板効果をより高めるための妙案は何かないものか、近傍団地周辺を散策時ふとそんなことを暫し考えさせられた。