【とうせい 統制】《名・ス自他》まとまりのあること。「―のとれたグループ」。一定の計画・意図に従ってとりしまること。「言論―」
【こくみんちょうようれい 国民徴用令】
軍需を重点とした重要産業に国民を強制従事させる勅令。国家総動員法(1938)に基づき1939年(昭和14)に公布施行された。戦争激化のため労働力不足が深刻となり、43年の改正では、徴用業務の範囲が総動員業務一般に拡大された。軍需会社の場合は会社ぐるみ徴用された(軍需会社法6条)。公布とともに建築技術者850人が徴用されたが、41年以降は大規模になり、敗戦時には総計616万人に達した。なお、45年には他の労働力動員令と統合され、国民勤労動員令となり、老若男女を問わず根こそぎ徴用された。
:昭和16年開戦詔書サインホヒツ・輔弼責任⇒東条英機内閣総理大臣=【極東国際軍事裁判=海外死刑評決】⇔国内★無判決! ⇔位階令・褫奪令
■【ちょくれい 勅令】明治憲法下において、天皇によって制定された命令(法形式の一つ)の総称。天皇は統治権を行使する地位にあり、そのため内閣の★輔弼(ほひつ)により勅令を発することができたのであるが、その形式も、現在認められている執行命令、委任命令のほか、独立命令や緊急命令を発することができた。そして★内閣総理大臣が主任の国務大臣とともにこれに副署した。また、大権事項が広範に認められたことの結果として、勅令で定めうる事項もきわめて広かった。日本国憲法は勅令を認めていない。そのため、現行憲法施行の際に効力をもっていた勅令のうち、法律で規定しなければならない事項を内容とするものについては、経過的措置として、一定期間暫定的効力を認められた。