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(内容証明)知っておきたい民法_その106

2014年05月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第224条には、次のように書かれています。

境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

隣同士の土地(隣地)との間で、境界を設置します費用等は、折半で費用を負担すると書かれています。

但し、土地の境界が曖昧な場合に、境界をはっきりとさせますため、測量します場合には、その費用は、土地の広さの割合で分担すると書かれています。

日常でもありそうな結構もめます内容ですね。

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(内容証明)知っておきたい民法_その105

2014年05月20日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第223条には、次のように書かれています。

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

土地(更地)を購入しました。隣も土地(更地)があります。

いずれ、誰かが購入し、境界をはっきりさせたいと思うことでしょう。

そのための費用は、隣地の所有者と共同の費用で設けることができると書かれています。

でないと、一方だけが費用を負担するのでは、不公平ですよね。

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(内容証明)知っておきたい民法_その104

2014年05月19日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第218条には、次のように書かれています。

土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

雨が降りました際、隣の家の土地に、雨水が流れますような屋根等を作ってはいけないと書かれています。

日常でも起こりそうなトラブルに関する条文ですね。

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(内容証明)知っておきたい民法_その103

2014年05月18日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第214条には、次のように書かれています。

土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

ビックリしません!? 隣地から水が自然に流れてきているのを、妨げてはならないんです。

しかし、隣地の人が、故意に流している場合には、止めるよう言うことができます。

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(内容証明)知っておきたい民法_その102

2014年05月17日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第211条には、次のように書かれています。

1 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。


昨日の続きの条文です。

昨日の条文で、他人の土地を通行できますことを、囲繞地(いにょうち)通行権といいます。

しかし、通行できるのですが、どこを通っても良い訳ではございません。「他の土地のために損害が最も少ない」場所でないといけないと書かれています。

また、必要な場合には、通路を開設することができるとも書かれています。

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