民法は子どもの法的な身分を安定させるため、「結婚後200日を経★過して生まれた子は、夫の子と推定する」(★嫡出〈ちゃくしゅつ〉★推定)と定めている。20★1日目以★降に生まれた子に、この規定が適用される。

 この日の判決は、長男が生まれたのは大沢さんと喜多嶋さんの結婚後ちょうど200日目だったことから、「民法による嫡出推定を受けない」と指摘。1日の違いで大沢さんの子という推定を受けないと判断した。さらにDNA鑑定でも「生物学的父親でない」との結果が出ていることから、「長男は大沢さんの子でないと認めるのが相当」と結論づけた。

 大沢さんと喜多嶋さんは1996年に結婚。その後、離婚した。(千葉雄高)