違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

公正!?おめこぼし!岸本周平関税務署長閣下でさえ迂回献金節税⇔ハンドパワーお手つき!

2013年05月15日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い

元社長「違法性★認識せず」、アースハート脱税初公判

 セミナー企画会社「アースハート」(福岡県篠栗町)の脱税事件で、法人税法違反、消費税法違反などに問われた元社長の野中邦子被告(65)ら3人の初公判が14日、福岡地裁で始まった。

 罪状認否で、野中被告は「起訴状に書かれた行為はしたが、法的に許されると思っていた」と述べ、違法性の認識がなかったと主張した。

 起訴状などによると、野中被告と前社長前田賢治(59)、元役員古家みさを(49)両被告は、「ハンドパワーで病気の痛みを取る」と称して会員から資金を集め、2008年2月期~10年2月期の3年間で約27億円の同社の所得を隠し、約8億円の法人税を脱税。また、実態のない有限会社に売り上げを付け替えるなどし、消費税約3300万円を免れた上、約2400万円の不正還付を受けたとしている。(2013年5月14日  読売新聞)

 

 【政治とカネ】迂回寄付、民主★岸本周平衆院議員、自民・奥野信亮衆院議員も 

大阪府の衆院議員らが「迂回(うかい)寄付」を行っていた問題で、和歌山県、奈良県の衆院議員も同様の手法で★所得税の還付を受けていたことがわかった。

民主党の岸本周平衆院議員(56)(和歌山1区)は、2009~11年に計3650万円を自身が代表を務める
民主党支部に寄付、同支部は計4700万円を岸本氏の資金管理団体に寄付していた。岸本氏は取材に、
所得税の還付を受けたことを認め、「誤解を招く恐れがあり、今後は運用を改善したい」と説明した。

自民党の奥野信亮(しんすけ)衆院議員(69)(奈良3区)は落選中の10、11年、自身が代表の党支部から
資金管理団体に寄付を受けた後、自らが同支部に寄付。奥野氏は「法律で認められた制度で、何の問題も
ない」と述べた。

ソース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130412-00000378-yom-soci

 

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旧ヤフー掲示板:大阪高裁刑事第6部は警察検察に迎合rss

2013年05月15日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い

 旧ヤフー掲示板 >まち情報 >大阪府 >188 (途中で・・・10年間投稿トホホ!?)

:大阪高裁刑事第6部は警察検察に迎合rss2013/04/20 23:08 更新

::後世の意志薄弱⇒冤罪貶め被害者予見⇒阻止の為!

:【トピック消滅⇒トホホ!⇒フェニックス!】(社会正義公益性の為に!)

トップ > 地域 > 日本の地方 > 近畿 > 大阪府 > 行政 > 大阪高裁刑事第6部は警察検察に迎合 【大阪高裁刑事第6部は警察検察に迎合】

:不注意なのか!?それとも第三者なのか・・・!?

:【清見 勝利 24  東京】弁護の時点⇒【15位だったか⇒今や7位】

:「憲法31条〜38条」取り合ってもらえず!

:「そんな事言えば変に思われる」との御回答トホホ!冤罪貶め晴らせず!トホホ!

:最高裁国選弁護士 私の「威力業務妨害罪 懲役1年2ヶ月 執行猶予3年」(10万円お上から請求された!)

:「特権 権威 信頼 有形力には 必ず腐敗する!」「誇れる法治社会 希求!」

:南署でさえ 犯罪者をサブリミナル⇒コントロール⇒連呼【“警察官は嘘付かんぞ”】

:虚偽満載供述調書サイン⇒制圧死予見させ(前日!★※東隣⇒取調室⇒乱闘⇒床落とされる⇒振動聞かせて於いて!)

:福田恭弘刑事様:行成:【さがれ下がれお前頭突きするのか】と迫り来る(オフホワイトカラー・綿製・ベスト着用)(腰紐にて机に縛られ立て無いのが真実)

:「請願:行政も!特別会計も!【透視鏡】お茶濁し≒取調室も!(憲法38条違憲王様ゲーム状態看過放置)」


【耳かき殺人判決】⇔【石巻市3人殺傷】 2010/11/26 3:57 [ No.1693 / 1709 ] 投稿者 : omoi49to51

:耳かき殺人判決裁判員【公益性<保身!】お国の為に義務果たし死んだ物が無く現状!

