今月から個人情報保護法が施行されています。
施行後間もないということもあり、「あちこちで過剰反応による弊害が出ている」との新聞報道を目にします。
例えば、「学校の緊急連絡網に電話番号を記載するのは如何なものか?」などという信じられないような議論が真剣になされているという記事を目にすると、過剰反応の影響で本来必要なことが実施出来なくなってしまう危険すら含んでいます。
そのようなことが無いようにするには、何よりも個人情報保護法の『正しい理解と適切な運用が不可欠』ということで、東京都宅地建物取引業協会練馬区支部では、急遽会場の確保と顧問弁護士深沢綜合法律事務所の柴田龍太郎先生のご協力を得て本日の緊急セミナー開催となりました。
法の定義では、「過去半年間に5,000件以上の個人情報の保有」となっていますが、物件情報の発信や収集に流通機構(レインズ)という仕組みを利用している不動産会社は、個人情報の保有数に関係なく、個人情報取扱事業者として個人情報保護の責任が発生するということです。
例えどんなに小さな不動産会社であっても、個人情報取扱事業者としての自覚と、個人情報の正しい取扱い方が大切となります。
施行後間もないということもあり、「あちこちで過剰反応による弊害が出ている」との新聞報道を目にします。
例えば、「学校の緊急連絡網に電話番号を記載するのは如何なものか?」などという信じられないような議論が真剣になされているという記事を目にすると、過剰反応の影響で本来必要なことが実施出来なくなってしまう危険すら含んでいます。
そのようなことが無いようにするには、何よりも個人情報保護法の『正しい理解と適切な運用が不可欠』ということで、東京都宅地建物取引業協会練馬区支部では、急遽会場の確保と顧問弁護士深沢綜合法律事務所の柴田龍太郎先生のご協力を得て本日の緊急セミナー開催となりました。
法の定義では、「過去半年間に5,000件以上の個人情報の保有」となっていますが、物件情報の発信や収集に流通機構(レインズ)という仕組みを利用している不動産会社は、個人情報の保有数に関係なく、個人情報取扱事業者として個人情報保護の責任が発生するということです。
例えどんなに小さな不動産会社であっても、個人情報取扱事業者としての自覚と、個人情報の正しい取扱い方が大切となります。
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