違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

私経験者:不出廷⇒「表現の自由」不当司法関係者に対して抗議意思表示!野々村元議員を勾引 強制的出廷へ

2016年01月26日 | 無実証拠不提出不公正裁判弁護士会出廷成立

:備忘録:::実体験:拘引状にて朝7時30分⇒5名様にてお迎え⇒★黒手錠⇒拘引される ⇔不出頭理由一度目⇒激痛ボルタレン座薬(日赤レントゲン証拠提出済み)

:違法・不当裁判にて⇒ストレス多⇒★尿路結石発作⇒幸い発症せす トホホ!)

:違法・不当パワハラ官憲司法業界裁判への抗議 ⇔不公正裁判行為に対する抗議表明手段(官憲司法業界人⇒馴れ合い迎合裁判現状!余程意志強固⇒裁判官でなければ検察側に迎合⇒シャンシャン総会屋判決!?)

無気力★西直哉弁護人(チェンジ忌避要請⇒却下!)「早く認めろ ⇔私:最高裁判例求める趣旨の裁判「赤信号無視⇒証拠★写真提示後⇒サインも求める」( ⇔略式と違い⇒裁判すると★前科付与トホホ) 

憲法12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の★不断の努力によつて、これを保持しなければならない。

:現状カイゼン次期⇒時代背景:和歌山県警警察官逮捕⇒スカート内盗撮⇒★警察官2名存在)自ら犯罪証拠保全!


日本国憲法 第32条は、日本国憲法第3章にあり、裁判を受ける権利について規定している。二重起訴の禁止等一部制約もある。  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。[1]


:違法不当憲法31条適正手続き裁判⇒最高最高裁にて【裁判費用80,000円】⇒不当意思表示⇒差し押さえトホホ!(定期預金たったの年利0.025%)罰金15000円+前科者!トホホ!【証拠提示無ければ⇒警察官⇒サイン強要禁止判例無】トホホ!(例:レペタメモ訴訟判例目指した)

:公益性の為事実公開⇒【新築完成後一年以上⇒仮駐車場でさえ★無!憲法32条違憲!?】

:和歌山地方裁判所⇒新築工事の為⇒★臨時駐車場手配せず⇒隣地地検テニスコート等⇒【仮駐車場許可要請】⇒小早川正和★個人資格⇒地検と交渉⇒★了承され!⇒裁判所へ★7回要請⇒地裁★拒否!

:万障繰り合わせ⇒隣地駐車場設置可能!?(遺跡発掘調査⇒★巨大コンクリート基礎設置後⇒遺跡調査とは・・・(むき出しコンクリート基礎証拠★写真存在⇒税金無意味浪費!)

:民間営業⇒イオンモール★同時大駐車場開設!

:備忘録:::駐車場土地購入⇒私経営ロードサイド洋服店⇒駐車場確保⇒金利1985年当初見積⇒★年利7%⇒土地購入通知★後⇒紀陽銀行⇒「★月利」と・・・⇒★実行年利8.4%⇒三和銀行★5%へ トホホ!)

:62歳ガマン・我慢すると⇒後世子孫が苦労する⇒弱者でも⇒住みよい社会実現努力⇒立派な尊敬されるご先祖様へ⇒責任果たす所存!

 

 


 

日本国憲法 第37条(にほんこくけんぽう だい37じょう)は、日本国憲法第3章 国民権利及び義務にあり、刑事被告人の諸権利について規定している。 

 

  1. すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。[1]
  2. 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
  3. 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。




道路交通法第7条赤信号取締り⇒写真証拠も不提示( ⇔和歌山県警警察官スカート盗撮逮捕ニュース2回)パワハラサイン強要罪【刑法223条】

:⇒検事取調べ⇒録音するなら取調べ不可⇒「“帰れ”」腕組⇒ポケットに手を突っ込んで横柄な態度 ⇔検察庁玄関⇒110番通報⇒【刑法193条】公務員職権乱用罪報」⇒西署⇒合計3回⇒10時間告訴状作成!

:路上危険⇒殉職警察官削減目的★判例裁判【安全配慮義務違反提訴希求】⇒追突等⇒危険予見(道路上での滞留時間増!)

