当ブログは 2013/03/15 02:13 日本は平時に自衛権を行使できない。
として、自衛権の問題を提起した。
http://teitohannei.iza.ne.jp/blog/entry/3024706/
現状で防衛が果たせない可能性が有るから、問題を挙げてみると、
防衛出動が下令されて始めて自衛権の発動が有る。
では、現実の脅威とは如何なるものか、国防が出来ないでは、如何なる論議も
机上の空論である。
民主党政権下での新防衛大綱は自民党政権に政権交代して直ちに改正を余儀なくされた。
新防衛大綱の特質は、北方重視が南西方向重視に変化した。
対ロシアから、対中国に主敵国の変更がなされた。
防衛力の整備計画も大幅に変化した。
集団的自衛権 の行使は、中国の脅威を主体に議論する必要がある。
脅威の主なものは、直接侵略と間接侵略とであるが、中国の取る行動は
優れて、間接侵略で対象国の主導権を奪い、軍事力の行使に急変する。
中国のこれまでの戦争を見れば、平時の防衛が如何に重要な地点を占めているかが、経験される。
読売新聞 12月1日の記事に示す、集団的自衛権も防衛出動下達では、
単なる画弊に終わる事は、確信の行く事である。
「最小限」の意味する内容には当ブログは得心が行かない。
何故、そういう論議になるのか、理解不能である。
中国が防空識別圏を設置するに至っては、現状は平時から準戦時に移行したかもしれないと、かすかな危惧を感じている。
いま、為さなければいけない事が、論議されなくては、空論であると
懸念している。脅威の実際を見ない論議が、国会でなされて、対応を誤る事態が無いか問題にすべきである。
警察権や正当防衛で、防衛が可能であるか、これは、自衛隊の存立に掛る
論議である。文民統制で自衛隊の権能はポジテイブリストであった。
この件もこれまでの国会論議では、海上保安庁と海上自衛隊とでは、
かたや、国土交通省管轄、かたや、防衛省管轄、それで、自衛隊は警察官より
大きな武器を持っているという認識に過ぎなかった。
自衛隊のイラク派遣などで、軍隊が他国の軍隊に護衛されると言う、
前代未聞の珍現象に、何れの政党も、異議を持たない事の不思議さが思い起こされる。
日本国自衛隊はイラクではオランダ軍に護衛された。
スーダンでは、バングラデッシュに護衛された。
これが、子供に見せられる話であろうか。
鳩山氏が、沖縄駐留海兵隊に抑止力を理解したと言うが、
脅威に対応する「最小限」の武力とは計数の困難な数字の出せない根拠である。自衛隊の敵は、財務省といわれる所以ともなっている。
侵略を企図する敵国に劣る軍事力は多少の増減を加味しても、
実際には、侵略の意図を断念させる条件にはなり得ない。
つまり、「最小限」のとは、無駄を意味する。
敵国より優位な軍事力の整備、限界は意図を断念するに足るものと見るべきであろうか、
法整備は、まったく経費の掛らない行動である。
真っ先になされるべきが、どうして、困難が伴うか、疑問である。
集団的自衛権も「最小限」…憲法解釈政府試案
読売新聞 12月1日(日)8時42分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131130-00001236-yom-pol
読売新聞
政府の集団的自衛権行使に関する憲法解釈見直し試案が明らかになった。
戦争放棄を定めた憲法9条のもとでも許される「必要最小限度」の自衛権行使に、集団的自衛権を含める。自衛権を行使できる3要件も一部修正し、同盟国など「我が国と密接な関係にある国」への武力攻撃にも日本が自衛権を行使できるとする。憲法解釈の見直しを最小限にとどめており、今後の政府・与党の議論のたたき台となるものだ。
見直し試案は、礒崎陽輔首相補佐官が作成し、11月13日に開かれた政府の有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」に文書で示された。
政府は現在、集団的自衛権の行使に関し、「憲法9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものと解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」(1981年5月29日政府答弁書)と整理している。
最終更新:12月1日(日)8時49分
読売新聞
中国海軍は日本を震撼せしめたか?
