民法第239条には、次のように書かれています。
1 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
動産と不動産での違いが出ている条文です。不動産は動産以外と考えて頂いてほぼOKです。
例えばですが、公園でたたずんでましたら、自然界にいるある雀が手のひらに乗ってきました。
とてもなついており、嬉しくなり、自宅に持ち帰りました。
それからもずっと自宅で飼えるのか?!
買うことができるんです。動産(雀)を、所有の意思をもって占有していますので、その所有権を取得しているんです。
しかし、不動産はそうにはいきません。不動産は国の所有となってしまいます。
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