本年3月6日に閣議決定された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が本日2020年6月12日に可決成立しました。
これにより賃貸住宅管理業を営むものは国土交通省への登録が必要となります。
この制度のスタートは公布の日から1年以内で、経過措置は施行日より1年間となります。
この制度は賃貸住宅管理業を営むものは国土交通省への届出が必要となるもので、管理戸数が一定戸数以上(おそらく200戸以上)の管理を行っている者が対象となります。
そしてこの登録制度は宅建業法と同じく5年毎の更新が必要となります。
主旨は賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため、賃貸住宅管理業者の登録制度を創設するもので有ると説明されています。
そしてこの制度では宅建業法と同じく、事業所毎に賃貸住宅管理の知識・経験を有する者(賃貸不動産経営管理士等)を設置することを求めています。
宅建業法とは別に賃貸管理に関する法制度が出来上がる訳ですが、全く新しく創設されたものでは無く、平成23年12月に創設された「賃貸住宅管理業者登録制度」そのものです。
これで本日正式に法制度化されることが決定した訳ですから、まだ賃貸住宅管理業者登録制度に未登録の者で賃貸管理業を営む者は、最長で2年以内には本制度に従って国土交通省に登録をしないと管理業を営むことが出来なくなります。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます