生活保護は、憲法25条に定められた健康で文化的な最低限度の生活をする権利によって国の事業として給付されます。
今日のご相談は、受給者が特養に入れず老健施設に入っているので、住宅扶助が切れるが本人の住所はどうなるのか、住所が無くなっては特養ホームの申し込みも出来ないではないか、時々支給額が変るがその内容がわからないなどでした。
私の知識を総動員して解明し、質問の仕方も伝授して生活援護課の担当ケースワーカーの所に行くようにお話しをしました。
結構、窓口に行っても判らないまま納得できずに帰ってくることがあるそうです。