人事院「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」
人事院はテレワーク等の柔軟な働き方に対応した一般職国家公務員の勤務時間制度等の在り方を検討するために新たな有識者会議(正式名称「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」)を立ち上げ、その第1回会議(研究会)が今年(2022年)1月31日に開催された。
その資料が公開されたが、その資料には検討事項に公務における裁量勤務制の適用見直し(第6回会議の議題予定には裁量勤務制拡大<正確には裁量勤務制適用または裁量勤務制対象拡大>と記載)が入っている。裁量勤務制とは労働基準法における裁量労働制の公務版にあたり、公務では裁量労働制ではなく裁量勤務制と呼ばれている。
人事院の新たなテレワーク有識者会議 委員名簿
人事院の新たなテレワーク有識者会議(テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会)委員は東京大学大学院の荒木尚志教授を座長とする次の8人の学識経験者で構成されている。
人事院「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」委員名簿
荒木尚志 東京大学大学院法学政治学研究科教授(座長)
石﨑由希子 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授
小田勇樹 日本大学法学部公共政策学科専任講師
風神佐知子 慶應義塾大学商学部准教授
川田琢之 筑波大学ビジネスサイエンス系教授
北島周作 東北大学大学院法学研究科教授
黒田玲子 東京大学環境安全本部准教授(産業医)
小豆川裕子 常葉大学経営学部教授
なお、人事院「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」座長の荒木尚志・東京大学大学院法学政治学研究科教授は、厚生労働省「これからの労働時間制度に関する検討会」(厚生労働省の裁量労働制など労働時間制度見直し検討会)の座長もされている。
厚生労働省「これからの労働時間制度に関する検討会」参集者名簿
荒木尚志 東京大学大学院法学政治学研究科教授(座長)
小畑史子 京都大学大学院人間・環境学研究科教授
川田琢之 筑波大学ビジネスサイエンス系教授
黒田祥子 早稲田大学教育・総合科学学術院教授
島貫智行 一橋大学大学院経営管理研究科教授
堤 明純 北里大学医学部教授
藤村博之 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授
人事院の新たなテレワーク有識者会議 検討事項
人事院の新たなテレワーク有識者会議(テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会)の主な検討事項は人事院サイトによると次のとおり。
主な検討事項
・フレックスタイム制の柔軟化、休憩時間の柔軟化、テレワーク中のみなし勤務や裁量勤務制の適用、現行の勤務時間制度の見直しの方向性
・テレワークを行う職員の作業環境の整備や健康状態の把握等の在り方
・勤務間インターバル確保の方策
・その他テレワークの推進に資する制度運用面の改善等
人事院の新たなテレワーク有識者会議 論点
人事院の新たなテレワーク有識者会議(テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会)での論点は、第1回会議(研究会)資料(4ページ~)によると、「テレワークという働き方」「国家公務員の柔軟な働き方」「国家公務員に勤務間インターバル制度を導入すること」の3点とされている。
この中で「裁量勤務制(招へい型任期付研究員(特に優れた研究業績を有する研究者を招へいして研究業務に従事させるもの)のみ認められている)について、適用範囲を広げることをどう考えるか」が、「国家公務員の柔軟な働き方」の具体的な論点例として記載されている。
考えられる論点(資料4ページ~抜粋)
1 テレワークという働き方について
【現状】
▷ 現行の勤務時間や安全衛生の制度は、官署で勤務することを前提としている。
▷ 国家公務員のテレワークについて制度的に定める法令はなく、職員は職務命令に基づきテレワーク勤務を行っている。
▷ 国家公務員は、国家公務員法第 101 条において、「勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」とされている(職務専念義務)。
