すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない 日本国憲法 第二十五条 |
日本国憲法に依ると「すべて国民は」とあります、外国人ではないのです。外国人は生活に困ったなら自国で面倒を看てもらうべきです。外国人に生活保護費を支給する自治体はもしかしたら憲法に違反しているのかもしれません。それにもう一つ、各マスコミは不正受給者の国籍を「外国籍」などとせず具体的な国名を報道すべきだと思います。
このような連中に支払って、本当に生活に困っている日本国民に保護費が行き渡らないのは物凄く悔しいです。
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