:【日本善人の命の重さ!公益性⇒悪人3名様以上のバーゲン命!】

:敗戦職責大将 尻拭かず 靖国の上座に合祀=栄典≒従二位 旭日大綬章 ⇒賞罰無⇒「二等兵降格⇒人事考課 希求!」 

:弱肉強食骨太植民地主義時代⇒【戦時下⇒集合命令】⇒靖国神社 ⇔敗戦後⇒千鳥ヶ淵戦没者墓苑⇒!★※【自由意思】⇒靖国神社合祀!

   Re: 自宅侵入され⇒被告⇒思通遂殺!何処安 心斎橋筋 長堀通り 一流ブランド街 歩道

心斎橋筋 長堀通り 一流ブランド街 歩道 2004/ 5/20 23:54 [ No.1 / 1600 ] 投稿者 : omoi51to49hitotuomoi

http://www.geocities.jp/oosakaburandogai/ 【大阪市消防局】ヘルメット文字⇒【消える!】

大阪検察審査会の11人様御中!

スニーカーショップ仮名「ホップ」は!

道路使用許可無し!単独転倒ケガは!

南署は「事故では無い」と!交通課!談)

道路使用許可無い!道路交通法違反にさえ問われず(不起訴処分大阪地検直告係り志賀副検事閣下)

2年半後も盲人用点字ブロック付近まで!

歩道を堰セキ・止め「ビバー露天商法」占拠中!

心斎橋歩道の往来安全公益性は不存在!?

片手落ちのえこひいき!?

 塚部貴子検事松本麗女子検事閣下⇒「審理未尽」⇒「再審請求希求 ...

松本 麗 松本 麗 松本 麗 松本 麗 松本 麗 松本 麗 松本 麗 塚部貴子 塚部貴子 塚部 貴子 塚部貴子 塚部貴子 塚部貴子 塚部貴子 塚部貴子 大阪地方検察庁特捜はナニワ 商人の味方 [ 前の5件 | 次の5件 ] [ 最初から読む ] 松本麗 仙台地方 ...

blog.goo.ne.jp/...2011/.../c97aada4d5705466a27cf0f9ff9b4ed... - キャッシュ
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再審請求希求!【松本 麗】検事兼★法務事務官(東京地方検察庁検事兼法務省刑事局付)

2013年05月15日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い

http://www.geocities.jp/oosakaburandogai/

心斎橋筋,長堀通り界隈www.geocities.jp/oosakaburandogai/

心斎橋筋,長堀通り界隈 (一流ブランドショッピング街). '03/07/31 撮影写真. 021.jpg. 022. jpg. 001.jpg. 002.jpg. 003.jpg. 011.jpg. 012.jpg. 013.jpg. 014.jpg. 015.jpg. 016.jpg . 017.jpg. 018.jpg. 019.jpg. 020.jpg. 023.jpg. 024.jpg. 025.jpg ...
画像一覧www.geocities.jp/oosakaburandogai/037.html -

ホイs旧ヤフー掲示板 トップ >まち情報 >大阪府 >2,257

 大阪地方検察庁特捜はナニワ商人の味方rss

2013/04/30 00:32 更新

特別公務員凌虐致傷時点の目撃証人探してます!

羽交い締めにして「首と背骨!グリグリ」

「舌噛む」と言っても「羽交い締め」緩め無い!名前は伏せますが!「イッセン警官じゃ」さん!!


:往来妨害罪124条・道路法32条6項・道交法77条⇒南署⇒看過放置 ⇔消防官⇒★「撤去要請」⇒感謝!

:脱法ハーブ⇒歩道上⇒ガチャガチャ自販機⇒看過放置(電気屋街)⇒臨場警察官⇒癒着!
:監察⇒「1047番」告発: oosakaburandogai 元の検索キーワード: oosakaburanndogai

:「イサ・諌めた⇒市役所職員真逆!逮捕」【道頓堀⇒大たこ】大阪市有地⇒違法占拠⇒道路法32条6項・道交法77条⇒南署⇒看過放置

  塚部貴子検事 ⇔松本麗女子検事閣下⇒「審理未尽」⇒「再審請求希求!」
2012年03月22日 | 21世紀12年ガラガラポンせな!
 
