みのもんたさん:次男、起訴猶予へ 窃盗容疑 毎日 2013年10月29日(火)11:000
東京地検は、東京都港区の路上で男性のかばんを盗んだとして窃盗容疑で逮捕され、処分保留で釈放されていた、タレントのみのもんたさんの次男で日本テレビの元社員(31)について、起訴猶予とする方針を固めた。容疑を認めていることなどを考慮したとみられる。【島田信幸】
:何よりウラヤ・羨ましいコメントは⇒「警察を信じるが⇔★次男も信じる」だったか!?
:我が子の⇒不始末⇒犯罪責任⇒道義的責任⇒分担⇒天晴!
:親が⇒有名人ならではの⇒特技! トホホ!
:渡しの場合⇒冤罪貶められた実体験⇒親⇒「”認めろ”」 トホホ!
:赤信号無視)(Uターン丁字路・ハザードランプ点滅⇒街宣演説)
:裁判希望⇒★刑事罰⇒前科者⇒道交法7条 懲役3ヶ月罰金5万円
: ⇔利害関係者≒警察官 【功名心⇒お手柄】⇒
:刑法223条警察官⇒証拠不定時⇒強要シーン
:⇒ICレコダー録音記録⇒提出⇒★裁判官証拠⇒却下!
:カーロケーター記録不提出!警察官⇒廷証言⇒証拠と成る(糞も⇒化石化!)
:「100%⇒有罪判決」と国選弁護士⇒「無気力相撲!」(棚ボタ⇒楽賃⇒労働
:⇔裁判長⇒判決⇒「利害関係⇒では無」だって!
:【最高裁 裁判官 国民審査】 連帯責任⇒「オール⇒☓☓☓」⇒世直し!
:赤信号⇒検事⇒有罪にする為⇒前歴貼付されるイカサマ裁判判決
:2002年5月⇒冤罪⇒転倒元凶⇒違法撤去要請を持ち出す検事閣下!
:和歌山地検⇒取り調⇒出頭(前回森下検事不起訴処分)
:⇒和歌山区検察官事務取扱検事:三輪能尚⇒録音禁止申し渡され
:⇒検事様⇒御取り調べ拒否⇒トホホ⇒地検⇒玄関から⇒110板通報
:⇒公務員職権濫用罪告訴⇒不起訴!⇒検察審査会へ
道交法77条違反お咎め無し南署長癒着!?「大たこ」再開 退去騒動 ...
:取調室での⇒【転び公妨】にて⇒刑法223条「強要罪」
:(虚偽満載刑事作文調書サイン強要実例!)
:ネット成り済まし⇒冤罪事件逮捕者4人中⇒
:警察官⇒パワハラ取調室⇒録画!?⇒
:冤罪調書⇒★50%≒半数⇒サイン!
:実例:2012年5月⇒大阪府警⇒南署⇒取調室
:福田恭弘刑事様:⇒「“さがれ・さがれ・お前・頭突きするのか”」
:(机に腰ヒモ・紐にてクク・括り付けられ⇒座らされ⇒不可能)
:土下座して⇒取調室⇒コンクリート床へ⇒7回⇒おデコ凸
:自ら激突させ!制圧し(殺人)予防!回避!
:「転び公妨」⇒強要罪⇒証明証拠⇒「二日間⇒湿布薬⇒★処方せれた!事実)
ころび‐こうぼう〔‐コウバウ〕【転び公妨】
:何故暗証番号解ら無い⇒カードを試したのか
:⇔誕生日等⇒暗証番号ヒント⇒カバン・鞄中身に求めたのか!?
:犯罪者⇒生活困窮者以外⇒精神心の病と感じる!
:日本国⇒無年金者⇒知能障害者等⇒刑務所入所志願者⇒多数現状!
:経済困窮以外の犯罪者⇒出所後⇒再犯予見!
:時間・日にち薬には成らない実証⇒科学的⇒治療⇒教育⇒放棄!
:公務員⇒楽賃⇒時間待ち!⇒看過放置!⇒不作為犯罪!
:⇒危険社会⇒安全配慮義務違反!
:川柳:「5:公務員 7:仕事減らして 5:ミス減らす!」
名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。人の名誉を毀損する行為を内容とする。なお、刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に民法上の名誉毀損として不法行為になることも多い。民事事件における名誉毀損については「名誉毀損」を参照。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない(刑法230条2項)。ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったということのみでは免責されない(刑法230条の2の適用が問題となる)。
真実性の証明による免責[編集]
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、
★専ら公益を図る目的であった場合に、★真実性の証明による免責を認めている。
これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定である。
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされる(230条の2第2項)。
公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、公益目的に出たものである、ということまでが擬制され、真実性の証明があれば罰せられない(230条の2第3項)。これは、原則として構成要件該当性・違法性・有責性のすべてについて検察官に証明責任を負わせる刑事訴訟法において、証明責任を被告人側に負わせている数少ない例外のひとつである(証明責任の転換。同様の例として刑法207条がある)。ただし、公務員としての資格に関しない事項については罰せられる。
事実が真実であっても、終始人を愚弄する侮辱的な言辞をこれに付加摘示した場合には、公益を図る目的に出たものということはできない。
真実性の証明の法的性質については、処罰阻却事由説と違法性阻却事由説との対立がある。処罰阻却事由説は、名誉毀損行為が行われれば犯罪が成立することを前提に、ただ、事実の公共性、目的の公益性、真実性の証明の三要件を満たした場合には、処罰がなされないだけであると解している。
これに対し違法性阻却事由説は、表現の自由の保障の観点からも、230条の2の要件を満たす場合には、行為自体が違法性を欠くと解しているが、そもそも違法性の有無が訴訟法上の証明の巧拙によって左右されることは妥当でないという批判がある。
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