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(内容証明)知っておきたい民法_その101

2014年05月16日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第210条には、次のように書かれています。

1 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。


あなたは土地を持っていまして、そこに家を建てて住んでいます。ところが、あなたの家の周りは、他人の土地です。毎回ジャンプして渡らないといけないのでしょうか?ジャンプできる距離ならいいですが…(そんな問題じゃないですね)

このような土地を袋地といい、囲んでいます土地を囲繞地(いにょうち)といいます。こういった場合には、他人の土地を通行できると書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その100

2014年05月15日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第209条には、次のように書かれています。

1 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。

2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。


これは、日常生活では重要な条文です。

例えば、あなたの一軒家には、隣の家との境界のために、レンガの壁があるとしましょう。最近、この壁が壊れそうになっています。あなたが修繕するとしました際、隣の家の土地に入らないといけないとしましょう。そりゃ、隣の土地に入るための許可をもらわないといけません。

また、そのことで、隣の人が損害(被害)を受けたとしましたら、損害金を請求されるかも知れません。

当たり前といえば、当たり前です。勝手に隣地に入ってはいけないことは重要ですね。

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(内容証明)知っておきたい民法_その99

2014年05月14日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第206条には、次のように書かれています。

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

法令とは、法律や命令のことです。

所有権は、昨日までの記事に書きました占有権と比べ、とっても強い権限があります。

簡単にいいますと、その人に属する持ち物だからです。

自分の持ち物は、基本的に(法律や命令の範囲内で)自由にできますよね。

それを宣言しています条文です。

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(内容証明)知っておきたい民法_その98

2014年05月13日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第203条には、次のように書かれています。

占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

今まで、ある物を占有していました。占有していた人を占有者といいます。その占有者が、その物をなくしました。または、占有するのを止めることにしました。そうしましたら、占有していましたこと、つまり占有権がなくなるのです。

但し、占有回収の訴えを行ったときだけは、占有権は消滅しないと書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その97

2014年05月12日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第202条には、次のように書かれています。

1 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。

2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。


この条文は、ある意味とても大切なのですが、とっても難しいんです。

「占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない」って何?

例えば、ある嫌な出来事があるとします。その嫌な出来事を回避しますための手段としまして、法律的にAとBの手段があるとしましょう。その際、Aを選びましても、Bを選びましても、どちらでもいいんですといったニュアンスだと思って下さい。

このイメージを持って頂けるだけでOKの条文ですが、ある意味とっても大切なんです。

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