違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

【■消費税】【附則(■平成二四年八月二二日■法律第六八号)■抄】■附則条項

2014年05月11日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」

消費税附則(お役人様の本音)平成24年8月22日法律第68号抄18条2項「経済重点配分」

2014年04月01日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」


:安倍晋三 総理大臣⇒刑法247条背任罪⇒上坂和央和歌山地検検事⇒不受理(違法手続き)

:来る4月4日木曜日2時~和歌山地検⇒【刑法193条】「公務員職権乱用罪」告訴予約済み!

:国土強靭化⇒消費税⇒200兆円⇒★重点配分=国会答弁では無く⇔法律★明文化!

2★税制の抜本的な改革の実施等により、
財政による機動的対応が★可能となる中で、
我が国★経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる
★経済への影響等を踏まえ、
★成長戦略並びに★事前防災及び減災等に★資する分野に
★資金を重点的に配分することなど、
我が★国経済の成長等に向けた施策を検討する。

【■消費税】【附則(■平成二四年八月二二日■法律第六八号)■抄】■附則条項

【■附則条項■2項】(:お役人様の★本音⇒表現方法⇒【一般会計 ⇔特別会計】)

税制の抜本的な改革の実施等により、
財政による機動的対応が★可能となる中で、
我が国★経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる
★経済への影響等を踏まえ、
★成長戦略並びに★事前防災及び減災等に★資する分野に
★資金を重点的に配分することなど、
我が★国経済の成長等に向けた施策を検討する。


消費税法 (昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)

消費税【★附則(平成二四年八月二二日法律 第六八号)★抄】

消費税法:消費税法 附則条項 18条2項⇒社会保障費では無く⇒「経済資する⇒重点配分(200兆円!?)」

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html

附 則 (平成二四年八月二二日法律★第六八号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条及び第七条の規定並びに附則第十八条、第二十条及び第二十一条の規定 公布の日
二  第三条の規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定 平成二十七年十月一日

■ (消費税率の引上げに当たっての措置)

◆第十八条  消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。

2 ★税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、★成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に★資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。


3  この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。


★警告⇒附則★18条★2項⇒未記載⇒★恣意的!⇒此れが不都合⇒★違法証拠!(http://law.e-gov.go.jp/announce/H24HO068.html)
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軍⇒軍法会議⇒自己完結!殺人罪 自衛隊 正当防衛 ⇔自衛隊法第88条第2

2014年05月11日 | 知らん判らん出来ません⇒日本国籍剥奪
:検察:殺人罪 自衛隊 正当防衛

:父談:「戦争に負けて良かった兵隊 軍人が偉そうで仕方無かった」

:【婦人参政権】⇔日本男尊女卑⇒軍国主義

: ⇔アメリカから日本国憲法としてサズ¥授けられた!

::敗戦職責大将⇒「賞有 ⇔無罰!」⇒軍人恩給⇒負ける前の830万円⇒80万円⇒二等兵⇒人事考課希求!⇒「信賞必罰」

:敗戦職責大将 「懲戒免職希求!」尻拭かず 靖国神社の上座に合祀=栄典≒従二位 旭日大綬章 ⇒賞罰無⇒「二等兵降格人事希求!」

:弱肉強食骨太植民地主義時代⇒【戦時下⇒集合命令】⇒靖国神社 ⇔敗戦後⇒千鳥ヶ淵戦没者墓苑⇒!★※【自由意志】⇒靖国神社へ!

:チンピラヤクザ⇒不都合⇒ケジメ⇒改善(自己批判)⇒★小指切断!


刑法(正当行為)
第35条法令又は正当な業務による行為は、罰しない。


刑法第36条 法学>刑事法>刑法>コンメンタール刑法

条文[編集(正当防衛)第36条1.

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2.防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

解説[編集]

本条は、w:正当防衛(1項)についてこれを罰しないものとし、過剰防衛(2項)については情状によって刑の裁量的減免を認めた規定である。正当防衛はw:違法性阻却事由であると理解されている。


(緊急避難)
第37条1.自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2.前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。




自衛隊に防衛出動命令が出されて自衛官が、敵を殺したとき後から殺人罪の問われる...


tkm98331さん

自衛隊に防衛出動命令が出されて自衛官が、敵を殺したとき後から殺人罪の問われる可能性は有りますか。
そのようなことがあったらとても戦えないでしょうが今の法体制で後から殺人罪の問われる可能性は有りますか。


補足法律的なことが知りたいです。

質問日時:2012/10/25 21:39:46.
解決日時:2012/10/27 17:34:47.
閲覧数:686回答数:6.