:【交通取締り=パワハラ金集め】 ⇔事故も発生無い安全走行和歌山市★元寺町5丁目北進⇒Uターン(丁字路交差点等)のに事故予防(集金)!?

:疑惑:「上部から指示!?犯罪認知件数少なければ治安良し!?】「警察官仕事減らしてミス減らし楽賃」 ⇔以前2回警察告訴不受理(万引き被害⇒現行犯映像バッチリ保全⇒★読売テレビへ⇒映像送付⇒取材入る⇒検察へ直告⇒法廷証拠映写⇒懲役刑!)

:警察官身分でサイン強要罪⇒「西側シティー駐車場側から覆面パトカー(GPS位置情報時間等=「カーロケーター」資料請求⇒★提出拒否(警務課)

:赤信号時刻表から主張するならば⇒現場タイマー記録提出無いのは【憲法31条】適正手続き⇒違憲パワハラ!)

:警察官:赤信号目撃⇒サイン強要刑法223条(以前警察官の強要にて冤罪被害者)

:西直哉国選弁護士⇒私は証拠写真不提示⇒警察官身分でサイン強要は⇒警察官が刑法犯罪者⇒証拠写真提示判例を示される⇒最高裁まで問いたい! 

:⇔西直哉国選弁護士⇒「“早く認めろ”」(後日資料閲覧「街宣された」と弁護士に対してしたとの敵対的虚偽記載発見!だから賢い人間は・・・)⇒国選弁護人チェンジ要請!⇒裁判官認めず⇒裁判官忌避⇒公務員職権乱用罪にて不審判請求⇒総て駄目!パワハラ憲法違反裁判!

 

◆以下は日本の道路における信号★無視時の罰則。 道路交通法における罰則[編集]

道路交通法第7条に違反することから交通違反となる。但し、緊急走行中の緊急自動車は道路交通法第39条2項により、他の交通に注意して徐行することを条件に、信号機に従わずに通行することが認められている。

同法による罰則などについては以下のとおり。

人身事故発生時における罰則[編集]

自動車の運転で信号無視して人身事故を起こした場合は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)第2条第5号により、危険運転致死傷に問われる。

  • 負傷の場合 - 15年以下の懲役(第二条)
  • 致死の場合 - 1年以上の有期懲役(第二条)
  • 無免許運転の場合 - 6月以上の有期懲役(第六条)

刑事訴訟法第59条 (勾引の効力) 

勾引した被告人は、裁判所に引致した時から★24時間以内にこれを釈放しなければならない。但し、その時間内に「勾★留状」が発せられたときは、この限りでない。

刑事訴訟法第67条(嘱託勾引の手続き)

  1. 前条の場合には、嘱託によって勾引状を発した裁判官は、被告人を引致した時から★24時間以内にその人違でないかどうかを取り調べなければならない。
  2. 被告人が人違でないときは、速やかに且つ直接これを指定された裁判所に送致しなければならない。この場合には、嘱託によって勾引状を発した裁判官は、被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を定めなければならない。
  3. 前項の場合には、第59条の期間は、被告人が指定された裁判所に到着した時からこれを起算する。

民事訴訟法第194条 民事訴訟規則 (勾引)

1、裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。

2、刑事訴訟法 中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。

 

野々村元議員を勾引 強制的に出廷へ

1月25日 18時01分
野々村元議員を勾引 強制的に出廷へ
政務活動費をだまし取った罪などに問われている兵庫県議会の元議員、野々村竜太郎被告(49)について、神戸地方裁判所は、26日開かれる初公判に強制的に出廷させるため、身柄を拘束する「勾引」の手続きを取りました。
野々村元議員は、去年11月に予定されていた初公判を欠席し、裁判所は、26日改めて開かれる初公判も欠席するおそれがあるとして強制的に出廷させるための「勾引状」を先週、出していました。
野々村元議員は、25日裁判所で手続きを取ったあと、26日の初公判に強制的に出廷させられる見通しです。
野々村元議員はおととし、記者会見で涙を流しながら政務活動費の支出の正当性を訴えて批判が高まり、その後、県議会議員を辞職しています。

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