【具体的な論点(例)】
① 働く場所を決めるのは使用者の権限か、職員の希望をどの程度踏まえるべきか。働く場所は労働条件か、管理運営事項か。法令においてルールを定める必要はあるか。
② テレワークという働き方において、自宅で勤務する場合と、自宅以外の場所で勤務する場合とで違いはあるか。転勤や出張と比較してどうか。
③ テレワーク中の短時間の職務からの離脱(育児への対応等のため)については、職務専念義務との関係でどのように整理していくことが適当か。
④ いわゆる「つながらない権利」について、公務員に認めることは可能か。
⑤ 職員の健康安全確保の観点から、テレワーク時のパソコンの配置や照明、温度・湿度環境等について、どのように確認・改善していくことが考えられるか。
⑥ 上司や同僚とのコミュニケーションが取りづらいために業務上の不安や孤独を感じることが心身の健康に影響を与えるおそれがあることを踏まえ、どのような対策を講じていくべきか。
2 国家公務員の柔軟な働き方について
【現状】
▷ 国家公務員の勤務形態は、官執勤務、フレックスタイム勤務、交替制勤務があり、どの勤務形態を採るかは各省各庁の長に委ねられており、テレワークの状況も職種、職域により区々である。
▷ 国家公務員の勤務時間は、フレックスタイム勤務を含めて、事前に各省各庁の長が割り振るものとされ、手続きの煩雑さから必ずしもフレックスタイム制の利用は進んでいない。
▷ 休憩時間について、長さ(60 分又は 45 分で原則として分割不可)や置き方(おおむね4時間ごとに置く)について規制を設けている。
▷ テレワークを念頭に置いた制度は、一日の一部で在宅勤務を行う場合における移動又は育児介護に係る時間を確保するための休憩時間の延長のみとなっている。また、勤務時間法第 10 条に「みなし勤務」の規定が存在するが、これは終日の研修等のみが対象であり、テレワークの場合は対象としていない。
【具体的な論点(例)】
① フレックスタイム制度について、一般の職員の場合、コアタイムは休憩時間(通常 60 分)を除き5時間設けることとしているが、テレワークにより対面を前提としない働き方が一般的となってきていることを踏まえれば、コアタイムは現行よりも短縮してもよいのではないか。
② 少なくともテレワーク時については、休憩時間の長さや置き方について、職員の希望に応じて柔軟に設定できるようにしてもよいのではないか。
③ テレワークを行う場合に、民間法制のような、事後清算型のフレックスタイム制や事業場外みなし労働時間制を導入することは考えられるか。
④ 裁量勤務制(招へい型任期付研究員(特に優れた研究業績を有する研究者を招へいして研究業務に従事させるもの)のみ認められている)について、適用範囲を広げることをどう考えるか。
3 国家公務員に勤務間インターバル制度を導入することについて
【現状】
▷ 勤務間インターバルの確保について、民間法制は努力義務となっているが、公務においては義務づけたものはないが、超過勤務による疲労蓄積を防止する観点から、職員福祉課長通知において、早出遅出勤務の参考モデルを示している。
▷ 過労死等防止やワーク・ライフ・バランス確保の観点から、国家公務員に勤務間インターバル制度の導入を求める意見がある。
【具体的な論点(例)】
① 公務において勤務間インターバル制度を導入する場合、具体的な制度設計としてはどのようなものが考えられるか(例:超過勤務の制限、翌日の勤務時間の後ろ倒し、勤務したものとみなす等)。
② 特に、公務の場合、災害対応、法律の立案、国会対応など、緊急で対応する必要があり、勤務間インターバルの確保が困難な場合も想定されるが、このような場合の例外的な取扱いについてどう考えるか。
③ 他の職員でも代替可能な執行業務等に従事する場合と、政策の企画・立案など代替困難な業務に従事する場合とで、勤務間インターバルの内容や例外的取扱いに差を設ける必要はあるか。
④ 仮に導入する場合、一般の職員と比べて特に勤務強度の高い交替制勤務職員について、先行して導入することは考えられるか。
人事院の新たなテレワーク有識者会議 開催予定
また、人事院の新たなテレワーク有識者会議(テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会)開催予定は、第1回会議(研究会)資料によると、次のようになり、来年(2023年)6月に報告書がまとめられることになる。
