違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

同感!橋下徹新大阪市長閣下の仰る通り実感⇒このままでは必ず「亡国!」

2012年04月25日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い
:自動車での利用 [編集]現代の自動車においては自然流下式の燃料タンクは採用されずに★【燃料ポンプ】によって気化装置に供給する構造が一般的で、燃料コックが装備される車種はほとんどないが、旧い時代の自動車では燃料コックが装備されていた。

:岡山山陽道⇒トンネルを抜けたら⇒急に減速⇒JAF未加入(それ以来加入)

:ローレルハードトップ前グリルとセダンボディ⇒連休中⇒修理⇒スカイラインの★燃料ポンプ⇒流用して⇒紀和!

【燃料コック】「オン」、「オフ」、「リザーブ」の3ポジションを持つ燃料コックが装備されていた。日本車においても1950年代に登場した★スバル・360などの車種は自然流下式の燃料タンクと燃料コックが採用されていた。


普段は燃料コックを「オン」にしておくとパイプの上部の取り出し口から燃料が流れ出て、燃料の消費に伴ってタンク内の液面がパイプ上部の取り出し口より低くなると燃料の流出が止まる。

このとき、底部にはまだ1リットル程度の燃料が残っていて、運転者が燃料コックを「リザーブ」に切り替えると残りの燃料を★使って走行することができる。
この機構によって、燃料を完全に使い切る前に運転者が残量が少ないことを★知ることができ、燃料メーターを★省略することができる。



:高校生時代の体験⇒スバルてんとう虫360CC時代⇒試験勉強と称してお友達の家に泊まり込み⇒

:夜中⇒【燃料★コック付き】⇒燃料コックオフ⇒操作不明⇒「押し掛け⇒始動不可」⇒苦い経験!

:だけど⇒今回の様に⇒小学生登校時刻の朝まで⇒夜通し無免許運転とは⇒★度が過ぎる!

;アメリカ国⇒てんかん症状対応⇒カリフォルニア州ロサンゼルスでは

:★医師がてんかん患者★全員を⇒交通当局に通報★義務⇒

:交通当局⇒免許停止等⇒★決定!⇔日本国交通当局⇒安全職責⇒

:「責任回避お上手!?」(亡国保身⇒最優先⇒★放置国家公務員!)

:米国⇒★法治国家⇒てんかんを知って運転⇒死亡事故⇒【★殺人罪】罰則規定!

:刑罰を司る⇒所管官庁官僚の不作為!⇒【無免許⇒★殺人罪適応法整備】過失責任追求希求!未必の故意⇒過失責任!



京都・亀岡「運転少年は無保険」被害補償出ない可能性  2012年04月25日15時16分

提供:J-CASTテレビウォッチ

京都・亀岡の「無免許居眠り事故」で、少年(18)が運転していた軽自動車は、同乗していた大学1年の男子学生(18)=無免許運転幇助容疑で逮捕=が知人から借りたことが分かった。持ち主の祖母は「貸して、貸してばかり言われて、(孫は)断っていたのに、あまりにも強要されたので貸した。その貸した人がまた違う人に貸していた。こっちが被害者みたいなものですよ」と話している。ただ、相手が無免許と知って貸したのなら「被害者」とは言えないだろう。そこらがまだ分からない。

事故後も携帯電話握って眺めていただけ
小学生や保護者をひき殺した少年は車の運転はできても、同乗していた少年らも含めて肝心の事故を起こしたときの対応は全く無知だった。事故を目撃し救助にあたった近所の住民は、「少年たちはケガをした児童たちを救助するわけでもなく、携帯電話を持ってただ突っ立っていた」と呆れる。

運転していた少年は自動車過失致死傷(上限は懲役7年)と無免許の道交法違反(上限は懲役1年)で24日(2012年4月)に送検された。これだとめいっぱいの量刑でも20代で社会に復帰できる。この日もやはり、番組コメンテーターから「こんなに軽くていいのか」と批判が相次いだ。

20代で社会に出てきて再犯のおそれ
弁護士の住田裕子が犯人の少年らの今後の処分について次のように語った。

「刑法の大原則として、人にはうっかりミスがあり、特別の法律がない限り重い処罰はしないとなっている。今回の場合、過失犯で、運転技能に関しては事実上あったということ、たまたま居眠りしてしまった過失ということで、故意犯に準ずるとするのは難しい。
ただ、一つ考えられるのは、居眠り運転はその時点では過失かもしれないが、いつ眠るかもしれないのに何十時間も運転し続けた。眠くなるのは当たり前で、そういう危ない状況になるのを認識しながら走り続けたところは故意犯としてぎりぎり入る可能性が出てきた」
故意犯となれば「危険運転致死傷罪」に問われることになる。住田はさらにこうも語った。

「彼が20代で社会に出てきたとき運転免許は交付されませんから、社会の中で仕事ができないために再犯の怖れがある。今回、無免許で保険も入っていないだろうから、被害者に請求権はあっても、ない袖は振れないで損害賠償も出ないおそれがある。被害者はただただお気の毒だと思う」
無免許、居眠りでこれだけの大惨事を引き起こし、最長でわずか8年の刑。しかも損害賠償もなしで被害者は「不運」で片づけられてしまう。日本の法律はもう少し社会通念を反映させてもいいように思う。

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報道ステーションなう!警察官が加害側に被害者携帯電話番号告知!

