不動産業界がいつまでたっても地位向上できず、ヒューザーの件でまたしても地位が下がった感があります。
所詮不動産屋でしょ!という言われ方をする事も多々あり、実に悲しくなります。
一生懸命やっている人達もいっぱいいるのに・・・・
じゃ~あ何故?
僕は思うのですが、我々不動産業に携わる者の意識レベルだけでは無く、行政にも大きな責任が実はあるのです。
医者は医師免許が無ければ患者を診察できません。
弁護士も資格がなければ業務は出来ません。
タクシーの運転手も二種免許が無ければその職に就けません。
アメリカの不動産業界では、資格が無ければ接客をしてはいけません。
顧客から電話がかかり、担当者が不在だからと言って不動産資格の無い社員が物件の話しをしたら法律違反です。
現地案内などもってのほかです。
一方の日本では不動産を扱う為の資格として宅地建物取引主任者という資格があります。
不動産会社レベルで言うとこの資格を持ったものが5人に1人いればよく、他の4人は無資格でOK。
不動産会社を設立する際も社長自身が無資格でも資格のある宅地建物取引主任者を雇えば誰でも設立可能です。
アメリカで不動産会社を設立する為にはブローカー資格が無ければ出来ず、州によっても法律は違いますが、ブローカー資格はセールスパーソン(日本で言う取引主任者)資格を取得後に1年以上の経験があり、更にブローカー資格試験に合格しなければなりません。
その様な段階を踏んで、勉強もして開設しているからブローカーの地位がアメリカでは高いのです。
残念な事に日本では(特に賃貸の場合)顧客を案内してくる担当者はアルバイト。
まったく知識なし。
とにかく現地に顧客を連れて行くだけです。
その役目は案内が終わった後に会社につれて帰り、上司にクロージングをしてもらうだけです。
殆どお使いブル公状態・・・
不動産に関する知識をまったく持たない経営者がアルバイトを雇い、不動産業を営むのも合法的にOKなのです。
話しが難しくなりますが、業法では専任の取引主任者を事務所に置かなくてはなら無いのですが、この専任の取引主任者が名目だけで事務所に常駐していないケースも実は多々見られます。
つい先日、宅建本部でアメリカ視察の総まとめをする為の会合が開かれ、視察団メンバー全員が口にしたのが、業界地位向上のためには「日本の免許制度を変える必要あり」でした。
顧客に対する消費者保護の観点からも、営業職にあるものは全員が有資格者であることが絶対に不可欠な最低限の条件と言えます。
医者でもレベルが天地の差ほどあるように、そこから先は勉強と努力次第なのですが、最低限の事として「有資格者でなければ営業行為をしてはいけない」と言う事を行政がしっかりと業法で制定する必要があります。
消費者保護を最優先に考えるのであれば、その仕組みを構築しなければ消費者保護など「絵に書いた餅」で意味を持ちません。
はっきり言ってこれは行政側の怠慢と僕は思っています。
景気を考えれば業界団体を守るのも行政の仕事なのですが、「消費者が安心して取引できる環境を作らなければ消費者は物を買わない」という事をもう少し真剣に議論して欲しいと思う次第です。
我々不動産業に携わる者もこのような意識を持って日々活動しているので、監督官庁のお役人さんも机の上だけでは無く、マーケットをしっかり把握した上で、事故の無い取引のために法改正を推し進めるべき時が来たと私は思っています。
国土交通省の担当者の方がもし私のブログを見ていたら、明日の不動産業界のためにもう少し努力をお願いします。
「中小がいなくなり、大手だけになればトラブルも減る」という過去の思想はそろそろ通用しなくなっていることを再認識して欲しいと思っています。
所詮不動産屋でしょ!という言われ方をする事も多々あり、実に悲しくなります。
一生懸命やっている人達もいっぱいいるのに・・・・
じゃ~あ何故?
僕は思うのですが、我々不動産業に携わる者の意識レベルだけでは無く、行政にも大きな責任が実はあるのです。
医者は医師免許が無ければ患者を診察できません。
弁護士も資格がなければ業務は出来ません。
タクシーの運転手も二種免許が無ければその職に就けません。
アメリカの不動産業界では、資格が無ければ接客をしてはいけません。
顧客から電話がかかり、担当者が不在だからと言って不動産資格の無い社員が物件の話しをしたら法律違反です。
現地案内などもってのほかです。
一方の日本では不動産を扱う為の資格として宅地建物取引主任者という資格があります。
不動産会社レベルで言うとこの資格を持ったものが5人に1人いればよく、他の4人は無資格でOK。
不動産会社を設立する際も社長自身が無資格でも資格のある宅地建物取引主任者を雇えば誰でも設立可能です。
アメリカで不動産会社を設立する為にはブローカー資格が無ければ出来ず、州によっても法律は違いますが、ブローカー資格はセールスパーソン(日本で言う取引主任者)資格を取得後に1年以上の経験があり、更にブローカー資格試験に合格しなければなりません。
その様な段階を踏んで、勉強もして開設しているからブローカーの地位がアメリカでは高いのです。
残念な事に日本では(特に賃貸の場合)顧客を案内してくる担当者はアルバイト。
まったく知識なし。
とにかく現地に顧客を連れて行くだけです。
その役目は案内が終わった後に会社につれて帰り、上司にクロージングをしてもらうだけです。
殆どお使いブル公状態・・・
不動産に関する知識をまったく持たない経営者がアルバイトを雇い、不動産業を営むのも合法的にOKなのです。
話しが難しくなりますが、業法では専任の取引主任者を事務所に置かなくてはなら無いのですが、この専任の取引主任者が名目だけで事務所に常駐していないケースも実は多々見られます。
つい先日、宅建本部でアメリカ視察の総まとめをする為の会合が開かれ、視察団メンバー全員が口にしたのが、業界地位向上のためには「日本の免許制度を変える必要あり」でした。
顧客に対する消費者保護の観点からも、営業職にあるものは全員が有資格者であることが絶対に不可欠な最低限の条件と言えます。
医者でもレベルが天地の差ほどあるように、そこから先は勉強と努力次第なのですが、最低限の事として「有資格者でなければ営業行為をしてはいけない」と言う事を行政がしっかりと業法で制定する必要があります。
消費者保護を最優先に考えるのであれば、その仕組みを構築しなければ消費者保護など「絵に書いた餅」で意味を持ちません。
はっきり言ってこれは行政側の怠慢と僕は思っています。
景気を考えれば業界団体を守るのも行政の仕事なのですが、「消費者が安心して取引できる環境を作らなければ消費者は物を買わない」という事をもう少し真剣に議論して欲しいと思う次第です。
我々不動産業に携わる者もこのような意識を持って日々活動しているので、監督官庁のお役人さんも机の上だけでは無く、マーケットをしっかり把握した上で、事故の無い取引のために法改正を推し進めるべき時が来たと私は思っています。
国土交通省の担当者の方がもし私のブログを見ていたら、明日の不動産業界のためにもう少し努力をお願いします。
「中小がいなくなり、大手だけになればトラブルも減る」という過去の思想はそろそろ通用しなくなっていることを再認識して欲しいと思っています。
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