ベストアンサーに選ばれた回答
penta_gonmさん こんにちは。 順番に言うと、

まず自衛隊法★第76条の規定により防衛出動を命じられると、自衛官は自衛隊法第88条第1項の規定により、部隊として行う「武力の行使」の一環として、武器を使用することが可能となります。

この場合、部隊行動が鉄則ですから、自衛隊法第57条の規定により、上官の職務上の命令に従って使用する必要があります。

同時に、自衛隊として行う武力の行使は、★自衛隊法第88条第2項の規定により、国際の法規慣例、つまり戦時国際法(今では武力紛争法、あるいは国際人道法)に従う必要があります。

したがって、国内法による上官の命令に従い、かつ国際法で認められている範囲での武器の使用が、刑法上の正当(業務)行為となり、罪に問われることがないという整理になります。

では、殺人罪に問われる可能性があるのはどういう場合か?
ご質問に「敵」とありますので、文民の取扱いはすでにご存じということと理解します。
日本に対して武力攻撃を行う敵兵であっても、例えば、
・ 傷ついていて、戦えない状態にある(いわゆる戦傷者)
・ 降伏の意思を示している
・ 自衛隊が拘束して、捕虜にした
というような場合は、国際法上の戦闘員資格を有していても、保護の対象となっており、その殺傷は国際法上(原則として)許されません。

この辺の詳細は、ハーグ陸戦規則、ジュネーヴ諸条約及び同追加議定書?に関する解説書類に譲ります。

ご質問との関係で重要だと思うのは、このような、国際法上の違法な戦闘行為が処罰され得るのは、何も日本に軍法会議がないことが理由なのではない点に注意が必要だということです。
戦時国際法違反の行為を処罰すべきなのは、ジュネーヴ条約等が求めるいわば国際法の潮流と言うべきでしょう。
ですので、仮に憲法改正して軍法会議を設けたとしても、やはり国際法に適合しない「敵兵」の殺し方は、殺人罪に問われる可能性が生じ続ける、ということです。

【補足】
patentcomさんのご回答は、国際法の教科書による原則論としてはその通りかと思います。
一方、現在の日本の刑事法制実務を見ると、国際法上の処罰義務及び処罰できる「犯罪」についても、国内刑事法の構成要件に具体化されるようになっています。
これは「実務」なので、学術的あるいは意見としての「良し悪し」とは別の整理です。
ですから、現時点では、例えば刑法上の殺人罪の違法性を判断する要素として、国際法に照らして正当かどうかという点も含まれる、という取扱いになっていると理解されます。
なお、国際刑事裁判所については、いわゆる補完性の原則により、日本で刑事裁判が行われる場合には、基本的にその管轄権が行使されることはないと考えられます。
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年金改悪『70歳までカネ払え』計画が進行中」にて「50年も払い続けて、もらえるのはたった10年 

2014年05月11日 | 知らん判らん出来ません⇒日本国籍剥奪

2014年03月24日発売の『週刊現代4月5日号』(講談社)
「50年も払い続けて、もらえるのはたった10年 
年金改悪『70歳までカネ払え』計画が進行中」にて
厚生労働省の年金改正案に関連する
国民年金保険料と受給額についての解説記事が掲載されました。



   たかじん胸いっぱい 2014.05.10 | Mediacrit

   「たかじん胸いっぱい」今日のテーマは…。
世間を見渡せばどないなっと んねんと声を上げずにいられない出来事がわんさか。
しかも実は大きな話題に埋もれて ごっつい重要なのに取り上げられてへんこともいっぱい!
そこで今日 ...


  http://www.ktv.jp/mune/

   「たかじん胸いっぱい」

:太平サブロー 最近毒無⇒当りサワ・障りのないキャラくたー

:今回の番組⇒久々の毒舌⇒辛口突っ込み!

:私にとっては⇒存在感⇒薄くなっていた!

:昔は「横山やすしの突っ込み・人生行路師匠風」

:太平サブロ―の芸名思い出せなかったが⇒久々の横山やすし風の突っ込み!

:やっぱり存在感じる!芸人として当り障りないのはギャラ払う必要存在価値無!

:普通の社会生活では⇒出る杭は打たれる

:今回⇒吉田松陰「かくすれば かくなるものと知りながら 止むにやまれぬ大和魂!」 

:法規⇒民主的システム⇒だけど肝心な法解釈⇒決定権⇒御役人様 ⇔人権侵害!

:【選挙意義】⇒行政トップ⇒民主主義化⇒具現する為の手段!

:米国 リンカーン大統領演説:「人民の 人民による 人民の為の政治」

ぐ‐げん 【具現】 [名](スル)実際に、具体的な形に現すこと。
また、具体的に現されたもの。「理想を―する」
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