京都の世界遺産、醍醐寺の階段で転んでケガをした女性が、寺に損害賠償を求める裁判をおこしました。
女性は「4段目だけ段差が大きかった」と主張しています。
「花の醍醐」と呼ばれる桜の名所、世界遺産としても知られる醍醐寺。
訴えによりますと、大阪市の64歳の女性は3年前、参拝に訪れた醍醐寺で、階段をおりる時に転んで左足の骨を折り、4か月半入院したということです。
「こちらの階段で女性が転び、けがをしました。その原因は他の段より、およそ10センチ高くなったこの段にあったと主張しています」(記者リポート)
女性は、「転倒した、上から4段目はほかの段より9.5センチ段差が大きく、石の基礎が突き出ていたため、足をとられて転ぶ危険が高かった」と主張。
夜間の参拝についても足元の照明が不十分で、注意喚起する表示もなかったなどとして、治療費などおよそ600万円の損害賠償を求めています。
これに対し、醍醐寺側は争う構えです。
「建物上には問題なかったのではないか。景観に関しては規制が多い」(醍醐寺管財課 小暮徹順課長)
事故のあと、醍醐寺では階段を閉鎖して、もともと裏側に設置してあったスロープに参拝客を誘導するなど対策をとっています。
年間5,000万人の観光客が訪れる古都・京都。
一部の寺では、バリアフリーへの取り組みも始まっています。
「普通の人は階段で参拝しますが、足の不自由な方はスロープと向こうにエレベーターだ1基」(本願寺 和治教文さん)
同じ世界遺産の西本願寺は、14年前に本堂にあがるスロープとエレベーターを設置しました。
景観に配慮し、違和感をできるだけ減らすため、ある工夫をしたのだと言います。
「本堂に合わせて、エレベータの色も。文化財なのでそれにあわせて近い色にして配慮している」(本願寺 和治教文さん)
「本堂の文化財ですから、違和感のないように、それで近い色にするという配慮ですね」
貴重な建造物を元のまま保つのか、バリアフリーをすすめるのか、寺側も難しい判断が迫られます。
「やっぱりこういうのがあるから利用できる」(参拝者の男性)
「知人らの話を聞くとどこの段差でも、わずかなものでもけつまずく」(参拝者の女性)
醍醐寺の階段をめぐる裁判の行方は、多くの寺などに影響を与えそうです。 (05/08 19:04)
心斎橋筋,長堀通り界隈 (一流ブランドショッピング街). '03/07/31 撮影写真. 021.jpg. 022.jpg. 001.jpg. 002.jpg. 003.jpg. 011.jpg. 012.jpg. 013.jpg. 014.jpg. 015.jpg. 016.jpg. 017.jpg. 018.jpg. 019.jpg. 020.jpg. 023.jpg. 024.jpg. 025.jpg ...
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:余談:1月30日夜行バス⇒上京⇒弁護士会館・農水省・最高裁判所へ東京駅⇒徒歩!
:右足首⇒(反る)ア・挙がら無い⇒事実⇒実体感(足親指⇒筋⇒一ヶ月⇒筋肉痛)
:皇居横断⇒革靴⇒スニカー★履き替え持参(劣化⇒ソール剥離⇒・剥がれ⇒履けず!)
:コンビニ⇒瞬間接着剤★ばかり!⇒(渋谷プラザダイソー百均⇒★黄色ボンド購入まで)
日本国憲法第32条は、「何人も、裁判所において裁判を★受ける権利を奪はれない。」と定めている。二つの側面がある。
- 民事・行政事件
- 各人が権利・自由の確保・救済を求めるため裁判所に訴えを提起することができる権利である。国務請求権としての側面である。
- 刑事事件
- 裁判所の公正な裁判によらなければ刑罰を科されない権利である。自由権としての側面である。刑事被告人に対しては日本国憲法第37条で改めて同様の権利が保障されている。