takubonpapa blog

 日常の出来事や感じたこと、Mac、バイク、キャンプ、さだまさし等について書いてます。

ブラックバイトゆるせねぇ

2017-02-04 21:35:56 | 日記
 相手が泣き寝入りしそうな高校生だからといって、こんな理不尽な搾取をするオーナーはゆるせねぇ。余剰人員を抱えたくないから、バイトに頼らなければ店を回せないくせに、本来なら年休をあげたっていいくらいなのに欠員が出たことをバイトのせいにして罰金まで取るとはバイトを雇う資格なし。ほんとは働いてもらっているというのに、何を勘違いしてか雇ってやってるんだぞという態度が醜いねぇ。セブン―イレブン・ジャパンはオーナーだか店長のせいにしているけど、もしかしたら本社に払うロイヤリティが高すぎるからこんなことが起こったんじゃないの?。当事者意識を持って対応してもらいたい。これは氷山の一角だろうから見せしめに徹底的に痛い目に合わしてやるべきです。

(朝日新聞デジタル 2017年01月31日 10時43分)

セブンイレブン、病欠のバイトに「罰」 不当に減給

 コンビニエンスストアを展開するセブン―イレブン・ジャパンの東京都武蔵野市内の加盟店が1月、アルバイトの女子高校生(16)のバイト代から、かぜで2日欠勤したペナルティーとして、9350円を差し引いていた。

 親会社のセブン&アイ・ホールディングスの広報センターによると、加盟店は高校生側に「欠勤時に代わりに働くアルバイトをさがさなかったペナルティー」と説明。保護者の相談で発覚し、セブン―イレブン・ジャパンは「ペナルティーの理由が不適切で、減給の額も労働基準法に違反している」として、加盟店に高校生への謝罪と全額の返還を指示したという。

 高校生は5日間(25時間)の勤務分として2万3375円を受け取るはずだったが、加盟店は2日間(10時間)分の欠勤があったとして、給与明細に「ペナルティ」と手書きし、9350円を差し引いた。

 労働問題を手がける棗一郎弁護士は「労働契約は自らの労務を提供することで、他の人を配置するのは使用者の義務。病気で働けない代わりに他のアルバイトを見つけなければ罰金を科すことは賠償予定の禁止を定めた労働基準法16条に違反する」としている。


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