なお、第6回会議(研究会)は今年(2022年)11月頃開催予定だそうだが、議題は「より柔軟な働き方(テレワーク中のみなし勤務の適用、裁量勤務制の拡大等)」。
開催スケジュール(案)
第1回(令和4年1月 31 日(月))
・ 国家公務員の勤務時間制度等の現状
・ 各回で取り上げる論点と各委員の問題意識・意見交換
第2回(令和4年2月 28 日(月))
・ 内閣人事局及び職員団体からのヒアリング
・ ヒアリングを踏まえた意見交換
第3回(令和4年4月頃)
・ テレワークに対応した勤務時間制度
・ テレワーク中の健康確保
・ 意見交換
第4回(令和4年6月頃)
・ これまでの議論の集約(早期に講ずべき事項の中間報告)
・ 意見交換
第5回(令和4年9月頃)
・ 今後の検討課題
・ 勤務間インターバル
・ 意見交換
第6回(令和4年 11 月頃)
・ より柔軟な働き方(テレワーク中のみなし勤務の適用、裁量勤務制の拡大等)
・ 意見交換
第7回(令和5年1月頃)
・ 勤務時間管理の在り方
・ 意見交換
第8回(令和5年3月頃)
・ これまでの議論の集約
・ 意見交換
第9回(令和5年5月頃)
・ 研究会報告書案の骨子の検討
・ 意見交換
第 10 回(令和5年6月頃)
・ 研究会報告書案の検討
追記:経済財政運営と改革の基本方針2022
「経済財政運営と改革の基本方針2022 新しい資本主義へ~課題解決を成長のエンジンに変え、持続可能な経済を実現~」(骨太方針2022)が経済財政諮問会議での答申を経て、(2022年)6月7日)閣議決定された。
この「経済財政運営と改革の基本方針2022」(骨太方針2022)には「国家公務員について、既存業務の廃止・効率化、職場のデジタル環境整備、勤務形態の柔軟化などを通じた働き方改革を一層推進するとともに、採用試験の受験者拡大やデジタル人材を含めた中途採用の円滑化、リスキリングなど人材の確保・育成策に戦略的に取り組む」と記載されている。
追記:第5回 人事院有識者会議(研究会)資料
人事院「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」の第5回資料が公開されたが、第6回は(2022年)6月21日に開催、議案は中間報告骨子(案)について。
なお、「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」中間報告 骨子(案)は後日掲載予定とのこと。(6月21日現在)
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その資料が公開されたが、その資料には検討事項に公務における裁量勤務制の適用見直し(第6回会議の議題予定には裁量勤務制拡大<正確には裁量勤務制適用または裁量勤務制対象拡大>と記載)が入っている。裁量勤務制とは労働基準法における裁量労働制の公務版にあたり、公務では裁量労働制ではなく裁量勤務制と呼ばれている。
人事院の新たなテレワーク有識者会議 委員名簿
人事院の新たなテレワーク有識者会議(テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会)委員は東京大学大学院の荒木尚志教授を座長とする次の8人の学識経験者で構成されている。
人事院「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」委員名簿
荒木尚志 東京大学大学院法学政治学研究科教授(座長)
石﨑由希子 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授
小田勇樹 日本大学法学部公共政策学科専任講師
風神佐知子 慶應義塾大学商学部准教授
川田琢之 筑波大学ビジネスサイエンス系教授
北島周作 東北大学大学院法学研究科教授
黒田玲子 東京大学環境安全本部准教授(産業医)
小豆川裕子 常葉大学経営学部教授
なお、人事院「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」座長の荒木尚志・東京大学大学院法学政治学研究科教授は、厚生労働省「これからの労働時間制度に関する検討会」(厚生労働省の裁量労働制など労働時間制度見直し検討会)の座長もされている。
厚生労働省「これからの労働時間制度に関する検討会」参集者名簿
荒木尚志 東京大学大学院法学政治学研究科教授(座長)
小畑史子 京都大学大学院人間・環境学研究科教授
川田琢之 筑波大学ビジネスサイエンス系教授
黒田祥子 早稲田大学教育・総合科学学術院教授
