来年1月1日から全国に先駆けて練馬区で施行される「練馬区アスベスト飛散防止条例」の第一回説明会が練馬区役所19階会議室にて午後6時30分から開催されました。
要約すると「練馬区内にある500平方メートルを越える建物は、アスベストが使われているかどうかを調査する義務が建物所有者に課せられ、飛散する恐れのあるアスベストが使われていた場合は飛散防止措置を講じなければならない」というものです。
500平方メートルの建物はそこそこ大きなものなので関係ないや!と思う人もいるかと思いますが、実際に建物を解体する際は80平方メートル以上が規制対象になりますので、殆どの一般住宅も規制の対象に該当する事になります。
条例の施行は1月1日。
あと少しです。
宅地建物取引業協会練馬区支部では、今日の説明会で条例の説明をしてくれた練馬区職員をお招きして、2月9日開催予定の支部研修会でアスベスト飛散防止条例の説明会を行なう予定になっています。
来年度中には練馬区だけでは無く日本全国の自治体に広まるのは間違いない状況なので、しっかりと条例の骨子を理解する必要があります。
一方で建築確認を受ける際、防火の為の耐火皮膜でアスベストを吹き付けないと建築確認が下りなかったことなど、行政側が率先して使用を勧めたアスベストなだけに、ビルオーナーにとっては複雑な気持ちが入り混じっている事だと思います。
今日の説明会でもあるビルオーナーは、アスベストを耐火皮膜に使わないと建築確認を下ろさなかったのに今度はそれを除去しろと勝手に決めるのは納得できない。
区長はその責任をどう考えるのだ?という発言も出ていました。
その辺の気持ちはある意味理解できるのですが、次の世代の人達に負の資産を残さない為にも、身体に影響の出ない環境を作ることは大事な事です。
要約すると「練馬区内にある500平方メートルを越える建物は、アスベストが使われているかどうかを調査する義務が建物所有者に課せられ、飛散する恐れのあるアスベストが使われていた場合は飛散防止措置を講じなければならない」というものです。
500平方メートルの建物はそこそこ大きなものなので関係ないや!と思う人もいるかと思いますが、実際に建物を解体する際は80平方メートル以上が規制対象になりますので、殆どの一般住宅も規制の対象に該当する事になります。
条例の施行は1月1日。
あと少しです。
宅地建物取引業協会練馬区支部では、今日の説明会で条例の説明をしてくれた練馬区職員をお招きして、2月9日開催予定の支部研修会でアスベスト飛散防止条例の説明会を行なう予定になっています。
来年度中には練馬区だけでは無く日本全国の自治体に広まるのは間違いない状況なので、しっかりと条例の骨子を理解する必要があります。
一方で建築確認を受ける際、防火の為の耐火皮膜でアスベストを吹き付けないと建築確認が下りなかったことなど、行政側が率先して使用を勧めたアスベストなだけに、ビルオーナーにとっては複雑な気持ちが入り混じっている事だと思います。
今日の説明会でもあるビルオーナーは、アスベストを耐火皮膜に使わないと建築確認を下ろさなかったのに今度はそれを除去しろと勝手に決めるのは納得できない。
区長はその責任をどう考えるのだ?という発言も出ていました。
その辺の気持ちはある意味理解できるのですが、次の世代の人達に負の資産を残さない為にも、身体に影響の出ない環境を作ることは大事な事です。
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