違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

改名希求「爆弾低気圧⇒緊急低気圧=危険低気圧」8月8日台風11号960hPa選挙公板撤去百万円没収

2014年12月16日 | 知らん判らん出来ません⇒日本国籍剥奪

:追記:12月7水曜午前9時⇒【緊急低気圧】⇒「948hPaヘクトパスカル】

:8月8金曜⇒平常では無い⇒危険気象状況下⇒超台風⇒市長選挙ポスター掲示場⇒590ヶ所撤去!

:【選挙公示ポスターへ⇒公約記載】 ⇔公費市負担⇒節約(選挙カー・ウグイス嬢・ガソリン等・・・公費負担ゼロ)

:異常気象 ⇔立候補者本人責任⇒10%得票率以下⇒供託金【100万円】⇒没収どうよ!?

:幕末≒モノクロ写真・新聞紙 ⇔選挙公示カラーポスターバインダー設置104箇所だったか設置可能!

:供託金100万円ボッタクリ公職選挙法⇒完備! ⇔選挙公報⇒坂本竜馬=幕末時代⇒不作為⇒未必の故意(憲法違反12条不断努力!)

:「公務員仕事減らしてミス減らす⇒棚ボタ⇒楽賃金⇒ボーナス!?」

 

  台風並みの暴風雨に注意を。そして「台風」と「爆弾低気圧」の違いとは?

台風並みの暴風雨に注意を。そして「台風」と「爆弾低気圧」の違いとは?  2012年04月03日  TEXT:編集部

急速に発達する爆弾低気圧の影響により、日本各地の広範囲で大雨・暴風・高波に注意が必要となっています。気象庁は東日本や北日本も4日にかけ厳重に警戒するよう呼び掛けているほか、広い範囲で風速15メートル以上の風が吹く見通しとなっています。

ところで、今回、各地で猛威を振るっている「爆弾低気圧」ですが、台風との違いは何なのでしょうか。


■解説:爆弾低気圧と台風の違い

そもそも台風は「熱帯低気圧」が発達したもので、中心付近の最大風速が17.2m/s以上のものをさします。そして最大風速が基準を下回れば単なる「熱帯低気圧」と呼ばれます。また熱帯低気圧は、暖かい空気の塊で水蒸気をエネルギーとしているため、暖かい南海上で発生・発達し、冬季に日本付近まで北上してくることはありません。

一方、爆弾低気圧は急速に発達する低気圧のことで、「温帯低気圧」が発達したものです。つまりは暖かい空気と冷たい空気の気温差がもととなっており、「温帯低気圧」は、暖気と寒気の関係から発達するため、陸上でも海上でも発達することができます。

また、「温帯低気圧」には風速に関する決まりがありませんので、どれだけ風速が強くても、逆に弱くても「温帯低気圧」となります。

このことからわかるように、「爆弾低気圧」は暖気と寒気からなる「温帯低気圧」に対して、「台風」は暖気からのみ発生するものですので、構造が違うということがわかります。

なお、今回の爆弾低気圧のように、強風をもたらす温帯低気圧は、気象庁が「発達中の低気圧に関する情報」などを発表して注意を呼びかけています。 鉄道など交通機関が大幅に乱れる恐れがあり、早めの帰宅や外出を控えるよう、ご注意ください。

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信頼北欧政府⇔無答責日本≒不安定⇒太陽光風力⇒家庭用まで⇒再生可能エネルギー買い取り見直し正式決定へ

2014年12月16日 | 民度差!白人には敵わ無い極東黄色猿

◆大日本帝国憲法第3条は、大日本帝国憲法第1章にある。この条文では「天皇の神聖不可侵」(天皇の尊厳や名誉を汚してはならないこと)を規定している。また天皇の尊厳や名誉を汚してはならない為に55条において「国政は国務大臣が輔弼し、その責任を負う」となっている。(天皇は国政に直接介入できない代わりに、その責任を問われない)[1]

◆日本国憲法 第17条(にほんこくけんぽうだい17じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、公共団体賠償責任について規定している

 

 再生可能エネルギー買い取り見直し 正式決定へ 12月16日 4時57分  

経済産業省は16日に専門家の会議を開き、電力会社に対して再生可能エネルギーによる電力を★すべて買い取ることを★義務づけた制度の抜本的な見直しについて議論し、今週、電力会社が必要に応じていつでも太陽光発電などの買い取り量を★減らせることなどを正式に決める方針です。

再生可能エネルギーによる電力は、現在電力会社が★固定価格ですべての買い取りを義務づけられていますが、価格が★高いことから申し込みが急増し、買い取りを★一時的に制限する動きが相次いでいます。
このため経済産業省は、再生可能エネルギーのうち発電量が★不安定な太陽光と風力発電を対象に、制度を★抜本的に見直すことにしています。
これまでのところ、電力会社が太陽光などの発電量が需要を★上回る恐れがある場合、新規の契約については、買い取らなくてもいい年間30日という上限を撤廃し、必要に応じていつでも買い取り量を減らせることが固まっています。
さらに見直しの対象に大規模な発電施設だけでなく、★住宅の施設も含める方針です。
経済産業省は、こうした方針を16日の専門家の会議でさらに議論したうえで、今週正式に決めることにしています。
再生可能エネルギーの普及を目指した制度は、導入から★僅か2年余りで大きな★転換点を迎えることになり、急拡大してきた発電事業者の新規参入が今後減るのではないかという見方が出ています。

 

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