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(内容証明)知っておきたい民法_その111

2014年05月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第239条には、次のように書かれています。

1 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。


動産と不動産での違いが出ている条文です。不動産は動産以外と考えて頂いてほぼOKです。

例えばですが、公園でたたずんでましたら、自然界にいるある雀が手のひらに乗ってきました。

とてもなついており、嬉しくなり、自宅に持ち帰りました。

それからもずっと自宅で飼えるのか?!

買うことができるんです。動産(雀)を、所有の意思をもって占有していますので、その所有権を取得しているんです。

しかし、不動産はそうにはいきません。不動産は国の所有となってしまいます。

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(内容証明)知っておきたい民法_その110

2014年05月25日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第234条には、次のように書かれています。

1 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。

2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。


民法上では、隣地との境界線から50センチメートル以上の距離をあけて、建物を建てないといけないと決められています。

建築基準法等もありますので、何ともいえない条文ですが、民法の規定ではそうだと覚えておくべきでしょう。

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(内容証明)知っておきたい民法_その109

2014年05月24日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第233条には、次のように書かれています。

1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


クイズ問題でよく出てきた条文ですね。

隣の家に植えられた柿の木の枝が、自分の敷地内に入ってきています。

勝手に切ったらダメなんですよ! 切ってもらうよう、言わないといけません。

しかし、柿の木の根が、自分の敷地に入っていましたら、その根は自由に切ってもいいんです。

ちょっと面白い条文ですよね。

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(内容証明)知っておきたい民法_その108

2014年05月23日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第229条には、次のように書かれています。

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

境界線の上に設けられた境界標、囲い等は、隣人との共有であると推定されています。

“推定する”ですので、確実にどちらのものとは言い切っていません。覆る可能性もあります。“みなす”との違い、覚えておられますか?

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(内容証明)知っておきたい民法_その107

2014年05月22日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第225条には、次のように書かれています。

1 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。

2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ2メートルのものでなければならない。


今時なかなか見られない光景ですね。隣の家が丸見えな状態(お互い丸見え)です。

壁といいますか、塀を作りましょうと書かれている条文なんです。

どうしてももめました場合でも、最低限の材料で、高さ2メートルのものは作らないといけないと書かれています。

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