島貫智行 一橋大学大学院経営管理研究科教授
堤 明純 北里大学医学部教授
藤村博之 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授
人事院の新たなテレワーク有識者会議 検討事項
人事院の新たなテレワーク有識者会議(テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会)の主な検討事項は人事院サイトによると次のとおり。
主な検討事項
・フレックスタイム制の柔軟化、休憩時間の柔軟化、テレワーク中のみなし勤務や裁量勤務制の適用、現行の勤務時間制度の見直しの方向性
・テレワークを行う職員の作業環境の整備や健康状態の把握等の在り方
・勤務間インターバル確保の方策
・その他テレワークの推進に資する制度運用面の改善等
人事院の新たなテレワーク有識者会議 論点
人事院の新たなテレワーク有識者会議(テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会)での論点は、第1回会議(研究会)資料(4ページ~)によると、「テレワークという働き方」「国家公務員の柔軟な働き方」「国家公務員に勤務間インターバル制度を導入すること」の3点とされている。
この中で「裁量勤務制(招へい型任期付研究員(特に優れた研究業績を有する研究者を招へいして研究業務に従事させるもの)のみ認められている)について、適用範囲を広げることをどう考えるか」が、「国家公務員の柔軟な働き方」の具体的な論点例として記載されている。
考えられる論点(資料4ページ~抜粋)
1 テレワークという働き方について
【現状】
▷ 現行の勤務時間や安全衛生の制度は、官署で勤務することを前提としている。
▷ 国家公務員のテレワークについて制度的に定める法令はなく、職員は職務命令に基づきテレワーク勤務を行っている。
▷ 国家公務員は、国家公務員法第 101 条において、「勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」とされている(職務専念義務)。
【具体的な論点(例)】
① 働く場所を決めるのは使用者の権限か、職員の希望をどの程度踏まえるべきか。働く場所は労働条件か、管理運営事項か。法令においてルールを定める必要はあるか。
② テレワークという働き方において、自宅で勤務する場合と、自宅以外の場所で勤務する場合とで違いはあるか。転勤や出張と比較してどうか。
③ テレワーク中の短時間の職務からの離脱(育児への対応等のため)については、職務専念義務との関係でどのように整理していくことが適当か。
④ いわゆる「つながらない権利」について、公務員に認めることは可能か。
⑤ 職員の健康安全確保の観点から、テレワーク時のパソコンの配置や照明、温度・湿度環境等について、どのように確認・改善していくことが考えられるか。
⑥ 上司や同僚とのコミュニケーションが取りづらいために業務上の不安や孤独を感じることが心身の健康に影響を与えるおそれがあることを踏まえ、どのような対策を講じていくべきか。
2 国家公務員の柔軟な働き方について
【現状】
▷ 国家公務員の勤務形態は、官執勤務、フレックスタイム勤務、交替制勤務があり、どの勤務形態を採るかは各省各庁の長に委ねられており、テレワークの状況も職種、職域により区々である。
▷ 国家公務員の勤務時間は、フレックスタイム勤務を含めて、事前に各省各庁の長が割り振るものとされ、手続きの煩雑さから必ずしもフレックスタイム制の利用は進んでいない。
▷ 休憩時間について、長さ(60 分又は 45 分で原則として分割不可)や置き方(おおむね4時間ごとに置く)について規制を設けている。
▷ テレワークを念頭に置いた制度は、一日の一部で在宅勤務を行う場合における移動又は育児介護に係る時間を確保するための休憩時間の延長のみとなっている。また、勤務時間法第 10 条に「みなし勤務」の規定が存在するが、これは終日の研修等のみが対象であり、テレワークの場合は対象としていない。
【具体的な論点(例)】
① フレックスタイム制度について、一般の職員の場合、コアタイムは休憩時間(通常 60 分)を除き5時間設けることとしているが、テレワークにより対面を前提としない働き方が一般的となってきていることを踏まえれば、コアタイムは現行よりも短縮してもよいのではないか。
② 少なくともテレワーク時については、休憩時間の長さや置き方について、職員の希望に応じて柔軟に設定できるようにしてもよいのではないか。
