http://gendai.ismedia.jp/articles/-/42823?page=2
これまでに施行されている自治体条例では、行政側の権限で強制的に解体までできるようにしたものは少なく、空き家が減らない一因にもなっていた。同法により、全自治体が特定空き家に関しては、所有者が指導、勧告、命令に従わなかった場合に行政代執行による解体・除去ができるようになるため、効果が期待できる。
また、老朽化した空き家は、相続や売却、譲渡などにより権利関係が複雑になり、住民票や登記簿などを閲覧しても所有者を特定することが難しく、適切な管理をなかなか要望できないケースが多いのが実情だった。しかし、自治体が把握する情報の中でも、固定資産税の課税台帳には最新の情報が記されていることが多く、これを利用できれば、所有者の把握も容易になる。
空き家対策を進めるために「必要な税制上の措置、その他の措置を講ずる」と規定されたことも特筆される。具体的には土地にかかる固定資産税について、現在は住宅が建つ土地については200平方㍍以下の場合は6分の1に、200平方メートルを超える部分は3分の1に減免特例があった。これを、特定空き家の土地については市区町村長が所有者に必要な措置をとるよう勧告した場合には、特例の対象から外し更地と同様に課税されるよう税制が改正されることになった。