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解禁IRカジノ行政事件訴訟上告趣旨憲法13条と30条の優先順位?「憲法に順位を示せ。憲法解釈に誤り」

2024年09月21日 | 尊敬される御先祖様と成るの
【比例原則】は、行政処分における裁量権の行使の場面で「平等」とともに求められる原則です。また、正当化論における手段審査としての比例原則は、適合性(suitability)、必要性(necessity)、狭義の比例性(proportionality in the strict sense)の三つの部分から構成されます。
行政
ある行政目的を達成する際に、より規制の程度が軽い手段で目的を達成できる場合は、その軽い手段によるべき。
懲戒処分
懲戒事由の重さに比例して懲戒処分が重くなる。
環境政策
措置は、望まれる保護水準と均衡したものでなければならず、ゼロリスクを目指すものであってはならない。

◆【比例原則】: 憲法上の権利制限を行う場合には、目的の正当性、手段の必要性、手段と目的のバランスなどが考慮されるべきです。
判例: 過去の判例は、憲法解釈の重要な参考資料となります。
学説: 学説は、憲法解釈の多様な側面を示すものであり、参考になります。
これらの要素を総合的に考慮して、具体的な事案における憲法解釈が行われます。

◆行政事件訴訟 上告趣旨 憲法13条と30条の優先順位問う。「憲法に順位を示せ。憲法解釈に誤り」

行政事件訴訟 上告趣旨における憲法13条と30条の優先順位に関する検討
ご質問ありがとうございます。

行政事件訴訟において、上告趣旨として「憲法に順位を示せ。憲法解釈に誤り」と主張することは、非常に複雑な問題を含んでいます。

憲法条項の優先順位に関する一般的な考え方
まず、憲法条項の優先順位について、一般的な考え方として以下の点が挙げられます。

憲法は体系的なもの: 憲法は、個々の条項が相互に関連し、全体として一つの体系を形成しています。そのため、個々の条項を単純に比較して優先順位を決めることは困難な場合が多いです。
解釈の柔軟性: 憲法解釈は、時代や社会状況の変化に応じて柔軟に行われるべきであり、一つの条項を絶対視することはできません。
具体的な事案への適用: 憲法条項の優先順位は、具体的な事案に適用する際に、他の条項との関係や立法目的などを総合的に考慮して判断されます。
憲法13条と30条の比較
憲法13条は「人格権」に関する規定であり、30条は「財産権」に関する規定です。両条項は、ともに国民の権利を保障する重要な規定ですが、その内容は異なります。

憲法13条: 人間の尊厳と個人の自由を保障するものであり、生命、自由、幸福追求権など、基本的な人権を規定しています。
憲法30条: 財産権を保障するものであり、私有財産を保護する規定です。
上告趣旨としての問題点
上告趣旨として「憲法に順位を示せ」と主張することは、以下の点で問題があると考えられます。

抽象的な主張: 憲法条項の優先順位を抽象的に問うことは、具体的な事案との関係が不明確であり、裁判所が判断を下すための十分な根拠となりません。
解釈論の誤解: 憲法解釈は、単なる条文の比較ではなく、法理的な検討を要するものであり、「憲法解釈に誤り」と一概に断定することは困難です。
他の法規との関係: 憲法は、他の法規との関係において解釈されるべきであり、憲法条項のみを孤立して考えることはできません。
より具体的な主張が必要
上告趣旨としては、より具体的な事実関係に基づいて、以下の点を明確にする必要があります。

どのような事実が争われているか: どのような事実が、憲法13条と30条のどちらを優先的に適用すべきかという問題に結びついているのか。
なぜ特定の条項が優先されるべきか: 法理的な根拠や、過去の判例などを参考に、なぜ特定の条項が優先的に適用されるべきだと考えるのか。
どのような法的効果が期待されるか: 上告が認められた場合、どのような法的効果が期待されるのか。
まとめ
憲法13条と30条の優先順位は、具体的な事案の状況に応じて個別に判断されるべきであり、単純にどちらが優先されるかという問題には答えられません。上告趣旨として「憲法に順位を示せ」と主張することは、抽象的で不十分な主張であり、より具体的な事実関係に基づいた主張が必要となります。
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