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上告提起と上告受理申立て

2024年09月19日 | 尊敬される御先祖様と成るの
■上告提起と上告受理申立て
トップ > 各地の裁判所 > 仙台高等裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 上告提起と上告受理申立て https://www.courts.go.jp/sendai-h/saiban/tetuzuki/jokoku_teikijuri/index.html

高等裁判所の控訴事件の判決(以下,これを「原判決」といいます。)に対して不服がある場合には,その理由に応じて「上告提起」と「上告受理申立て」という二つの手続を取ることができます。

「上告提起」は,原判決について憲法違反や法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由が存在することを理由とする場合の不服申立ての方法で,「上告受理申立て」は,原判決について判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立ての方法です。

したがって,原判決のどの部分に不服があるのか,その不服部分や問題点について法律的に解釈すると,どちらの理由に該当するのかをよく検討したうえで,手続をする必要があります。

なお,不服申立ての理由がどちらにも該当する場合には,「上告提起」と「上告受理申立て」の両方を申し立てることができます。

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■特別抗告状は、裁判の判決や決定に対して、その内容が憲法に違反しているとして、最高裁判所に不服を申し立てるための書類です。
特別抗告は、通常の不服申立てができない決定や命令に対して行われるもので、憲法解釈の誤りやその他の憲法違反を理由として最高裁判所に特別の抗告をすることをいいます。
特別抗告には確定遮断効がなく、特別抗告にかかわらず原裁判が確定することを前提に、裁量により執行停止の裁判がなされる場合があります。
特別抗告状の受付が終了すると、高等裁判所において形式的な記載事項の不備や手数料の納付などの審査が行われます。その上で、特別抗告が提起された旨の通知書が当事者双方に送付されます。
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