湘南地区の法務担当者の研究会である。令和の時代の政策法務について、本格的な話をした。
地方自治法は昭和22年の仕組みである。その修正が、2000年の地方分権改革である。しかし、地方分権改革は、今の時代にはとてもものなりない。
この地方分権改革の課題を3つの点から考え、そのなかで、政策法務が向うべき方向性を示した。
1つは、団体自治の深化である。地方分権は団体自治改革であるが、その内容は、権限委譲と規制緩和である。むろんそれも大事であるが、団体自治の民主性、公開性、実証性など、たくさんの課題がある。また、地方分権改革の団体自治改革は、国・県・市で止まっている。市の下にある民間公共機関にも踏み込む必要があるだろう。
2つ目は、住民自治改革である。ここは地方分権改革では、ほとんど触れていない未開の領域である。私の取り組みは、この分野なので、実践事例をあげて紹介した。
3つ目は、私的領域への公共関与である。公共性の広がり、多様化をめぐる問題である。この領域では、これまでの行政法的手法は通用しない。令和時代の政策法務の真骨頂の分野である。
私の研修であるので、事例を豊富に、かつ面白くを心がけた。少人数だったので、質問もたくさん出て、気持ちの良い研修会となった。
今雑誌に、条例づくりを連載しているが、その後に、この令和時代の政策法務を連載しよう。だれも、言ってない分野なのでおもしろいと思う。