此の高村さんの発言は本日の衆院憲法審査会での其れとなっております。安倍さんもそうでしたが集団的自衛権と何等関係もない砂川判決を引き合いに出しての戦争法案は合憲と此れ又云い立てております。砂川判決は単に伊達判決が駐留米軍は憲法9条違反の戦力としてデモ隊が無罪となりから最高裁が単に戦力ではないとしただけの其れとなっており、此の最高裁判決は駐留米軍の戦力が憲法違反かどうかだけを大凡判断しただけとなっており、此の判決を錦の御旗の如くにしておりますが、集団的自衛権如きを考えに入れている訳ではない事はないとなっております。まあ、屁理屈にもならずの其れとなっており、屁理屈以下の其れに惑わされたらあれと相成ってしまいます。そんな訳で、此の安保法案も可決でもされてしまえばどうなるかは子供でも分る其れとなっております。抑々が此の法案ですが違憲からのスタートとなっており、だからこそ頓珍漢な砂川判決も引き合いにとなってもおります。参考人の憲法学者三人全員が安全保障関連法案を「違憲」とした事も知らんわなで聞く耳持たずともなっております。序乍ですが、官房長官は合憲とする学者はわんさかいるとしておりましたが、わんさかいないのか近々では憲法学者のどの方が多数派でどの方が少数派ということは重要ではないとしており、舌の根も乾かん内に数の問題ではないと云い立てております。まあ、此れも覚えて貰っとかんとあれとなっております。そんな訳で此の程度で様々な判断を勝手気儘にされてしまえばどうなるかなと取り敢えずはしときますです。
普天間基地騒音訴訟で国に7億5400万円の賠償を命じましたが、肝心要の普天間飛行場を全面撤去に関しては「「国際平和と安全維持に寄与し、国民全体の利益につながる。その公共的利益は限られた少数者が犠牲を払うことによって初めて実現し得る」と指摘。その上で 「公共性があるからといって被害を受忍すべきだとは言えない。飛行場の供用は原告らの権利を侵害している」との判断を示した。(東京新聞夕刊6/11)」と報じられております。其れにしても普天間飛行場が国民の利益とは何を根拠にとなっております。そんな訳で上記同様開いた口が塞がらずとしときますです。
今日は此処迄
次回を待て
P.S.
4~6月期の法人企業景気予測調査で設備投資が伸びる見込みと報じられておりますが、此の設備投資ですが、国外ならあれとなっておりますと取り敢えずはしときますです。