2012年04月25日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い
:被害者の携帯電話番号⇒警察官が⇒加害者側へ教えた!「ロウエイ・漏洩!」

:馬鹿な部下を持った署長閣下の謝罪映像!⇒苦悩!お気の毒に!

:何らかの★コネか何か⇒特別な事情が無ければ⇒どう考えても⇒教え無いでしょ!(守秘義務罰則有り!)

:以前の体験⇒ヤクザ万引き⇒犯行証拠ビデオ⇒裁判前に⇒【返還⇒廃棄処分】へ変更届を刑事二名様⇒ご来店⇒★恐ろしいから⇒廃棄処分へ★サイン!

:明くる日⇒VHSビデオ映像⇒【廃棄処分から⇒返却へ★再度戻し】(刑事⇒浦島太郎接待!?)

きょうおう 【▼饗応】/ きよう― 【供応】 (名)スル

(1)酒食を供して他人をもてなすこと。「―を受ける」

(2)すぐに他人の言葉や行動に賛成すること。迎合すること。
「憎しとは思はれけれど、その座にては―し申して/大鏡(道隆)」



京都府亀岡市で集団登校中の小学生ら10人が軽乗用車にはねられて死傷した事故で、逮捕された運転手の無職少年(18)=自動車運転過失致死傷・道交法違反(無免許運転)容疑で送検=が府警の調べに対し、「無免許運転を以前から繰り返していた」と供述していることが捜査関係者への取材でわかった。 一方で少年は事故を重く受け止め、接見した弁護士には、「大変なことをしてしまった。申し訳ない」と話しているという。

:報道申し合わせ!? ⇔取調室等の会話まで漏洩!?⇒情報源⇒官憲側に何時もお世話に成ってるマスコミ⇒持ちつ持たれつ⇒共生!

:だから賞味期限⇒消費期限切れ⇒表向きは建前⇒公平正義⇒中身は腐敗⇒★一番たちが悪い!

:警察高級幹部⇒不利益報道⇒商売上⇒「厳に慎むべき・・・!?」トホホ!

:⇔司法業界も⇒【判事=検事⇒交流】⇒お仕事お仲間!?

:民事訴訟の方は★官憲告訴では無いから⇒シガラミ・柵★少無いだけ⇒「公正正義⇒担保」

:私の冤罪貶め事件も⇒警察検察弁護士までぐるぐる⇒更に医師までが⇒「初期症状が無かった」と虚偽記載!(理由は以前記載済み)

:権力者・聖職者等【パワハラ側】に対して ⇔「信賞必罰」対応せねば⇒

【憲法12条】この憲法が国民に保障する⇒自由及び権利は、

:国民の★不断の努力によつて、これを★保持しなければならない。

又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に★【公共の福祉】のためにこれを利用する責任を負ふ。[2]


:イケニエ・生贄が必要!?⇒信号無視⇒江戸時代変わらず⇒警察官が法廷で★宣誓証言すれば⇒★有罪⇒

:此れでは裁判する意義も生身の人間判事が裁判担当する意義も無い!

:時代を進め無いパワハラ業界⇒明治維新も来無い⇒【官憲司法業界!】 トホホ!

:★「信号無視⇒写真・ビデオ等⇒物証無ければ国民を有罪不可判決希求!」



   日本国の法律で定められた守秘義務の例 [編集]

 【電気通信事業法 第4条】
第1項 「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」
第2項 「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。

第1項の違反者は最高★2年の懲役又は最高★100万円の罰金に処せられる。


刑法 第134条(秘密を侵す罪)
第1項 「医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
第2項 「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」

国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定めている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。

地方公務員法 第34条
第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。


京都府亀岡市で集団登校中の小学生ら10人が死傷した事故の取材について、

新聞・通信など報道13社でつくる在洛新聞放送編集責任者会議は25日、
「関係者のプライバシーなどに配慮し、節度をもって取材、報道に当たる」ことなどを申し合わせた。

 申し合わせでは、被害者とその家族のほか、周辺住民などの心情や人権に配慮して取材活動に当たり、現場周辺の交通や静穏を妨げず、子どもたちの不安をあおらないように留意するとした。 

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