:只今⇒最高裁上告中⇒憲法違反⇒
:「証拠も⇒不提示」⇒サイン強要(刑法223条)
:ICレコダー録音⇒証拠⇒簡易裁判所裁判官⇒却下
:2ヶ月間⇒苦悩⇒裁判官⇒職権乱用罪告訴!
:警察官⇒地位⇒刑法193条職権乱用罪
:受領拒否⇒虚偽罪名告知⇒裁判受ける権利阻害”
:公吏官吏⇒犯罪思料⇒告発しなければならない【刑事訴訟法239条】
:パワハラ許される⇒チョンマゲ時代連綿で良いのでしょうか!?
:昔の人は偉かった⇒立派なご先祖樣⇒
:高裁で名乗った⇒【ローザ・パークス】「アメリカの偉大な人権の母」
(バス席譲り拒否⇒逮捕⇒バスボイコット381日間)1955年 逮捕!
:見た様な⇒【虚偽告訴 刑法172条】3月以上10年以下の懲役・国家の審判作用の適正、私生活の平穏
既遂時期⇒虚偽の申告が官署に到達した時点⇒ 他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とする。告訴だけでなく、告発その他の申告をする場合も含めて虚偽告訴等罪という。
:パワハラ「99:1」官憲に配慮⇒有罪判決⇒99%誘引!
:役所からの通信文⇒「樣」では無く
:⇒納税家畜選挙民⇒扱い⇒「“殿”」
:全体の奉仕者 ⇔お上気分⇒チョンマゲ時代⇒連綿⇒元凶!
:容疑者・被告人⇒対しては⇒未決⇒推定無罪⇒
:「殿」⇒同等それ以下⇒権利⇒j蹂躙⇒逮捕されれば⇒
じゅう‐りん〔ジウ‐〕【×蹂×躙/×蹂×躪】「弱小国の領土を―する」「人権―」
[名](スル)ふみにじること。暴力・強権などをもって他を侵害すること。
暴行死起訴、再鑑定の死因は病死…根拠の骨折「心臓マッサージ原因」産経新聞 2月6日(水)15時0分配信
父親=当時(70)=を暴行し胸骨を骨折させるなどして死亡させたとして傷害致死罪で平成23年10月に起訴された男性被告(41)の公判前整理手続きで、
大阪地裁★堺支部が依頼した再鑑定の結果、「(暴行死の根拠となった)骨折は、救命の心臓マッサージによるもので、死因は心不全による病死」との所見が示されたことが★6日、分かった。
鑑定結果を受け同支部は4日、逮捕後★約1年4カ月間に★わたって勾留されていた男性の★保釈を決定。男性は5日に保釈された。
起訴状などによると、男性は23年9月29日夜、堺市南区の自宅で、父親の顔を殴るなどして傷害容疑で逮捕された。
★司法解剖。の結果、父親の体に抱きついて持ち上げて床に投げ落とし、
このとき、自分の膝または肘を父親の胸に★打ち付け、胸骨と肋骨(ろっこつ)を骨折させ死亡★させたとして10月20日、大阪地検★堺支部が傷害致死罪で★起訴した
男性の弁護人によると、男性は暴行の内容を否認しており、別の医師★2人から「骨折は心臓マッサージによるもの」という意見があることから弁護側が再度の鑑定を要請、裁判所が再鑑定を決め、医師が★昨年7月から今年1月末まで鑑定していた。
この結果、鑑定医は、父親に動脈硬化の症状があり、過去に心筋梗塞を起こしていたことなどを指摘。
父親は心不全による病死後、現場に駆け付けた救急隊員らの約1時間40分に及ぶ心臓マッサージにより胸部を骨折し、そのために心臓が損傷した-と結論付けたという。
大阪★地検堺支部の徳久正支部長は「公判前整理手続き中であり、コメントはできない」と話している。
:「証拠も⇒不提示」⇒サイン強要(刑法223条)
:ICレコダー録音⇒証拠⇒簡易裁判所裁判官⇒却下
:2ヶ月間⇒苦悩⇒裁判官⇒職権乱用罪告訴!
:警察官⇒地位⇒刑法193条職権乱用罪
:受領拒否⇒虚偽罪名告知⇒裁判受ける権利阻害”
:公吏官吏⇒犯罪思料⇒告発しなければならない【刑事訴訟法239条】
:パワハラ許される⇒チョンマゲ時代連綿で良いのでしょうか!?
:昔の人は偉かった⇒立派なご先祖樣⇒
:高裁で名乗った⇒【ローザ・パークス】「アメリカの偉大な人権の母」
(バス席譲り拒否⇒逮捕⇒バスボイコット381日間)1955年 逮捕!
:見た様な⇒【虚偽告訴 刑法172条】3月以上10年以下の懲役・国家の審判作用の適正、私生活の平穏
既遂時期⇒虚偽の申告が官署に到達した時点⇒ 他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とする。告訴だけでなく、告発その他の申告をする場合も含めて虚偽告訴等罪という。
:パワハラ「99:1」官憲に配慮⇒有罪判決⇒99%誘引!
:役所からの通信文⇒「樣」では無く
:⇒納税家畜選挙民⇒扱い⇒「“殿”」
:全体の奉仕者 ⇔お上気分⇒チョンマゲ時代⇒連綿⇒元凶!
:容疑者・被告人⇒対しては⇒未決⇒推定無罪⇒
:「殿」⇒同等それ以下⇒権利⇒j蹂躙⇒逮捕されれば⇒
じゅう‐りん〔ジウ‐〕【×蹂×躙/×蹂×躪】「弱小国の領土を―する」「人権―」
[名](スル)ふみにじること。暴力・強権などをもって他を侵害すること。
暴行死起訴、再鑑定の死因は病死…根拠の骨折「心臓マッサージ原因」産経新聞 2月6日(水)15時0分配信
父親=当時(70)=を暴行し胸骨を骨折させるなどして死亡させたとして傷害致死罪で平成23年10月に起訴された男性被告(41)の公判前整理手続きで、
大阪地裁★堺支部が依頼した再鑑定の結果、「(暴行死の根拠となった)骨折は、救命の心臓マッサージによるもので、死因は心不全による病死」との所見が示されたことが★6日、分かった。
鑑定結果を受け同支部は4日、逮捕後★約1年4カ月間に★わたって勾留されていた男性の★保釈を決定。男性は5日に保釈された。
起訴状などによると、男性は23年9月29日夜、堺市南区の自宅で、父親の顔を殴るなどして傷害容疑で逮捕された。
★司法解剖。の結果、父親の体に抱きついて持ち上げて床に投げ落とし、
このとき、自分の膝または肘を父親の胸に★打ち付け、胸骨と肋骨(ろっこつ)を骨折させ死亡★させたとして10月20日、大阪地検★堺支部が傷害致死罪で★起訴した
男性の弁護人によると、男性は暴行の内容を否認しており、別の医師★2人から「骨折は心臓マッサージによるもの」という意見があることから弁護側が再度の鑑定を要請、裁判所が再鑑定を決め、医師が★昨年7月から今年1月末まで鑑定していた。
この結果、鑑定医は、父親に動脈硬化の症状があり、過去に心筋梗塞を起こしていたことなどを指摘。
父親は心不全による病死後、現場に駆け付けた救急隊員らの約1時間40分に及ぶ心臓マッサージにより胸部を骨折し、そのために心臓が損傷した-と結論付けたという。
大阪★地検堺支部の徳久正支部長は「公判前整理手続き中であり、コメントはできない」と話している。
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