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:花山⇒西行き⇒宮街道⇒11月26木曜日17:15~ 駐車場⇒店内へ向かう途中⇒広告懸垂幕ロープ止⇒鉄塔⇒横1m程度(顔面高位置)⇒突出⇒★同黄色⇒反射テープ貼付(道路お向かい様「★同色黄色の看板有名マクドナルド」★点滅広告看板目にマブ・眩しく目が眩んだ!)⇒瞬間鼻っ柱に激痛⇒流血⇒救急車⇒日赤救急CT 画像診断(1針)処置!トホホ!
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◆ブラジルの広告代理店<DPZ&T>が手掛けたロゴデザインは、感染リスクを低減するために人との距離を取ることを求める“ソーシャルディスタンス”を、★わかりやすい★視覚的イメージを用いながら呼びかけたもの。
マクドナルド和歌山宮街道店〒640-8322. 和歌山県
【ソーシャルディスタンス】⇒
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◆事故現場◆すき家 和歌山秋月店 〒640-8322和歌山市秋月304-
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020120801083&g=soc#:~:text=%E5%88%A4%E6%B1%BA%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E7%94%B7%E6%80%A7%E3%81%AF,%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%81%A6%E6%8F%90%E8%A8%B4%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82
天ぷら床放置、安全義務違反 サミットに賠償命令―東京地裁
2020年12月08日18時40分
判決によると、男性は2018年4月、練馬区にあるサミットの店舗を訪れ、レジ前通路を歩行中にカボチャの天ぷらを踏んで転倒し、右膝を負傷した。同社は事故への対応として6万円余りを支払ったが、男性側は通院慰謝料などの支払いを求めて提訴した。
長妻裁判官は、天ぷらを落としたのは従業員ではなく利用客だったと認定。しかし、事故が起きた当時は店舗内は混み合っており、従業員による安全確認などにより「物が落下した状況が生じないようにすべき義務を負っていた」と指摘した。
消費者庁は16年12月、同年10月までの7年余りの間に寄せられた店舗や商業施設での買い物中の床滑りによる転倒事故350件のうち、67件が野菜や果物などの落下物によるものだったとする結果を公表していた。
サミットは「判決文を読んでいないのでコメントは控えたい」としている。