静岡税務署に行ってみた
正確に調べたわけではありませんが田子重瀬名店にはレジに店内で食事するためには10%課税しますので申告してください
田子重はおろかしずてつストア以外のスーパーはイートインコーナー(店内で食事をする設備)はない
にもかかわらずこんな掲示がしてあるからには店内で食べる人がいるに違いない?
そこで静岡税務署にどんな指導をどんな法律に基づき指導をしているのかを確認してきた
法的根拠は軽減税率適用で納税者(食料品販売店この場合スーパーマーケット)にまかしてある
はじめ税務署の受付は適当にあしらうつもりで適当な出まかせを言っていた
私の聞きたいのは税務署は納税者にどんな指導をしているのか?それはどんな法律の基づくのか?
この二点で生半可な回答は許されないと理解したのか受付は軽減税率専門家に聞きに行った
私の納得行く回答はタイトルにコピーを添付しましたが
○ 軽減税率:8%(国分:6.24%、地方分:1.76%) 標準税率:10%(国分:7.8%、地方分:2.2%)
(注)上記①の飲食料品の譲渡には、飲食店業等を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンター等の飲食に用いら
れる設備のある場所において行う飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、
又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)及び課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、
調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(有料老人ホーム等の人が生活を営む場所において行う一定の飲食料品の提
供を除く。)は、含まないものとする。 とあり特に
(注)上記①の飲食料品の譲渡には、飲食店業等を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンター等の飲食に用いら
れる設備のある場所において行う飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、
又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)及び課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、
調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(有料老人ホーム等の人が生活を営む場所において行う一定の飲食料品の提
供を除く。)は、含まないものとする。 とあり特に
飲食店業等を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンター等の飲食に用いら
れる設備のある場所において行う飲食料品を飲食させる役務の提供をいい
加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供 この部分で
れる設備のある場所において行う飲食料品を飲食させる役務の提供をいい
加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供 この部分で
これに基いた指導を納税者に行っておれば(しずてつスーパーを除く)スーパーでは8%かつ
COVID19の関係でしずてつストアではイートインコーナーを閉めてしまったので10%を確認する必要はないことになります
所得税法等の一部を改正する法律案要綱
五 消費税法の一部改正 飲食店業等を営む者が行う食事の提供