憂国のZ旗

日本の優れた事を様々話したい。

皇居の桜並木「乾通り」初の一般公開 陛下の傘寿お祝いで

2014-04-05 04:53:52 | 時評

陛下にお祝いの言葉を述べたいと思います。

春とはいえ、肌寒い中にも、観衆の浮き立つ気分が遠くは無い暖かさを感じさせます。

おめでとうございます。


皇居の桜並木「乾通り」初の一般公開 陛下の傘寿お祝いで
2014.4.4 11:02 [両陛下ご動静]


天皇陛下の80歳を記念し、桜の咲いた皇居乾通りを一般公開。桜を見ながら乾通りをあるく入場者=4月4日、皇居(早坂洋祐撮影)



 桜などの並木が美しい皇居・乾通りの初の一般公開が4日午前、始まった。天皇陛下が80歳の傘寿を迎えられたことを記念して初めて実施され、来場者は、初めて目にする「皇居の春」を楽しんだ。

 乾通りは、宮内庁庁舎前と皇居北西の乾門を結ぶ約650メートルの並木道。ソメイヨシノやヤマザクラなど5種の桜76本やクロマツなどが並ぶ。新年一般参賀以外での開放は初めて。

 前夜からの雨も午前10時の開門前には上がり、入り口の東京駅側の坂下門近くでは早朝から行列ができた。来場者は手荷物チェックを受けたあと、皇宮警察の誘導でゆっくり通り抜けながら「花見」を楽しんだ。横浜市から来た無職、丸山弘人さん(73)と、妻の雅子さん(68)は午前9時ごろから並んだといい、「普段入ることができない場所で、良い思い出になった。観光地の桜とは違う美しさがあった」と話していた。

 側近によると、見頃の桜などを広く楽しんでもらいたいとの両陛下のお気持ちもあり、公開が実現。初公開とあってツアーを組む旅行社も複数あり、クラブツーリズム(東京)は、企画した計44ツアーがほぼ満席だという。

 8日まで毎日午前10時~午後4時(入門は午後3時まで)の間、公開する。事前申し込みは不要。詳細はテレホンサービス((電)03・3284・6780)。

防衛研「防衛力増強が相手の対抗策引き起こす」

2014-04-05 04:44:55 | 時評

研究機関の研究成果は単一に抜き出してそれ見た事かと言うマスコミ報道をわらう。

STAP論文が論壇をにぎわせる中で、当ブログは沈黙してきた。
研究者の生活は過酷である。ウサギの耳に刺激物を塗布して皮膚がんが発生すると言う
研究成果がある。研究者は5年間に渡って、ウサギの耳にタールを塗りつけた。
常人には耐え難い行為であろうと推察する。多くの学究的成果が5年とか10年の枠組みで
語られる。成果無しであれば、5年、10年は全くの無駄である。

産経新聞主張にも、「科学と組織の信頼回復を」と記述しているが、賛同する。
最も傷ついたのは、研究者本人もあるが、他の研究者への信頼がうせる事を懸念する。

iPS細胞を開発した山中伸弥京都大教授の件はメデイアの誤報を招いた事は記憶に残っている。

>2012年(平成24年)10月、読売新聞により「ハーバード大学客員講師」の肩書きで
>「iPS細胞を使った世界初の心筋移植手術を実施した」と大々的に報じられた

この森口 尚史 事件も学会や研究者の世界に無知なメデイアの存在を浮かび上がらせた。
研究成果の画期的な事と、応用に対する期待とはしばしば、仮定の話を現実化して先歩きする。

過去にもその様な騒動を見聞きしているだけに、
当事者である、小保方晴子 氏と研究機関の苦衷を推察する。
事件の詳細は、別にしても、応用段階の操作過程が未発達であれば、実用化は大幅に遅れる。

iPS細胞を開発した山中伸弥京都大教授の業績の偉大さは計り知れない朗報である。
STAP論文がもたらす、不信感の醸成には極めて注目する必要があると考える。





防衛研「防衛力増強が相手の対抗策引き起こす」
TBS系(JNN) 4月5日(土)2時56分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20140405-00000006-jnn-pol
 防衛省の研究機関が年次報告書を発表し、日本と中国の関係を念頭に、「互いに自国の防衛力を増強しようとする政策が、相手国の対抗策を引き起こし、軍事的緊張が高まる」という、悪循環の危険性を指摘しました。