【官報】法曹界人事:裁判官(判事)の人事異動情報

官報に掲載された裁判官(判事)やその関係者に関する人事異動情報の記録です。

※検事の異動情報は、『法曹界人事:検事』に順次移動しています。

<< H23-5-23-5559 | TOP | H23-5-23-号外104 《最高裁》 >>

住所 〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1丁目3-1

仙台地方検察庁  電話番号 022-222-6151

【松本 麗】検事兼★法務事務官(東京地方検察庁検事兼法務省刑事局付)

仙台地方検察庁検事に配置換する 法務事務官(法務省刑事局付)の併任を解除する
 
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大阪地方検察庁特捜はナニワ商人の味方 [ 前の5件 | 次の5件 ] [ 最初から読む ]
松本麗 仙台地方検察庁検事に配置換する  2012/ 1/ 3 4:24 [ No.2160 / 2186 ]

ヤフー掲示板 Re: 大阪地方検察庁特捜はナニワ商人の味方

:冤罪貶めミスを犯した検事処罰された例は・・・官尊民卑!

:検事調書虚偽満載⇒精査すれば無罪歴然!「再審求む!」

今後、検察の組織的な仕打ちがあるやもしれぬので、監視していく意味でも、塚部検事には注目していきたい。

また、【★塚部貴子検事閣下】の様に、全国の★心ある検事の決起を促したい。

検察の組織的犯罪と言えるものに三井環元検事の「口封じ逮捕」がある。

『保坂展人のどこどこ日記』に三井環氏夫人からのメールが紹介されている。(参照)

塚部検事は、今年4月に【特捜部から★格下の公判部】に異動させられている。

明らかに今から思えば、疑惑つぶし人事である。

このときに検察はマスコミを使って★塚部検事を貶めている。

それを阿修羅掲示板のコメント欄から拾った。
ちょっと長い文章で内容も全体を把握はできないが転載させていただく。

≪週刊新潮の記事で、特捜部から見捨てられ「左遷」の女検事 2010年2月21日≫


松本 麗 松本 麗 松本 麗 松本 麗 松本 麗 松本 麗 松本 麗

塚部貴子 塚部貴子 塚部貴子 塚部貴子  塚部貴子 塚部貴子 塚部貴子 塚部貴子 
 
【区検察庁】 (くけんさつちょう)は、日本の検察庁の種類の1つであり、簡易裁判所に対応する検察庁である。  一般に【区検】(くけん)と略される。
  
 区検察庁の組織 [編集]
区検察庁には、検事、副検事(以上2官が検察官)、検察事務官及び検察技官が置かれる。なお、副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとされている[1]。

区検察庁にあっては、法務大臣が、検察官が足りないため必要と認めるときは、区検察庁の検察事務官にその庁の検察官の事務を取り扱わせることができる[2]。

 この場合の検察事務官を特に「検察官事務取扱★検察事務官」という。

2人以上の検事又は検事及び副検事の属する各区検察庁には、上席検察官(じょうせきけんさつかん)各1人が置かれ、検事を以てこれに充てられる[3]。

上席検察官の置かれた各区検察庁においては、その庁の上席検察官が、その他の各区検察庁においては、その庁に属する検事又は副検事(副検事が2人以上あるときは、検事正の指定する副検事)が庁務を掌理し、且つ、その庁の職員を指揮監督する[4]。

基本的に簡易裁判所は、それぞれの管轄区域内に庁舎が置かれている。それに対して、区検察庁の庁舎は必ずしも管轄区域内に置かれるとは限らず、複数の区検察庁が同一庁舎に同居している例もある。例えば、大阪地方検察庁本庁管内の区検察庁はすべて、大阪高等検察庁及び大阪地方検察庁とともに大阪市福島区の合同庁舎に置かれている。

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本日和地検へ大橋和歌山市長刑法247条⇒250条背任未遂告発済(公園登記不適切⇒未だに不完了)

2013年05月15日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い

:本日2013年5月15日水曜11時から1時間限られ!告発済み!

:和歌山地検玄関⇒金属探知機身体検査⇒

:森田検察事務取扱事務官⇒「“録音禁止等趣旨何度も念押し”」

:5月1日付 罰金20万円 【前科者】 判決!

:そもそも元凶⇒和歌山市役所適正手続違法!

:本日市役所公園緑地課⇒電話⇒確認!

