違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

何処の国でも自らが100%告訴され無いとすれば⇒消費期限切⇒腐敗!

2012年04月17日 | 傷痍軍人会新入無⇒解散⇒繁忙予定!?復活
:大中華も≒日本国も!⇒公務員⇒専権⇒悪行程度⇒★大差無!

:大中華⇒裁判訴え⇒其の物を不受理!⇒再審請求にて差し戻し決定

:私の場合も「“施設管理権”により録画録音⇒禁止!」

:和歌山区検察官:三輪能尚検事⇒「“今日は帰れ”」趣旨!

:イキナリ・行成⇒即⇒公訴提起(検察庁玄関から⇒110番通報⇒西署部屋にも「“施設管理権により禁止”」張り紙!

:大阪府警東署「高橋和也刑事⇒組織の問題と罰金刑30万円温情判決⇒それ以降⇒保身⇒最優先!

:その場で告訴状作成⇒結果⇒三回改善⇒10時間程度要した!

:(刑法193条公務員職権濫用罪!)⇒告訴⇒不起訴処分=「罪に当たら無い」トホホ!

:(公務員⇒自らの不法行為⇒ゲンチ・言質⇒証拠保全⇒回避!⇒保身第一!)

:罪刑法定主義⇒「根拠法★無!」(和歌山区検察庁⇒総務「タマキ」⇒不存在⇒回答済)



 http://www.futabasha.co.jp/introduction/shinchan_trademark/

    中国における『クレヨンしんちゃん』

訴訟の勝訴判決について 2012年4月17日 株式会社双葉社


 中国において争われていた『クレヨンしんちゃん』著作権侵害民事訴訟及び行政訴訟問題について、弊社の主張がようやく支持されましたので、それぞれの勝訴判決及び経過をご報告申し上げます。

■著作権侵害訴訟
 本件は、中国企業が無断で『クレヨンしんちゃん』の図形及び「 蝋(ラ)筆(ビ)小新(シャウシン)(クレヨンしんちゃんを示す中国語)」を付した子ども靴等を販売した行為に対して、弊社が管理している著作権の侵害を理由に、中国企業を相手どり2004年8月に上海市第一中級人民法院に提訴した事案です。

〈経過及び今回の判決〉
 2004年8月に下された本件の仮処分では中国企業の著作権侵害が認められたものの、著作権と商標権の抵触について中国の司法解釈が錯綜し、本件は上海市第一中級人民法院、上海市高級人民法院で審理中断の後に、共に却下(不受理)処分を受けました。弊社が最高人民法院に再審請求した結果、2008年11月に「受理すべき」との差戻し判決が下り、その後、本件は上海市高級人民法院での再審査審理を経て、ようやく上海市第一中級人民法院に差戻されました。2011年9月に審理再開となり、2012年2月15日に口頭審理が行われました。
 このように8年もの長い年月を経て、2012年3月23日にようやく弊社の主張を認める判決が下されました。この判決によって、中国企業の著作権侵害行為が認められ、弊社が管理している『クレヨンしんちゃん』の図形と文字の著作権が認められました。弊社が勝訴となった今回の一審判決内容の一部をご報告いたします。

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