違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

「和歌山県統合型リゾート(IR)」公聴会 公述人のご意見と和歌山県の考え方 公述人6番 : 15/44

2024年09月16日 | 尊敬される御先祖様と成るの
302 IRカジノ公述人6番目費用対効果税金負担莫大「住民投票」⇔無料=刑事告訴・住民監査請求 ⇔弁護士拒否 和歌山見張り番  2022/8/21 19:12 [返信] [編集]

Re: 選挙公報不記載! 和歌山市長選挙公報尾花市長候補IRカジノ誘致否決結果⇔❝ 市長として全責任をもって同意する❞

:検索:和歌山県 公述人 IR

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020100/d00209700.html

「和歌山県統合型リゾート(IR)」

公聴会 公述人のご意見と和歌山県の考え方

:公述人6番 : 15/44

:県側⇒誤訳文字起こし記載!「誤:指導⇒正:思料】

【第2回 令和4年3月13日開催分】

1:区域整備計画(案)に係る意見

 2:意見に対する和歌山県の考え方

◆区域整備計画(案)に係る意見

14/44 公述人6番目【小早川 正和 和歌山見張り番】       【https://blog.goo.ne.jp/admin/newentry/】

区域整備計画(案)に係る意見

 5分で言いたいことは言えない。考えの違う方に説得はできないと思います。世の中は違う考えで成り立っているからです。好きなことしか耳に入らないと思います。 ですから考えを変えるには、よほどの強制力がないと無理だと思います。 子供の家庭環境を守り、一家無理心中を予防するために、お願いをしております。 公聴会を開こうと何しようと、4月28日に結果が出ます。強制力があるのは判決です。 憲法30条、納税の義務、最高法規と書いております。にも関わらず、IR推進室は、背任罪で大橋建一和歌山市長は、前歴ものになっているにも関わらず、外国人(:★以外)は入れないと言っていたのに入れるようになってます。なぜでしょう。 整ったからと言います。ですけど、東京のIR管理委員会に電話いたしました。観光庁にも電話しました。 IR法よりも、憲法30条は言うまでもなく最高法規ということで、最権(:★IR整備法が憲法より)より上ということです。ですから止めるなら法律、裁判で決着をつけてください。わめいていても仕方がありません。 ですから、私が大橋建一 和歌山市長を前歴ものにしたように、きちっと告訴・告発を、刑法247条背任罪で、刑事告訴していただきたいのであります。 子供の一家無理心中を予防するために、★諌死、諌めて死ぬということも覚悟をしております。細川ガラシャが「散りぬべき 時知りてこそ 花も花 人も人」というふうになっております。仁坂知事が南海フェリーの時におっしゃった言葉です。前言は撤回いたしますが、それぐらいしないと、覚悟をしなければならないのか、裁判の判決でないと止まりません。なんぼここでしゃべっていても止まりません。 私はなぜこんなことを言うかというと、(:★家業の月賦販売)洋服屋の集金で、お父ちゃんをお仕事、お母ちゃんをお風呂という家庭にあって、心の胸が痛い状況になって、未だにこの年になるまで覚えているからです。 水かきがあって、すくいあげるお釈迦様のような手の平の水かきがあるのを見えますか、皆さん。そうふうふうに救ってやる、入場を止めるのに、家族が止められるという一見素晴らしい入場規制ですが、ギャンブル依存症は誰でもかかる病気やから、7割は我々が負担します。 その入場規制を家族がしたら、好きな博打に入られへんかったら、お前が入場規制したからと言って、どつかれたり、歯を折られたり、鼻を折られたり、傷害致死に巻き込まれる可能性があります。 ですから、仁坂知事は短パン・サンダル、服装のドレスコードまで設置している、至れり尽くせりのように思いますが、家庭に責任を持たすんだったら、憲法や皆保険制度、年金や健康保険を徴収する義務がある、仁坂知事が、市長が、税金や年金を払っていないから、入場できないと言ったら、ギャンブル依存症の患者は、どつかないと思います。知事をどつきに行くんでしょうか。家族はどつかれないと思います。 ですから、是非、法律という立派な法治国家の日本を生かしてほしいのであります。 ですから、GT東京の方にも言いました。刑事訴訟法239の2号、犯罪を(:★思料)指導する場合には告訴・告発義務が公務員にはあるということです。刑法247条で告訴していただきたいのであります。
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◆意見に対する和歌山県の考え方
15 公述人6 意見に対する和歌山県の考え方 カジノ施設における本人又はその家族その他関係者の申請に基づく入場制限等の利用制限措置については、シンガポール等においても実施され、年々登録者数が増加するなど実績を有しており、我が国でも特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ(平成29年7月31日)において、止めたくても止められないという依存症の実態を踏まえ、本人・家族申告により利用を制限する措置(申告対象者への勧誘等の制限を含む。)を実施すべきとされ、IR整備法令にて措置の実施をIR事業者に義務づけております。 和歌山IRでは、利用制限措置対象者及びその家族その他関係者に、その状況に応じて、関連機関等の相談窓口の紹介や適切な判断を助けるために必要な情報の提供を行うほか、専門医療機関等との連携により、必要に応じて専門治療プログラムを提供するための協力を行うなどの取組を行ってまいります。 なお、税や年金保険料の納付状況に基づく入場制限を行うことは困難ですが、IR整備法に基づき、マイナンバーカードによる本人確認及び入場回数制限や、入場料の賦課、本人・家族申告による入場制限措置などの入場規制を行うほか、カジノ施設においては、利用者の言動を勘案し、引き続きカジノ行為を行わせることが適当でないと認められる者については、依存症対策専門員等が退場や休憩を促すなどの対策を講じてまいります。