:問:「判決確定前⇒『寄付願い書』分⇒可及的速やかに⇒移転登記」済みなのか!?」

:問:「印紙代・司法書士費用無用”」

:⇒公園緑地課⇒答弁」:「公益無税・手続き⇒自前⇒市役所職員手続き可能」

:当初⇒「不登記」⇒支払い判決確定すれば⇒和歌山市損害発生

:「“漸次⇒登記中”」ヘンセン・変遷!市職員⇒「税金負担⇒他人事対応!」

:損害中筋日延児童公園以外⇒買取要請発生予見⇒回避義務⇒オコタ・怠る!

:刑法247条背任罪⇒犯罪構成要件⇒確認!

:追伸:【告発済み】ぶらくり丁場外馬券売り場⇒憲法31条納税義務・軽犯罪法違反1条22乞食させ無い!

和歌山市議を略式起訴  http://wbs.co.jp/news/?p=21524  和歌山放送

 インターネット上で別の会派の市議会議員を中傷したとして、名誉毀損の疑いで書類送検されていた和歌山市議会議員がきょう(25日)、和歌山区検察庁から和歌山簡易裁判所に略式起訴されました。

 略式起訴されたのは、和歌山市議会の市民クラブに所属する40歳の男性議員です。
 起訴状によりますとこの男性議員は、おととし(2011年)10月ごろ、和歌山市内の児童公園の土地所有権をめぐる議決で1人だけ議案に賛成した議員についてインターネットの掲示板に実名を挙げた上で「金をもらっている」などと書き込みをし、相手の名誉を傷つけたとされています。
 男性議員は「まだ略式起訴されたことを正式に聞いていないので、コメントできない」と話しています。

 刑法247条 「背任罪」  保護法益 財産、信頼関係

主体   他人のためにその事務を処理するもの(身分犯)

客体    財産上の利益(全体財産)

実行行為   背任行為

主観  目的犯

結果 必要
既遂時期   財産上の損害が生じた時点

法定刑
5年以下の懲役、50万円以下の罰金

未遂・予備  ★刑法250条(未遂)

背任罪(はいにんざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つである。日本においては、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、この犯罪を犯した者は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。ドイツでは五年以下の自由刑又は罰金である(独266条)。未遂はドイツにおいては処罰されないが、日本では罰せられる(250条)。財産犯に分類される。特別法としては会社法の特別背任罪(会社法960条)がある。大韓民国刑法では「横領及び背任の罪」のなかに定められており、横領罪との区別があまりない。
目次
  [非表示] 1 条文
2 背任罪の本質 2.1 権限濫用説
2.2 背信説
3 行為 3.1 行為の主体
3.2 目的犯
3.3 行為の内容
3.4 財産上の損害
4 他の財産罪との関係
5 未遂
罪刑法第247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
背任罪の本質 [編集]
すでにドイツ刑法学において、権限濫用説と背信説とが対立し、そこから派生してさまざまな説が林立している。
権限濫用説 [編集]
もともと背任罪はホワイトカラー犯罪として設けられた犯罪であることを理由とする。

法的な代理権を濫用して財産を侵害する犯罪。第三者との対外的関係において成立。法律行為に限られる。これをベースにする修正的な説として、背信的権限濫用説、新しい権限濫用説などがある。

ドイツでは法改正によって忠実義務 ( Treueverhältnis ) にも広げられている。
背信説 [編集]
信任義務に違反する財産の侵害を内容とする犯罪。対外的関係、対内的関係において成立。法律行為だけでなく事実行為も含まれる。判例・通説とされる。これをベースとする修正的な見解として、背信的義務違反説がある。
行為 [編集]  行為の主体 [編集]
背任罪では「他人のためにその事務を処理する者」が行為の主体になることが必要である(身分犯)。 「他人のための事務」の範囲が問題になるが(背任罪の本質をどのように考えるのかによって変わってくる)、抵当権設定者や、指名債権の譲渡人などもこれに含まれるとされる。
目的犯 [編集]
背任罪が成立するためには、★図利加害目的(とりかがいもくてき) すなわち行為者が自己若しくは第三者の利益を図ったか(利得犯)、本人に損害を加える目的があったこと(財産侵害犯)が必要である(目的犯)。確定的認識でなくても未必的認識があれば目的ありとしてよいと解されている。
行為の内容 [編集]
背任罪は「その任務に背く行為(任務違背行為)」を構成要件的行為とする。任務に違背があったかどうかは、任務の発生根拠や社会通念に従って判断される。本人のために行った 冒険的取引 が任務違背にあたるかどうかも社会通念に従って判断される。
財産上の損害 [編集]
背任罪が成立するためには、本人に財産上の損害が加えられることが必要である。「財産上の損害」の判断基準は法的視点だけでなく経済的視点も加味されるので、取り立て見込みのない債権を取得させたり担保権を消滅させたり本人名義の手形を振り出させただけでも財産上の損害ありとされる。財産上の損害が発生しなかった場合は背任罪は未遂になる。

