松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆審議会の作法⑪人選基準(三浦半島)

2018-04-18 | 審議会の作法

 審議会の作法はメンバーの選び方編に移る。どの自治体にも、審議会の運営要綱があり、それによって、一律的に運用している。

 まず人選基準というのが決められている。これは横須賀市の審議会等の設置及び運営に関する要綱であるが、いくつかの論点が見える。 

(人選基準)
 
第4条 審議会等の委員の人選に当たっては、次に掲げる基準を遵守し、公募制度を積極的に採用するものとする。ただし、審議内容又は検討内容(以下「審議内容等」という。)に専門性及び特殊性がある審議会等においては、この限りでない。

(1) 関係団体等からの選出 関係団体等から委員を選任する場合は、役職にはこだわらず、当該関係団体等からの推薦によるものとする。
(2) 女性委員比率 審議会等における女性委員の数の比率は、30パーセント以上を目標とする。
(3) 委員数 審議会等の委員数は、原則として15人以内とする。
(4) 兼職 公募委員の兼職は、4機関までとする。
(5) 委嘱期間 委嘱期間は、原則として2年以内とする。
(6) 在任期間 在任期間は、6年を超えないものとする。
2 前項第6号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、当該者の在任期間について、6年を超えることができるものとする。
(1) 審議内容等に密接な関連を有する団体等に所属する者からの意見を受けることが必要であり、当該団体等に他の適任者がいないとき。
(2) 審議内容等が専門性及び特殊性を有しており、他に適任者がいないとき。
3 市職員は、法令等に定めがある場合又は審議会等の審議内容等においてやむを得ない場合を除き、採用しないものとする。

 

委員公募要綱というのもある。これは伊万里市であるが、ここにも論点がいくつもある。

第3条 委員の公募に申し込むことができる者の資格は、次のとおりとする。ただし、年齢及び住所要件は、必要に応じ変更できることとする。
 1.年齢20歳以上の者
 2.本市の区域内に住所を有する者
 3.本市の議会議員又は職員でない者
 4.その他審議会等の目的を達成するために必要な要件  

2 既に本市の5つ以上の審議会等の委員となっている者は、委員の公募に申し込むことはできない 

 

 


 

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