違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

日曜討論「徹底討論 どうする選挙制度改革」総理任命権者⇒裁判官任期十年再任されることができる

2013年04月14日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い
:世の中が⇒「ダーウィンの進化論(変化)」≒「カイゼン」されないのは

:⇒【竜宮城判決】(鯛や平目の舞い踊り)

:刑事訴訟法239条⇒【犯罪⇒思料】(判検交流⇒司法・官憲業界癒着)

:⇒告発★義務⇒不作為⇒未必の故意! 

:連帯責任⇒最高裁裁判官審査⇒【オール×××】

:赤信号⇒道交法7条懲役三ヶ月罰金5万円

:警察官⇒刑事⇒個室取調室⇒【証拠不提示⇒違法⇒強要・恫喝⇒お手柄!】

:刑法223条【強要罪⇒悪成功体験連鎖!看過放置!】

:最高裁判事全員⇒道交法7条⇒上告⇒却下(有罪)

:【適正手続≒憲法31条】⇒裁判官違法看過放置⇒保身⇒告訴予定!


:最高権力に上り詰める者⇒「風見鶏⇒ソンタク・忖度⇒ゴマスリ・胡麻擂り達者!?」

  日曜討論「徹底討論 どうする選挙制度改革」

  2013年4月14日(日) 9時00分~10時15分 の放送内容

衆議院の選挙制度をめぐり司法の違憲・無効判決が相次いでいます。

   対応を迫られる国会。

選挙制度改革の行方は今後どうなるのか?

与野党の責任者が集結。徹底討論します。

出演者   細田博之,岡田克也,片山虎之助,北側一雄,

中西健治,鈴木克昌,穀田恵二,又市征治,舟山康江,舛添要一,



【内閣総理大臣】(ないかくそうりだいじん)は、日本の行政府である内閣の首長(憲法第66条1項)。国会議員の中から国会の議決で指名され(憲法第67条)、これに基いて★天皇によって任命される(憲法第6条)。

総理大臣または総理と略され、内閣の首長(首班、首席)たる大臣(相)として首相とも通称される。

最高裁判所★長官は★内閣が指名し、天皇が任命します(6条2項)。

最高裁判所★判事は内閣が★任命し、天皇が認証します(79条1項)。

最高裁判所の裁判官には任期はなく、定年があるだけです。


引用::: http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1503/saibansyososiki.html

 憲法は★内閣に裁判官の★人事権という決定的ともいえる力を与え、裁判所を★抑制しています。

 したがいまして、最高裁の裁判官になられる方は★政府が不利にならないような判決をしてきた人がなっているという厳然たる事実があります。

 国家に賠償金を求めるような裁判がいつも★国側の勝訴になるのはこの辺りの事情も多分に影響しているといえます。

 裁判官の皆さんには高等裁判所まで我慢していただき、最高裁判事になられた暁には★まさに法律と良心にしたがって判決を出してもらいたいと思います。

 さて、80条1項後段をみてみましょう。

「その裁判官は、任期を十年とし、再任されることが★できる」となっています。

ここでは、「再任されることができる」という文言の意味をどのように理解すればいいかについて議論されているところです。

 内閣は、再任は★任命権者の裁量に委ねられているということを意味する、と考えています(自由裁量説)。

 しかし、このように考えますと裁判官の身分保障を厚く保護しようとする憲法の趣旨に合致★せず、

 裁判官の身分が★不安定なものになってしまいます。

 したがって、tanashinは、再任が原則であり、

例外的に裁判官が弾劾事由に該当する場合、心身の故障に基づく場合、裁判官として明らかに不適切な不適格者(例えば殺人事件を犯すなど)である場合に限り、再任を拒否できるにすぎない、と考えます。覊束(きそく)裁量説とよばれている学会での通説です。

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