松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆景観と空き家(横須賀市)

2016-07-26 | 空き家問題

 横須賀市の景観審議会があった。改めて、景観と空き家の問題を考えた。

 特定空家に該当する要件の一つが、「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」の場合である。国のガイドラインでは、
(1)適切な管理が行われていない結果、既存の景観ルールに著しく適合していない状態となっている。
 
・景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合していない状態となっている。
 
・地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている等
(2)その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態である。
 
・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている。
 
・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。
 
・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。

 横須賀市では、景観サイドから空き家問題の取り組みという準備はしていないようだ。たしかに、この事例に該当する多くの場合、(イ) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、(ロ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態、(ニ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態のいずれかに該当し、実際、こちらのほうが現実的な脅威という点でリアリティがあるからである。

 もし、手を出すとなると、基準づくりなど相当大掛かりな話になる。しかし、結局は使われることもほとんどないと思われるので、労多くして益少なしになる。自治体の仕事では、こうした往なしも大事なので、しばらく様子を見ていたほうがいいのではないかと思う。

 


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