消費税附則(お役人様の本音)平成24年8月22日法律第68号抄18条2項「経済重点配分」
2014年04月01日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」
:安倍晋三 総理大臣⇒刑法247条背任罪⇒上坂和央和歌山地検検事⇒不受理(違法手続き)
:来る4月4日木曜日2時~和歌山地検⇒【刑法193条】「公務員職権乱用罪」告訴予約済み!
:国土強靭化⇒消費税⇒200兆円⇒★重点配分=国会答弁では無く⇔法律★明文化!
2★税制の抜本的な改革の実施等により、
財政による機動的対応が★可能となる中で、
我が国★経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる
★経済への影響等を踏まえ、
★成長戦略並びに★事前防災及び減災等に★資する分野に
★資金を重点的に配分することなど、
我が★国経済の成長等に向けた施策を検討する。
【■消費税】【附則(■平成二四年八月二二日■法律第六八号)■抄】■附則条項
【■附則条項■2項】(:お役人様の★本音⇒表現方法⇒【一般会計 ⇔特別会計】)
税制の抜本的な改革の実施等により、
財政による機動的対応が★可能となる中で、
我が国★経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる
★経済への影響等を踏まえ、
★成長戦略並びに★事前防災及び減災等に★資する分野に
★資金を重点的に配分することなど、
我が★国経済の成長等に向けた施策を検討する。
消費税法 (昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)
消費税【★附則(平成二四年八月二二日法律 第六八号)★抄】
消費税法:消費税法 附則条項 18条2項⇒社会保障費では無く⇒「経済資する⇒重点配分(200兆円!?)」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html
附 則 (平成二四年八月二二日法律★第六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条及び第七条の規定並びに附則第十八条、第二十条及び第二十一条の規定 公布の日
二 第三条の規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定 平成二十七年十月一日
■ (消費税率の引上げに当たっての措置)
◆第十八条 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
2 ★税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、★成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に★資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。
3 この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。
★警告⇒附則★18条★2項⇒未記載⇒★恣意的!⇒此れが不都合⇒★違法証拠!(http://law.e-gov.go.jp/announce/H24HO068.html)