中国海軍の実力と日本の対応力
2013年08月13日(Tue) 小原凡司 (東京財団研究員・元駐中国防衛駐在官)
そして、脅威は能力と意図から形成されるのであるから、中国の意図の理解は不可欠だ。中国が、日本に圧力をかけると決断した思考過程等を理解しなければ、対応を誤る可能性もある。
日本が抱える問題点
「平時の自衛権」
最後に日本側の問題だ。有効に対処できれば、日本は震撼する必要はない。しかし、残念ながら、自衛隊は有効な対処ができないだろう。能力がないのではない。平時の自衛権が認められていないからだ。有事だと認定され、更に防衛出動が下令されなければ、自衛隊は軍事力として行動できない。現在は、法律の拡大解釈等によって、「警戒監視」等の軍事活動を行っている。
実際には、防衛出動が下令されるまでの武器使用は「警察権」及び「自然権(正当防衛等)」に依らざるを得ない。しかし、警察権は、軍艦や公船には及ばない。海軍艦艇及び海監等の船舶には対処出来ないのだ。ならば、「正当防衛だ」と言うかもしれない。しかし、自然権はあくまで個人に属するものであって、本来、部隊としての対処は出来ない。
日米が「共同作戦計画」を作成していると言う。しかし、日本の説明では、米軍と「共同作戦計画の研究」をしているに過ぎない。今は平時だからだ。米軍には「計画」であっても、日本には「研究」であって「計画」ではない。東日本大震災の捜索救難活動等において、日米共同が機能しなかったのはこのためだ。
一方で、法的に認めていないのに、実際には言い訳をして自衛隊を使用するのでは、日本は「信用できない国」になってしまう。そして本当に苦しむのは現場である。対処が認められていないのに行動を命ぜられる指揮官は、何をどう解釈すれば何が出来るのか、常に苦慮しているのだ。
日本は、まず足元を見直さなければ、中国に対して本当に震撼することになりかねない。
として、自衛権の問題を提起した。
http://teitohannei.iza.ne.jp/blog/entry/3024706/
現状で防衛が果たせない可能性が有るから、問題を挙げてみると、
防衛出動が下令されて始めて自衛権の発動が有る。
では、現実の脅威とは如何なるものか、国防が出来ないでは、如何なる論議も
机上の空論である。
民主党政権下での新防衛大綱は自民党政権に政権交代して直ちに改正を余儀なくされた。
新防衛大綱の特質は、北方重視が南西方向重視に変化した。
対ロシアから、対中国に主敵国の変更がなされた。
防衛力の整備計画も大幅に変化した。
集団的自衛権 の行使は、中国の脅威を主体に議論する必要がある。
脅威の主なものは、直接侵略と間接侵略とであるが、中国の取る行動は
優れて、間接侵略で対象国の主導権を奪い、軍事力の行使に急変する。
中国のこれまでの戦争を見れば、平時の防衛が如何に重要な地点を占めているかが、経験される。
読売新聞 12月1日の記事に示す、集団的自衛権も防衛出動下達では、
単なる画弊に終わる事は、確信の行く事である。
「最小限」の意味する内容には当ブログは得心が行かない。
何故、そういう論議になるのか、理解不能である。
中国が防空識別圏を設置するに至っては、現状は平時から準戦時に移行したかもしれないと、かすかな危惧を感じている。
いま、為さなければいけない事が、論議されなくては、空論であると
懸念している。脅威の実際を見ない論議が、国会でなされて、対応を誤る事態が無いか問題にすべきである。
警察権や正当防衛で、防衛が可能であるか、これは、自衛隊の存立に掛る
論議である。文民統制で自衛隊の権能はポジテイブリストであった。
この件もこれまでの国会論議では、海上保安庁と海上自衛隊とでは、
かたや、国土交通省管轄、かたや、防衛省管轄、それで、自衛隊は警察官より
大きな武器を持っているという認識に過ぎなかった。
自衛隊のイラク派遣などで、軍隊が他国の軍隊に護衛されると言う、
前代未聞の珍現象に、何れの政党も、異議を持たない事の不思議さが思い起こされる。
日本国自衛隊はイラクではオランダ軍に護衛された。
