昨日宅建練馬区支部の理事会が開催され、理事会終了後にアスベストに関する勉強会が開催されました。
何故急遽このような勉強会が開催されたかと言うと、練馬区が自治体の中では一番最初にアスベスト飛散防止条例が施行されるからです。
11月30日の区定例会に素案が提出され、年明け早々の平成18年1月1日から施行されます。
この条例が施行されると、建物所有者は所有する建物の建材にアスベストが使用されているか否かの調査義務が課されます。
小さな建物は条例の対象外ですが、500㎡以上の建物はその対象となります。
また古くなった建物を解体する場合は80㎡以上が対象となりますから、小さな木造アパートでも解体する場合はその対象となります。
解体の際にアスベストが飛散する可能性が大きいからですが、実際建材にアスベストが使用されていてもそれが即身体に影響がある訳では無く、建材を破壊したり割ったりしなければアスベストは飛び散らず、身体への影響は無いようです。
前置きが長くなりましたが、我々不動産業界にも影響は大きく、契約前の重要事項説明で該当建物がアスベストを使用しているか否かを説明しなければならなくなるようです。
実際どうやって調査するのか、どこまで調査するのか、細かい現場での作業内容全てを条例が決めているわけでは無く、消費税の際もそうでしたが「大枠だけ決めて後は現場の対応に任せる」的なことが今回も起こりそうです。
条例を施行するなら現場の混乱が極力無いような配慮もして欲しいものです。
何故急遽このような勉強会が開催されたかと言うと、練馬区が自治体の中では一番最初にアスベスト飛散防止条例が施行されるからです。
11月30日の区定例会に素案が提出され、年明け早々の平成18年1月1日から施行されます。
この条例が施行されると、建物所有者は所有する建物の建材にアスベストが使用されているか否かの調査義務が課されます。
小さな建物は条例の対象外ですが、500㎡以上の建物はその対象となります。
また古くなった建物を解体する場合は80㎡以上が対象となりますから、小さな木造アパートでも解体する場合はその対象となります。
解体の際にアスベストが飛散する可能性が大きいからですが、実際建材にアスベストが使用されていてもそれが即身体に影響がある訳では無く、建材を破壊したり割ったりしなければアスベストは飛び散らず、身体への影響は無いようです。
前置きが長くなりましたが、我々不動産業界にも影響は大きく、契約前の重要事項説明で該当建物がアスベストを使用しているか否かを説明しなければならなくなるようです。
実際どうやって調査するのか、どこまで調査するのか、細かい現場での作業内容全てを条例が決めているわけでは無く、消費税の際もそうでしたが「大枠だけ決めて後は現場の対応に任せる」的なことが今回も起こりそうです。
条例を施行するなら現場の混乱が極力無いような配慮もして欲しいものです。
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