お詫びと訂正
昨日の「ブログ」にて味醂で梅酒を漬けるの内容について
「酒税法違反」とのご指摘を直接お電話で頂きました。
昨年施行されました「特別措置法」において混和に使用できる酒類も
緩和されたと思い込んでおりました。
酒販店として間違った情報を記載しまして大変申し訳ありませんでした。
また「小笠原味醂醸造」様にもご迷惑をおかけしまして
大変申し訳ありませんでした。
下記のとおり「蒸留酒類でアルコール20度以上 酒税課税済みのもの」
と定めがあります。
度数が低いと再発酵の恐れがあるためです。
どの程度の度数で再発酵の恐れがあるのか
今度「雑賀」さんに確認してみます。
► 混和に使用できる酒類と物品の範囲
混和に使用できる「酒類」と「物品」は次表に記載のものに限られます。
また、混和後、アルコール分1度以上の発酵がないものに限られます。
使用できる酒類 使用できる物品 蒸留酒類でアルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのもの 【蒸留酒類の品目】 ・ 連続式蒸留しょうちゅう ・ 単式蒸留しょうちゅう ・ ウイスキー ・ ブランデー ・ スピリッツ ・ 原料用アルコール (注) 使用できる酒類は蒸留酒類に限られますので、清酒、みりん等を使用することはできません。 糖類や梅のほか次の「使用が禁止される物品」以外のもの 【使用が禁止される物品】 ・ 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ ・ ぶどう(やまぶどうを含む。) ・ アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす ・ 酒類
以後酒販店としてより注意してまいります。
次回また研究をしまして
酒税法に則った「おいしい梅酒」を皆様に提案したいと思います。
最後に、
小笠原さんもおっしゃってましたが、
梅酒を漬けるとき広口瓶の洗浄殺菌はくれぐれも徹底してくださいね。
味ノマチダヤ 文責 印丸