衆議院議員選挙が終わりました。
結果については機会がありましたら言及したいと思っていますが、今回は選挙期間中のインターネットによる選挙運動について書きます。
選挙期間中は18才以上であればインターネットによる選挙運動ができます。
2013年に公職選挙法が改正されてからです。
ホームページやブログの開設や更新、各種SNSを利用してすべての有権者ができます。
ただし、電子メール(ショートメールを含む)だけは候補者と政党以外は利用できません。
私もいつだったかの選挙で電子メールで投票依頼した覚えがあります。
今は、電子メールよりラインやツィッター、フェイスブック、ユーチューブ、インスタグラム、ティックトックなどを利用する人の方が圧倒的に多いですよね。
国の方がぼやぼやしているうちにどんどん世の中の流れが進んでしまって法律が追いついていない良い事例です。
なぜメールがダメでSNSが良いのか誰も説明できないでしょう。
とにかくメ―ル以外のSNSでみんな自由に選挙運動を実態としてやっているので今さら規制するのはそうとう難しいかと思います。
ビラやポスターなどの器材はめちゃめちゃ数の規制が強くていちいち証紙をはっているのに一方ではインターネットで自由に選挙運動ができるのは全くおかしな話だと思います。
公職選挙法全体を見直すべきだと思いますが、また国会でああでもないこうでもないとやっている間に世の中はさらに進んでしまっていたちごっこはこれからも続くことになるでしょう❔
変なの。
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