スーダンでは、バングラデッシュに護衛された。
これが、子供に見せられる話であろうか。
鳩山氏が、沖縄駐留海兵隊に抑止力を理解したと言うが、
脅威に対応する「最小限」の武力とは計数の困難な数字の出せない根拠である。自衛隊の敵は、財務省といわれる所以ともなっている。
侵略を企図する敵国に劣る軍事力は多少の増減を加味しても、
実際には、侵略の意図を断念させる条件にはなり得ない。
つまり、「最小限」のとは、無駄を意味する。
敵国より優位な軍事力の整備、限界は意図を断念するに足るものと見るべきであろうか、
法整備は、まったく経費の掛らない行動である。
真っ先になされるべきが、どうして、困難が伴うか、疑問である。
集団的自衛権も「最小限」…憲法解釈政府試案
読売新聞 12月1日(日)8時42分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131130-00001236-yom-pol
読売新聞
政府の集団的自衛権行使に関する憲法解釈見直し試案が明らかになった。
戦争放棄を定めた憲法9条のもとでも許される「必要最小限度」の自衛権行使に、集団的自衛権を含める。自衛権を行使できる3要件も一部修正し、同盟国など「我が国と密接な関係にある国」への武力攻撃にも日本が自衛権を行使できるとする。憲法解釈の見直しを最小限にとどめており、今後の政府・与党の議論のたたき台となるものだ。
見直し試案は、礒崎陽輔首相補佐官が作成し、11月13日に開かれた政府の有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」に文書で示された。
政府は現在、集団的自衛権の行使に関し、「憲法9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものと解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」(1981年5月29日政府答弁書)と整理している。
最終更新:12月1日(日)8時49分
読売新聞
中国海軍は日本を震撼せしめたか?
中国海軍の実力と日本の対応力
2013年08月13日(Tue) 小原凡司 (東京財団研究員・元駐中国防衛駐在官)
そして、脅威は能力と意図から形成されるのであるから、中国の意図の理解は不可欠だ。中国が、日本に圧力をかけると決断した思考過程等を理解しなければ、対応を誤る可能性もある。
日本が抱える問題点
「平時の自衛権」
最後に日本側の問題だ。有効に対処できれば、日本は震撼する必要はない。しかし、残念ながら、自衛隊は有効な対処ができないだろう。能力がないのではない。平時の自衛権が認められていないからだ。有事だと認定され、更に防衛出動が下令されなければ、自衛隊は軍事力として行動できない。現在は、法律の拡大解釈等によって、「警戒監視」等の軍事活動を行っている。
実際には、防衛出動が下令されるまでの武器使用は「警察権」及び「自然権(正当防衛等)」に依らざるを得ない。しかし、警察権は、軍艦や公船には及ばない。海軍艦艇及び海監等の船舶には対処出来ないのだ。ならば、「正当防衛だ」と言うかもしれない。しかし、自然権はあくまで個人に属するものであって、本来、部隊としての対処は出来ない。
日米が「共同作戦計画」を作成していると言う。しかし、日本の説明では、米軍と「共同作戦計画の研究」をしているに過ぎない。今は平時だからだ。米軍には「計画」であっても、日本には「研究」であって「計画」ではない。東日本大震災の捜索救難活動等において、日米共同が機能しなかったのはこのためだ。
一方で、法的に認めていないのに、実際には言い訳をして自衛隊を使用するのでは、日本は「信用できない国」になってしまう。そして本当に苦しむのは現場である。対処が認められていないのに行動を命ぜられる指揮官は、何をどう解釈すれば何が出来るのか、常に苦慮しているのだ。
日本は、まず足元を見直さなければ、中国に対して本当に震撼することになりかねない。