他の財産罪との関係 [編集]
横領罪 委託物横領罪と構成要件が重なり合う場合、どう処理すべきかが問題になる。ドイツでは法改正によって解決されたが、日本では明らかでない。日本における判例の主流は、財物(あるいは財産的利益)に対する侵害が自己の計算で行われた場合は横領罪、本人の計算で行われた場合は背任罪と解すとされている。過去の判例や学説においては行為の性質の違いで分類したり、行為の客体で分類する立場、行為者の抽象的権限が逸脱しているか濫用レベルに留まるかで分類する立場(なお、この見解こそ判例の主流が採用している見解であるとする指摘もある)も存在している。
詐欺罪との関係  毀棄罪との関係 未遂罪 [編集]
背任罪の未遂はドイツでは処罰されない。日本では処罰される(刑法250条)。韓国では横領未遂罪と同じく処罰される ( 韓359条 )。

法定刑 [編集]
法定刑はドイツでは5年以下の自由刑又は罰金であるが、日本では5年以下の懲役又は50万円以下の罰金である。韓国では横領罪との区別があまりなく、横領罪と同じく単純背任罪では5年以下の懲役又は1500万ウォン以下の罰金(韓355条)、業務上背任罪では10年以下の懲役又は3000万ウォン以下の罰金(韓356条)とされている。

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本日和地検へ大橋和歌山市長刑法247条⇒250条背任未遂告発済(公園登記不適切⇒未だに不完了)

2013年05月15日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い

:本日2013年5月15日水曜11時から1時間限られ!告発済み!

:和歌山地検玄関⇒金属探知機身体検査⇒

:森田検察事務取扱事務官⇒「“録音禁止等趣旨何度も念押し”」

:5月1日付 罰金20万円 【前科者】 判決!

:そもそも元凶⇒和歌山市役所適正手続違法!

:本日市役所公園緑地課⇒電話⇒確認!

:問:「判決確定前⇒『寄付願い書』分⇒可及的速やかに⇒移転登記」済みなのか!?」

:問:「印紙代・司法書士費用無用”」

:⇒公園緑地課⇒答弁」:「公益無税・手続き⇒自前⇒市役所職員手続き可能」

:当初⇒「不登記」⇒支払い判決確定すれば⇒和歌山市損害発生

:「“漸次⇒登記中”」ヘンセン・変遷!市職員⇒「税金負担⇒他人事対応!」

:損害中筋日延児童公園以外⇒買取要請発生予見⇒回避義務⇒オコタ・怠る!

:刑法247条背任罪⇒犯罪構成要件⇒確認!

和歌山市議を略式起訴  http://wbs.co.jp/news/?p=21524  和歌山放送

 インターネット上で別の会派の市議会議員を中傷したとして、名誉毀損の疑いで書類送検されていた和歌山市議会議員がきょう(25日)、和歌山区検察庁から和歌山簡易裁判所に略式起訴されました。

 略式起訴されたのは、和歌山市議会の市民クラブに所属する40歳の男性議員です。
 起訴状によりますとこの男性議員は、おととし(2011年)10月ごろ、和歌山市内の児童公園の土地所有権をめぐる議決で1人だけ議案に賛成した議員についてインターネットの掲示板に実名を挙げた上で「金をもらっている」などと書き込みをし、相手の名誉を傷つけたとされています。
 男性議員は「まだ略式起訴されたことを正式に聞いていないので、コメントできない」と話しています。

 刑法247条 「背任罪」  保護法益 財産、信頼関係

主体   他人のためにその事務を処理するもの(身分犯)

客体    財産上の利益(全体財産)

実行行為   背任行為

主観  目的犯

結果 必要
既遂時期   財産上の損害が生じた時点

法定刑
5年以下の懲役、50万円以下の罰金

未遂・予備  ★刑法250条(未遂)

