練馬区では他の自治体に先駆けて「アスベスト飛散防止条例」を今年中に制定し、来年1月1日より施行します。
この条例が施行されますと、既存建物の所有者にもアスベストが使われているか否かを調査する義務が発生します。
11月30日に開催される区議会第4回定例会に議案提出となっていますので、12月に条例が制定され、年が変わってすぐの施行はほぼ確定のようです。
平成16年5月にアスベスト等対策検討委員会が作成した大綱は下記をご参照下さい。
◆練馬区アスベスト対策大綱◆
練馬区では今回の条例施行を前に、アスベストの調査・除去についての無料相談会を開催しています。
既に1回目は終了していますが、次回は11月3日に練馬区役所本庁舎19階会議室にて開催されます。
アスベスト調査・除去についての無料相談会の説明会は ⇒ ⇒ ⇒
あまり神経質になることも無いと思いますが、アスベストに非常に告示した建築資材もありますので、目で見ただけでは解らないかと思います。
既存の建物や建物を解体する際には事前の調査が必要です。
我々不動産会社も契約前の重要事項説明で、建物がアスベストを使っているか否かの説明が義務付けられる可能性もあり、決して他人事ではありません。
練馬区では調査費用を補助する予定ですので該当建物をご所有の方は区役所にご相談下さい。
調査費用は戸建住宅・分譲マンション・賃貸マンション・事業所・ビルすべて補助率は50%まで。
助成限度額は戸建が10万円、それ以外は20万円までとなっています。
除去工事費については補助はありませんが低利の融資を受けられ、金利に関して一部補助があります。
戸建・分譲マンションは融資限度500万円まで、それ以外の建物は1000万円までとなっています。
11月3日開催の無料相談会参加の申込及び問合せは、都市整備部住宅課管理係まで。
練馬区にて施行される条例に関すること及びアスベスト問題全般については企画部企画課が窓口となっているようです。
練馬区役所03-3993-1111(代表)までお問合せください。
健康被害が心配な方は区内の各保健所も健康相談窓口を開設しています。
この条例が施行されますと、既存建物の所有者にもアスベストが使われているか否かを調査する義務が発生します。
11月30日に開催される区議会第4回定例会に議案提出となっていますので、12月に条例が制定され、年が変わってすぐの施行はほぼ確定のようです。
平成16年5月にアスベスト等対策検討委員会が作成した大綱は下記をご参照下さい。
◆練馬区アスベスト対策大綱◆
練馬区では今回の条例施行を前に、アスベストの調査・除去についての無料相談会を開催しています。
既に1回目は終了していますが、次回は11月3日に練馬区役所本庁舎19階会議室にて開催されます。
アスベスト調査・除去についての無料相談会の説明会は ⇒ ⇒ ⇒
あまり神経質になることも無いと思いますが、アスベストに非常に告示した建築資材もありますので、目で見ただけでは解らないかと思います。
既存の建物や建物を解体する際には事前の調査が必要です。
我々不動産会社も契約前の重要事項説明で、建物がアスベストを使っているか否かの説明が義務付けられる可能性もあり、決して他人事ではありません。
練馬区では調査費用を補助する予定ですので該当建物をご所有の方は区役所にご相談下さい。
調査費用は戸建住宅・分譲マンション・賃貸マンション・事業所・ビルすべて補助率は50%まで。
助成限度額は戸建が10万円、それ以外は20万円までとなっています。
除去工事費については補助はありませんが低利の融資を受けられ、金利に関して一部補助があります。
戸建・分譲マンションは融資限度500万円まで、それ以外の建物は1000万円までとなっています。
11月3日開催の無料相談会参加の申込及び問合せは、都市整備部住宅課管理係まで。
練馬区にて施行される条例に関すること及びアスベスト問題全般については企画部企画課が窓口となっているようです。
練馬区役所03-3993-1111(代表)までお問合せください。
健康被害が心配な方は区内の各保健所も健康相談窓口を開設しています。
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