↑ゆきすぎた大企業減税やめれば財源つくれます と、 ↑増税ならまず富裕層から(なぜ所得1億円超えると、税率下がる・・)
力ある大企業ばかり減税・溜め込み・・ 赤旗日刊紙6月1日より(ネコ型編)
政府は消費税を10%に上げる一方、大企業の法人税(国税)は2015年度に30%から25・5%に引き下げます。
本来、税は所得や利益に着目し、負担する力に応じて課税するものです。
しかし現実には、企業規模が大きくなればなるほど税の負担率が軽くなっています(詳しくは、下の記事で)。
たとえば、03年~10年度の平均で経団連会長の米倉弘昌氏が会長を務める住友化学は、純利益に対して17・2%しか負担していません。三菱商事にいたっては、わずか12・1%です。
資本金10億円以上の大企業の負担率は平均19・6%で、1000万円以下の企業の負担率23・0%よりも3%以上少ないのです。
こうした大企業優遇税制の見直しを行えば、1・3~1・6兆円の税収増が見込めます。
しかも、大企業は賃金の抑制、下請け単価たたきで260兆円の内部留保を溜め込んでいます。
白川方明日銀総裁も「大企業は資金は潤沢。問題は、資金を使う場所がないこと」と認めるほどです。
力のある大企業に応分の税負担を求めるとともに、内部留保を雇用や下請け単価などの形で国民に還元することで、財政も経済も立て直すことができます。
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大企業 優遇税制で 大幅に負担減・・・
しんぶん赤旗日刊紙2012年8月3日(金)の記事内容をネコ型編。
大企業の法人3税負担率
2003年度から11年度の合計で三井物産はわずか9・1%、経団連会長の米倉弘昌氏が会長を務める住友化学は19・9%しか負担していないことが、本紙の試算で明らかに。(7月29日付に掲載)
法人3税はもうけにかかる税金。
もうけとは、税引き前当期純利益というもので、事業年度に発生したすべての収益からすべての費用を差し引いた額。
本来なら、この純利益に対して、法人実効税率である約40%を企業は税として負担しなければならない。
(法人実効税率とは)、
法人税(国税)、法人事業税と法人住民税(地方税)の3つをあわせたもの。
なぜ、大企業では法人3税負担率が軽くなり、法人実効税率との間に乖離が生じるのでしょうか。
それは、大企業ほど使いやすい減税措置があるからです。
主な減税措置
①連結納税制度 ②研究開発減税 ③海外子会社配当益金不算入
国税庁によると10年度に904の企業グループが、①連結納税制度を利用。
法人税率(国税分)を30%として計算すると、これらのグループで、個別に納税した場合と比べて5364億円を減税されたことになります。
また、 ②研究開発減税による減税総額は、3726億円で、そのうち89・6%にあたる3340億円が、資本金10億円以上の大企業(連結納税グループ企業を含む)の減税額。(大企業の業績が良かった07年度は大企業(連結企業含む)だけで5829億円の減税額。)
そして③海外子会社配当益金不算入の総額は、3兆9417億円で、そのうち96%が資本金10億円以上の大企業への適用額です。
これら、すべてに法人税をかけるなら1兆円を超える額となります。
赤旗2012年2月23日(木)より
※研究開発減税は、大企業・財界の強い求めで1967年創設され、相次いで拡充。2003年度税制「改正」で抜本的に拡充される。
1998年~02年度には、総額1千億円の減税額だったのが、近年にはその何倍にも膨れ上がっている・・(上記の通り)
研究開発減税の上乗せ延長
02年度までの研究開発減税は、以前に比べて試験研究費が増加した企業について、増加分の15%を税額控除するものでした。 しかし、03年度の「改正」で、試験研究費の「増加額」ではなく「総額の8~10%(07年度までは10~12%)」を税額控除できるように。
さらに08年度からは、時限措置として
①直前3事業年度の平均試験研究費額と比較して増加した額の一定割合を控除する増加方
②売上高の10%を超える試験研究費の一定割合を控除する高水準型
のどちらかを選ぶ「上乗せ」を行っています。
この制度によって、研究開発に巨額を投入できる大企業ほどその恩恵を受け、トヨタ自動車の有価証券報告書を元に試算すると、「改正」以降、同社が受けた研究開発減税による恩恵の総額は3476億円に上ります。
財界の要求に応じ、経済産業省は12年度税制「改正」要望では、11年度で期限切れとなる「上乗せ」部分の恒久化を明記しました。
これを受け、野田内閣は、12年度予算案で「上乗せ」の2年延長を行うとしています。
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さらに・・・・・
優遇税制を問う ①証券 赤旗日刊紙2011年10月19日(水)より・・・・
年間5000億円の減税
野田佳彦民主党政権は、復興財源を口実に所得税などの庶民増税をたくらむ一方、法人税は減税する構え。大資産家優遇税制を見直すつもりはありません。 財源確保に向け、どの税を見直すべきか問われています。
株取引で儲けを上げる大資産家を優遇する証券優遇税制をやめれば、景気低迷で大企業の配当などが落ち込んだ2009年のデータから試算しただけでも、年間約5000億円の税収増になります。
さらに延長
配当や株取引の株式譲渡益にかかる税は、本来の税率20%のところを、現在10%に半減されています。
税率を本来の20%に戻すだけで、09年で年間約4500億円の税収増を見込めた計算です。
配当と譲渡益が多かった07年には、証券優遇税制を廃止することで、約1兆4000億円税収を見込めました。
証券優遇税制は、自民・公明政権によって03年に導入。
本則26%だった譲渡益にかかる税率を20%に軽減したうえで、03年から07年までこれを10%に半減。
さらに、07,09年度税制「改正」で優遇の期限を11年度末まで延長してきました。
配当も同様に、20%の税率が10%に優遇され、11年末が期限でした。
民主党政権は11年度税制「改正」で、この期限を13年松まで年間延長しました。
高所得ほど
税負担割合では、年間所得が1億円を超える高額所得者は、所得が増えれば増えるほど、所得に対する税負担割合が低下する傾向がみられます。
高額所得者ほど、給与所得よりも株の売買や配当による所得が増え、優遇税制の恩恵が大きくなるためです。
所得に応じた応分の負担を求めるという所得税の本来の役割が崩されています。
各社の10年度の有価証券報告書のデータから試算すると、
トヨタ自動車の豊田章男社長は、株式配当にかかる税の軽減措置によって年間2287万円、京セラの稲盛和夫名誉会長は、8848万円、セブン&ホールディングスの伊藤雅俊名誉会長は約9600万円の減税を受けている計算になります。