松下啓一 自治・政策・まちづくり

【連絡先】seisakumatsu@gmail.com 又は seisaku_matsu@hotmail.com

☆職員基本条例を考える(3)

2020-08-14 | 地方自治法と地方自治のはざまで
  あるべき職員基本条例は、すでにヒントがあり、その条例づくりは簡単である。

 地方公務員法は、昭和25年に作られている。明らかに時代に遅れている。そこで、多くの自治体で職員行動計画や人材育成方針をつくり、法の欠缺を埋めている。これがあるべき職員基本条例のポイントのひとつである。
 
 茨木市の場合で見てみよう。茨木市は、平成25年3月に前述の職員基本条例を作った。ところが、翌年の2015(平成27)年3月似、次のような人材育成基本方針をつくっている。

1.めざすべき職員像
「ほっとな気持ちで、もっと果敢に、ずっと支える職員」
2.めざすべき職員像に向けての3箇条
(1)市民目線 市民とともに、ほっとな気持ちで
 「常に市民の目線に立ち、市民から信頼される職員」
(2)チャレンジ力 もっと果敢に挑戦
 「新たな課題への挑戦を恐れず、自分を変革できる自律した職員」
(3)マネジメント力 将来をずっと支える力を
 「政策形成能力や経営感覚などを備え、目標を達成できる職員」

 こちらは、そのとおりで、納得感が高い職員のあり方である。

 でも、条例で規定している職員像とは大きく違う。おそらくであるが、維新から出ている市長が、大阪を真似て、大坂バージョンの職員基本条例を作れと指示があり、ともかくつくったが、それは、今日的な職員のあるべき姿を十分に示していないと考えた職員たちが、この人材育成基本指針をつくって、条例は条例として、人材育成は、これで行こうと決めたのではないかというのが推測である。 

 このように考えると、職員基本条例のあり方は、(1)地方公務員法に書いてあることを書いてもいいが、もう一つの大きな柱として、(2)この人材育成基本方針のようなことも書いて、いわば両輪として、職員のあり方を示すものになるのではないだろうか。
 なお、(2)については、自治体ごとにいろいろで、わが町にふさわしい職員行動計画を条例の内容に昇華したら良いと思う。

 さすが、服務中心の職員基本条例は、名は体を表しておらず、「踊るしるこ」のようなものである。

 ちなみに、踊るしるこは、我が家だけで通じる記号で、「大げさ」の意味で使われる。これは郡上八幡の名物で、天皇献上品とのことで、店主のおじいさんの長い口上を聞きながら食べたことがあるが、率直な感想として、天皇さんも返事に困ったろうなと感じものだった。

 ただ、これは、今から30年近く前の話なので、踊るしるこも、今は、バージョンアップしているかもしれない。していたら、ごめんなさい。

 氷で頭を冷やしてもらっているマロンくん
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ☆職員基本条例を考える(2) | トップ | ▽独身証明書 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

地方自治法と地方自治のはざまで」カテゴリの最新記事