背任罪(はいにんざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つである。日本においては、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、この犯罪を犯した者は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。ドイツでは五年以下の自由刑又は罰金である(独266条)。未遂はドイツにおいては処罰されないが、日本では罰せられる(250条)。財産犯に分類される。特別法としては会社法の特別背任罪(会社法960条)がある。大韓民国刑法では「横領及び背任の罪」のなかに定められており、横領罪との区別があまりない。
目次
  [非表示] 1 条文
2 背任罪の本質 2.1 権限濫用説
2.2 背信説
3 行為 3.1 行為の主体
3.2 目的犯
3.3 行為の内容
3.4 財産上の損害
4 他の財産罪との関係
5 未遂
罪刑法第247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
背任罪の本質 [編集]
すでにドイツ刑法学において、権限濫用説と背信説とが対立し、そこから派生してさまざまな説が林立している。
権限濫用説 [編集]
もともと背任罪はホワイトカラー犯罪として設けられた犯罪であることを理由とする。

法的な代理権を濫用して財産を侵害する犯罪。第三者との対外的関係において成立。法律行為に限られる。これをベースにする修正的な説として、背信的権限濫用説、新しい権限濫用説などがある。

ドイツでは法改正によって忠実義務 ( Treueverhältnis ) にも広げられている。
背信説 [編集]
信任義務に違反する財産の侵害を内容とする犯罪。対外的関係、対内的関係において成立。法律行為だけでなく事実行為も含まれる。判例・通説とされる。これをベースとする修正的な見解として、背信的義務違反説がある。
行為 [編集]  行為の主体 [編集]
背任罪では「他人のためにその事務を処理する者」が行為の主体になることが必要である(身分犯)。 「他人のための事務」の範囲が問題になるが(背任罪の本質をどのように考えるのかによって変わってくる)、抵当権設定者や、指名債権の譲渡人などもこれに含まれるとされる。
目的犯 [編集]
背任罪が成立するためには、★図利加害目的(とりかがいもくてき) すなわち行為者が自己若しくは第三者の利益を図ったか(利得犯)、本人に損害を加える目的があったこと(財産侵害犯)が必要である(目的犯)。確定的認識でなくても未必的認識があれば目的ありとしてよいと解されている。
行為の内容 [編集]
背任罪は「その任務に背く行為(任務違背行為)」を構成要件的行為とする。任務に違背があったかどうかは、任務の発生根拠や社会通念に従って判断される。本人のために行った 冒険的取引 が任務違背にあたるかどうかも社会通念に従って判断される。
財産上の損害 [編集]
背任罪が成立するためには、本人に財産上の損害が加えられることが必要である。「財産上の損害」の判断基準は法的視点だけでなく経済的視点も加味されるので、取り立て見込みのない債権を取得させたり担保権を消滅させたり本人名義の手形を振り出させただけでも財産上の損害ありとされる。財産上の損害が発生しなかった場合は背任罪は未遂になる。

他の財産罪との関係 [編集]
横領罪 委託物横領罪と構成要件が重なり合う場合、どう処理すべきかが問題になる。ドイツでは法改正によって解決されたが、日本では明らかでない。日本における判例の主流は、財物(あるいは財産的利益)に対する侵害が自己の計算で行われた場合は横領罪、本人の計算で行われた場合は背任罪と解すとされている。過去の判例や学説においては行為の性質の違いで分類したり、行為の客体で分類する立場、行為者の抽象的権限が逸脱しているか濫用レベルに留まるかで分類する立場(なお、この見解こそ判例の主流が採用している見解であるとする指摘もある)も存在している。
詐欺罪との関係  毀棄罪との関係 未遂罪 [編集]
背任罪の未遂はドイツでは処罰されない。日本では処罰される(刑法250条)。韓国では横領未遂罪と同じく処罰される ( 韓359条 )。

法定刑 [編集]
法定刑はドイツでは5年以下の自由刑又は罰金であるが、日本では5年以下の懲役又は50万円以下の罰金である。韓国では横領罪との区別があまりなく、横領罪と同じく単純背任罪では5年以下の懲役又は1500万ウォン以下の罰金(韓355条)、業務上背任罪では10年以下の懲役又は3000万ウォン以下の罰金(韓356条)とされている。

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