③ テレワークを行う場合に、民間法制のような、事後清算型のフレックスタイム制や事業場外みなし労働時間制を導入することは考えられるか。
④ 裁量勤務制(招へい型任期付研究員(特に優れた研究業績を有する研究者を招へいして研究業務に従事させるもの)のみ認められている)について、適用範囲を広げることをどう考えるか。
3 国家公務員に勤務間インターバル制度を導入することについて
【現状】
▷ 勤務間インターバルの確保について、民間法制は努力義務となっているが、公務においては義務づけたものはないが、超過勤務による疲労蓄積を防止する観点から、職員福祉課長通知において、早出遅出勤務の参考モデルを示している。
▷ 過労死等防止やワーク・ライフ・バランス確保の観点から、国家公務員に勤務間インターバル制度の導入を求める意見がある。
【具体的な論点(例)】
① 公務において勤務間インターバル制度を導入する場合、具体的な制度設計としてはどのようなものが考えられるか(例:超過勤務の制限、翌日の勤務時間の後ろ倒し、勤務したものとみなす等)。
② 特に、公務の場合、災害対応、法律の立案、国会対応など、緊急で対応する必要があり、勤務間インターバルの確保が困難な場合も想定されるが、このような場合の例外的な取扱いについてどう考えるか。
③ 他の職員でも代替可能な執行業務等に従事する場合と、政策の企画・立案など代替困難な業務に従事する場合とで、勤務間インターバルの内容や例外的取扱いに差を設ける必要はあるか。
④ 仮に導入する場合、一般の職員と比べて特に勤務強度の高い交替制勤務職員について、先行して導入することは考えられるか。
人事院の新たなテレワーク有識者会議 開催予定
また、人事院の新たなテレワーク有識者会議(テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会)開催予定は、第1回会議(研究会)資料によると、次のようになり、来年(2023年)6月に報告書がまとめられることになる。
なお、第6回会議(研究会)は今年(2022年)11月頃開催予定だそうだが、議題は「より柔軟な働き方(テレワーク中のみなし勤務の適用、裁量勤務制の拡大等)」。
開催スケジュール(案)
第1回(令和4年1月 31 日(月))
・ 国家公務員の勤務時間制度等の現状
・ 各回で取り上げる論点と各委員の問題意識・意見交換
第2回(令和4年2月 28 日(月))
・ 内閣人事局及び職員団体からのヒアリング
・ ヒアリングを踏まえた意見交換
第3回(令和4年4月頃)
・ テレワークに対応した勤務時間制度
・ テレワーク中の健康確保
・ 意見交換
第4回(令和4年6月頃)
・ これまでの議論の集約(早期に講ずべき事項の中間報告)
・ 意見交換
第5回(令和4年9月頃)
・ 今後の検討課題
・ 勤務間インターバル
・ 意見交換
第6回(令和4年 11 月頃)
・ より柔軟な働き方(テレワーク中のみなし勤務の適用、裁量勤務制の拡大等)
・ 意見交換
第7回(令和5年1月頃)
・ 勤務時間管理の在り方
・ 意見交換
第8回(令和5年3月頃)
・ これまでの議論の集約
・ 意見交換
第9回(令和5年5月頃)
・ 研究会報告書案の骨子の検討
・ 意見交換
第 10 回(令和5年6月頃)
・ 研究会報告書案の検討
追記:経済財政運営と改革の基本方針2022
「経済財政運営と改革の基本方針2022 新しい資本主義へ~課題解決を成長のエンジンに変え、持続可能な経済を実現~」(骨太方針2022)が経済財政諮問会議での答申を経て、(2022年)6月7日)閣議決定された。
この「経済財政運営と改革の基本方針2022」(骨太方針2022)には「国家公務員について、既存業務の廃止・効率化、職場のデジタル環境整備、勤務形態の柔軟化などを通じた働き方改革を一層推進するとともに、採用試験の受験者拡大やデジタル人材を含めた中途採用の円滑化、リスキリングなど人材の確保・育成策に戦略的に取り組む」と記載されている。
追記:第5回 人事院有識者会議(研究会)資料
人事院「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」の第5回資料が公開されたが、第6回は(2022年)6月21日に開催、議案は中間報告骨子(案)について。
なお、「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」中間報告 骨子(案)は後日掲載予定とのこと。(6月21日現在)
<関連記事>