働き方改革関連法ノート

厚生労働省の労働政策審議会(労政審)労働条件分科会や労働基準関係法制研究会などの議論に関する雑記帳

働き方改革関連法とは

2018年07月27日 | 働き方改革関連法
働き方改革関連法の成立経過
2015年4月3日、「労働基準法等の一部を改正する法案」が国会に上程されましたが、継続審議となりました。その労働基準法等の改正法案の内容を一部修正して包摂する働き方改革関連(一括)法案が2018年4月6日に国会に上程され、6月29日に可決成立、7月6日に公布されました。

追記:
2015年(平成27年)
4月3日、労働基準法等の一部を改正する法案が国会に上程。その後、継続審議。
2018年(平成30年)
4月6日、労働基準法等の改正法案の内容を一部修正して包摂する働き方改革関連法案が国会に上程。
6月29日、働き方改革関連法案可決・成立。
7月6日、働き方改革関連法公布。改正雇用対策法施行(雇用対策法改称)。
7月18日、労働政策審議会・労働条件分科会は働き方改革関連法の省令等を議題にして時間外労働の上限規制等にかかる省令案の審議、原則の限度時間を超えて就業した労働者に対して実施する健康確保措置は指針で例示された内容をもとに36協定で定めることなど確認。
8月9日、労働政策審議会・労働条件分科会開催予定。

働き方改革関連法の正式名称
働き方改革関連法の正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」となります。

働き方改革関連法の目的
働き方改革関連法の目的は、働く人(労働者)がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する「働き方改革」を推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講じることになります。

働き方改革関連法の内容
(1)新労働基準法・新労働安全衛生法
<新労働基準法(改正労働基準法)>
時間外労働の上限規制
 1.36協定の協定事項を整理し追加 
 2.時間外労働(勤務)上限を条文に記載 
 3.特別条項発動時の上限
 4.時間外労働に関する新たな指針の策定
 5.適用除外の範囲の縮小
・中小企業の月60時間超の割増賃金の猶予措置の廃止
一定日数以上の有給休暇の確実な取得
フレックスタイム制の見直し
 1.清算期間上限の延長
 2.法定労働時間枠の計算方法の例外
高度プロフェッショナル制度の創設

<新労働安全衛生法等(改正労働安全衛生法等)>
面接指導等
 1.長時間労働発生時の医師面談制度強化と労働時間把握義務強化
 2.医師面談制度の特例
産業医と産業保健機能の強化
 1.産業医の活動環境整備
 2.事業者の管理義務等
・じん肺法の関連規定整備

<労働時間等設定改善法の改正>
勤務間インターバル制度の普及促進
・労働時間等設定改善委員会の活用強化

(2)同一労働同一賃金
<パート労働法と労働契約法の再編>
・パート労働法の名称変更
・定義の整備
・基本理念の追加等
均等・均衡待遇ルールの整備
・説明義務の強化
・指針の内容追加と整備
・紛争の解決他
・労働契約法の一部改正

<派遣法の改正>
・情報の提供
不合理な待遇の禁止等
・職務の内容等を勘案した賃金の決定
・就業規則の作成
・待遇に関する事項の説明
・その他派遣元が講ずべき措置
・その他派遣先が講ずべき措置
・紛争の解決等

<雇用対策法の改正>
・法律の名称変更
・目的等の追加と変更
・基本方針の策定

*参考図書
労働新聞社編「まる分かり 平成30年 働き方改革関連法<改正労基法編>」労働新聞社
労働新聞社編「まる分かり 平成30年 働き方改革関連法<同一労働同一賃金編>」労働新聞社


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