基本的には相続人が女房一人であることが義母の一連の戸籍で証明されると
複数の相続人の場合には必ず取り交わさなければならない遺産分割協議書が不要ですので
提出書類に面倒なものはありません。
一連の戸籍とは、婚姻から死亡、つまり16歳から死亡までが
複数の戸籍で繋がることを意味します。
なぜ現在の戸籍だけではダメかと言うと、戸籍法が改正されて戸籍の記載内容等が変わると
それ以前の記載が省略されてしまうからで、昭和の時代だけでも
確か昭和22年、36年の2度ほど行われています。
改製原戸籍と呼ばれるこれらの省略された部分を手に入れて
そこに相続人に該当する子供の存在がないことを証明することが一連の戸籍の提出を求められる理由です。
ゆうちょ・信金・JAは法的に結婚できる16歳以降のものでよいのですが
みずほは、ここでもさらに遡って出生からのものを要求します。
ここらへんの対応の違いがなぜ生じているのかは分かりませんが
その金融機関の言う通りにするしかないことは確かです。
なお、現在戸籍は500円ですが、改正原戸籍は1通750円
昭和一桁生まれの人の場合は婚姻後のものでも通常合計3通必要だそうで
義母の場合、出生からのものですとさらに4通、合計7通で5000円にもなりまししたが
すべてこちらの役場で揃いましたので、その点だけは大いに助かりました。
どこも原紙を持参すると、先方が原紙確認の上でコピーして返してくれますので
自分で予めコピーしてそれを持って行ってはいけません。
前述のように、ゆうちょとみずほは提出した関係書類を一旦、専門部署に上げて
そこからの指示を待つのですが、信金・JAにおいては各支店に相続を担当する方がいるので
その場で揃っているかどうかの判断をしてくれます。
とにかく、この戸籍の関係が一番面倒でしたが
手間はかかってもいずれは確実に揃うものですから
複数の相続人がいる場合の遺産分割協議に比べたら何ということはないのかもしれません。
なお、これらの相続手続きの書類の記入・提出は代理人である私でもできましたが
結局はどの金融機関も相続人本人である女房が印鑑と免許証(本人確認用)持参の上
一度は窓口に来ることを求められるのです。