:警察官検察官⇒刑法刑法193条公務員職権濫用罪⇒刑事訴訟法261条不起訴処分トホホ(同僚コンビ組検事⇒不起訴⇒不公正物証)
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:高知白バイ事件【聖職者99⇔1民間人】対向車線走行同僚★白バイ隊員60km走行と★証言!
【高知白バイ衝突死事故】2006年3月3日に高知県吾川郡春野町(現・高知市)で発生した白バイ警察官の死亡事故のことである。
2008年、最高裁は上告を棄却し、一審通り禁固1年4ヶ月の刑が確定。元運転手は10月23日、高知地検に出頭して高知刑務所での数週間の収監を経て、同年11月からは加古川刑務所(交通刑務所)に収監され服役し、2010年2月23日出所。身元引受人が居るにも関わらず仮釈放が認められなかった為、満期での出所となった。
2008年6月20日 - 仁淀川町は、和解勧告に応じ、遺族側に総額1億円を支払うことにした。一方、元運転手は、民事訴訟における真相究明のため、和解には応じなかったが、遺族側は元運転手に対する訴えを取り下げた。
【刑法 第104条 証拠隠滅等】
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造 若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
【刑法 第172条 虚偽告訴罪 虚偽告訴等 国家的法益に対する罪
総説
虚偽告訴の罪は、人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の申告をする犯罪である。
保護法益は、国家の審判作用、及びその前提としての国家の捜査権・調査権の適正な行使である。第2次的には私生活の平穏等の個人的法益を含む。
虚偽告訴罪 172条 虚偽告訴等
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
「行為」
虚偽の告訴、告発その他の申告をすることである。
① 「虚偽」とは、客観的事実に反することをいう。行為者の主観的な記憶に反する申告を行っても、それが客観的事実に合致していれば虚偽告訴罪は成立しない。
※偽証罪における虚偽が、記憶に反する陳述とされる点と異なる。
② 申告は、個人の特定の犯罪行為又は職務規律違反行為の具体的な事実についてすることを要する。抽象的事実の申告では足らない。
③ 書面で申告する場合には、匿名・他人名義で行っても、虚偽告訴罪は成立する。
「既遂時期」
虚偽の申告が、当該相当官署に到達すれば足り、担当官が現実に閲覧することまでは要しない。
「主観的要件」
① 故意
故意の内容が、客観的事実に反することの認識が必要である。したがって、虚偽の事実を真実と誤信して申告しても、虚偽告訴罪は成立しない。
客観的事実に反することの認識は、未必的なもので足りる。
② 目的
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的が必要である。
人とは、実在の他人をいい、法人も含まれる。
目的は、他人が処分を受けることについての未必的な認識で足りる。
自白による刑の減免
173条 自白による刑の減免
前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
司法作用又は懲戒作用の適正の侵害という結果を未然に防止しようとする政策的な規定である。
偽証罪における170条と同趣旨である。
【職権濫用の罪】 総説
職権濫用の罪とは、公務員がその職権を濫用し、又は、その職務を執行する際に違法な行為をすることを内容とする犯罪をいう。
賄賂の罪と同様、国家機関を構成する公務員自身が内部から国家の作用を侵害するものである点に特色がある。
【刑法 第193条 公務員職権濫用罪】
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。
職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、または行うべき権利を妨害することである。
公務員職権濫用罪は、相手方が職権の行使であることを認識できるものに限られます。
特別公務員職権濫用罪
194条 特別公務員職権濫用
裁判、検察官若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者である場合に、逮捕監禁罪の刑を加重する罪である。
特別公務員暴行陵辱罪
195条 特別公務員暴行陵辱
1項 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
2項 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは可虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
特別な職務を行う者が、暴行又は陵辱もしくは加虐の行為をした場合である。
拷問の絶対禁止(憲法36条)の規定に由来するとされています。
特別公務員職権濫用等致死傷
196条 特別公務員職権濫用等致死傷
前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
特別公務員職権濫用罪、又は特別公務員暴行陵辱罪の結果的加重犯である。