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上告理由は憲法違反「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」その違反なければ判決の内容が異な可能性

2024年09月16日 | 尊敬される御先祖様と成るの
HOME > 法律用語集 > 裁判・調停等 > 上告(民事裁判)
上告(民事裁判)
上告とは、民事裁判において、基本的に、控訴審(第二審)の最高裁判所.jpg
終局判決に対する不服申立てのことです。

上告は、刑事裁判などでも上告というものがありますが、この箇所では民事裁判の場合の控訴について説明します。

上告は、通常、最高裁判所での審理を求めるものと考えられると思いますが、第一審が簡易裁判所の場合は、控訴審が地方裁判所になり、上告審は高等裁判所になります。
また、例外的な場合で、第一審が高等裁判所において審理・判決が行われた場合、飛越上告の合意(第一審の判決後に当事者双方が上告する権利を留保して控訴しない旨を合意すること。)がある場合は、第一審に対する不服申立が上告になります。

上告は、控訴と大きく異なり、上告することができる場合が、とても限定されています。
法律が上告できる場合として定めている要件が、上告理由です。
この上告理由に該当しないと、上告が認められないことになっています。

上告理由は、基本的に、以下の場合に認められます。
①判決に憲法の解釈の誤りなどの憲法違反がある場合。
②法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
③法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
④日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
⑤専属管轄に関する規定に違反したこと。
⑥法定代理権、訴訟代理権、代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
⑦口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
⑧判決に理由を付せず、理由に食い違いがあること。

これらのうちの②~⑧は、裁判所の手続に重大な瑕疵がある場合が列挙されていますが、実際上まずこのような重大な瑕疵が存在することはありません。
そうすると、上告は、①憲法違反がある場合に限られてしまいますが、憲法違反があるという場合もまずありません。
したがって、上告が認められる場合は、ほとんどありません。

このように、 控訴審判決が間違っているということだけでは、上告はできないことになっています。
それは、なぜかといえば、控訴審判決が間違っているというだけで上告できることになると、大量の事件が最高裁判所に上告され、最高裁判所が審理・判断しきれずに、最高裁判所がパンクしてしまうからです。
最高裁判所がパンクしてしまうと、上告された事件が判断されないまま滞留していき、最高裁判所の判断が出るのが例えば10年先になるというおそれがあります。
判決が未確定のまま10年が経過してしまうという事態では、関係者が大変困りますし、司法が機能不全になってしまいます。
そこで、事件が最高裁判所で滞留しないように、また最高裁判所が日本国にとって重要な判断をすることに集中できるように、最高裁判所が審理する場合を極めて限定したのです。

他方、上告審が高等裁判所の場合には、もう少し間口を広げ、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」がある場合にも、上告できることにし、憲法違反がなくても上告できるようになっています。

それから、最高裁判所に対する上告が極めて限定されている代わりに、上告受理申立というものが認められています。
この上告受理申立は、控訴審判決に最高裁判所の判例に反する判断がある場合やその他の法令の解釈に関する重要な事項を含む場合に申立をすることができ、最高裁判所が裁量で上告受理決定をした場合には、上告として認められるというものです。
この上告受理申立により、控訴審判決に対する不服申立の間口が広がりましたが、その不服申立が取り上げられるかどうかは、最高裁判所の裁量になっています。

また、上告する場合には、控訴審の判決書の送達を受けた日から2週間の上告期間内に上告状を控訴審の裁判所に提出しなければならず、上告期間を経過すると、控訴審判決が確定てしまいます。
その後、上告状を受理した控訴審の裁判所から当事者に上告提起通知書が送達され、その送達日から50日以内に、上告した者は、上告理由の具体的内容を記載した上告理由書を控訴審の裁判所に提出しなければなりません。
上告理由書が提出されないと、控訴審の裁判所が上告を却下します。

上告審の判決が出た場合、第一審や控訴審の裁判所に事件が差し戻されない限り、即時に判決は確定します。
ただし、高等裁判所が上告審の場合は、憲法違反がある場合に限り、最高裁判所にさらに上告をすることが認められています。
これを特別上告といいます。
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