議論が予想されるのが、子どもの権利と責務である。
子どもの権利は、次の4つが内容とされている。
・生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
・子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
・子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
・差別の禁止(差別のないこと)
この内容についても議論があるだろうが、最大の議論は義務(責務)である。
今後、きちんと勉強しなければいけないが、現時点では、スケッチを示しておこう。
1.この権利の性質は、純粋な自由権とは言えないであろう。自由権の場合は、名宛人は国家(地方公共団体)である。言い換えれば、自由の侵害者が国家なので、それを防ぐために、権利が設定される。
たしかに、国によっては、国家が、子どもの生命の直接奪う国もあるだろう。しかし、日本では、侵害者は、むしろ家族、クラスの仲間、会社の上司や同僚である。
したがって、国家からの自由だけでは、子どもの権利は、守ることができない。
2.この権利は、権利性を認めるだけでは、守ることができない。ただ防御してるだけでは、守られず、創り上げていくことで初めて、守られる。とりわけ、若者も、当事者の一人として、それぞれの事情に応じて、若者自身が、主体的に、創り上げていくことが期待されている。この条例では、若者のこうした活動を後押ししたい(大人に対して、範を示すことを期待したい)。その前提として、若者には、一定の役割があるのではないか。
3.どんな権利にも内在的制約がある。子どもは、意見を表明し、参加できるが、いつでも100%できるわけではない。時間的制約、場所的制約がある。
しかし、これは、子どもの権利の義務(責務)とは別のことである。
4.子どもの責務について、否定的な意見もあるが、一定の責務はあると思う。
子どもの権利の侵害者は、子ども自身でもある。権利者の一人として、他の子どもの権利を守る責任がある。
具体的には、学校等で、「いじめをしないようにしよう」という教育(指導、キャンペーン)が行われるが、これは、そのように行動する前提として、若者にも、一定の役割、責務が期待されていることなのだろう。この期待をなんと表現したら良いのかはあるが、一定の責任がある。
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子どもの権利は、次の4つが内容とされている。
・生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
・子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
・子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
・差別の禁止(差別のないこと)
この内容についても議論があるだろうが、最大の議論は義務(責務)である。
今後、きちんと勉強しなければいけないが、現時点では、スケッチを示しておこう。
1.この権利の性質は、純粋な自由権とは言えないであろう。自由権の場合は、名宛人は国家(地方公共団体)である。言い換えれば、自由の侵害者が国家なので、それを防ぐために、権利が設定される。
たしかに、国によっては、国家が、子どもの生命の直接奪う国もあるだろう。しかし、日本では、侵害者は、むしろ家族、クラスの仲間、会社の上司や同僚である。
したがって、国家からの自由だけでは、子どもの権利は、守ることができない。
2.この権利は、権利性を認めるだけでは、守ることができない。ただ防御してるだけでは、守られず、創り上げていくことで初めて、守られる。とりわけ、若者も、当事者の一人として、それぞれの事情に応じて、若者自身が、主体的に、創り上げていくことが期待されている。この条例では、若者のこうした活動を後押ししたい(大人に対して、範を示すことを期待したい)。その前提として、若者には、一定の役割があるのではないか。
3.どんな権利にも内在的制約がある。子どもは、意見を表明し、参加できるが、いつでも100%できるわけではない。時間的制約、場所的制約がある。
しかし、これは、子どもの権利の義務(責務)とは別のことである。
4.子どもの責務について、否定的な意見もあるが、一定の責務はあると思う。
子どもの権利の侵害者は、子ども自身でもある。権利者の一人として、他の子どもの権利を守る責任がある。
具体的には、学校等で、「いじめをしないようにしよう」という教育(指導、キャンペーン)が行われるが、これは、そのように行動する前提として、若者にも、一定の役割、責務が期待されていることなのだろう。この期待をなんと表現したら良いのかはあるが、一定の責任がある。
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