 防衛省の「防衛研究所」が4日に発表した東アジアの安全保障情勢に関する年次報告書=「東アジア戦略外観」では、日本と中国の関係などを念頭に「自国の 安全を高めようとする国防力の増強や対外的な安全保障関係の強化が、他国にとっては脅威や懸念と見なされ、対抗的な政策を引き起こす」と分析しています。 さらに、「結果的に軍事的緊張関係が高まり、安全保障環境の悪化を招く」という悪循環の危険性を指摘したうえで、「首脳レベルの戦略対話」や「危機管理メ カニズムの構築」「防衛交流」といった外交交渉の必要性を強調しています。

 安倍政権が、「日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増している」ことを理由に、集団的自衛権の行使容認や武器輸出三原則の見直しによる防衛力強化の必要性を訴えている姿勢に対して、防衛戦略を研究する現場から疑問が投げかけられた形です。(04日21:04)
最終更新:4月5日(土)3時48分



【主張】
STAP論文 科学と組織の信頼回復を
2014.4.2 03:34 [主張] 産経新聞
http://sankei.jp.msn.com/science/news/140402/scn14040203350000-n1.htm
 2カ月前に「生命科学の常識を覆す大発見」とされた研究成果は事実上、白紙に戻る。理化学研究所にとっても日本の科学界にとっても、重い問題である。
 新型万能細胞「STAP細胞」の論文に疑義が生じた問題で、理研の調査委員会が最終報告書を公表した。
 論文の筆頭著者である小保方晴子研究ユニットリーダーによる画像の流用や切り張りが、研究不正の「捏造(ねつぞう)」と「改竄(かいざん)」にあたると認定する内容だ。
 信頼回復に向けて、理研がやるべきことは2つある。
 1つは、「科学の信頼」を取り戻すために「STAP細胞は存在するのか?」という疑問に、答えを提示することだ。
 報告書が「捏造」と認定した画像は、論文の根幹にかかわる実験結果を示すものだ。ただし、現時点で研究成果が全て否定されたわけではない。
 3月14日の中間報告の段階で、理研は「科学的検証は第三者に委ねる」としていた。が、今回の最終報告に合わせて野依良治理事長は「まず理研の研究者がSTAP現象の厳密な検証を試みるとともに、第三者による再現実験に積極的に協力する」と言明した。
 当然の方針転換である。検証には1年程度を要する見込みだが、途中経過も含めて客観性と透明性を世界に示すことが大事だ。
 2つ目は「組織の信頼」を回復するための再発防止の取り組みである。
最終報告では、論文の執筆と研究の核心部分の実験に深く関わったベテラン研究者について、「データの正当性と正確性などについて自ら確認することなく論文投稿に至った。過失とはいえ、責任は重大である」とした。
 過失というには結果があまりに深刻であるため、見過ごしたのではなく、目をつぶって不正に加担したのではないか、という意地の悪い見方もできなくはない。
 野依氏が掲げる「若手研究者が最大限に能力を発揮できる環境整備」のためにも指導的立場にある者の責任は重い。「1人の未熟な研究者」だけでは、これほど大きな問題にならなかったはずだ。
 最終報告に対し、小保方氏は近日中に不服申し立てをする意向を表明している。自らの責任についての科学者らしい弁明と説明を聞きたい。




集団自衛権の「日本的定義」正せ 日本大学教授・百地章

2014-04-05 04:06:17 | 時評

【正論】
集団自衛権の「日本的定義」正せ 日本大学教授・百地章
2014.4.3 03:25 (1/4ページ)[正論] 産経新聞
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140403/plc14040303260003-n1.htm


 政府は、集団的自衛権の行使は憲法上許されないとしてきた従来の見解を見直し、他国への武力攻撃が「日本の安全」に密接に関係していることを条件 として行使を認めようとしている、という(毎日新聞、3月26日付)。これに対しては、野党や自民党内の一部にも反対や慎重論がある。
 理由は、(1)憲法解釈の変更は許されない(2)集団的自衛権の行使を認めたら、アメリカの戦争に巻き込まれる-などというものだ。
 ≪過去にも憲法解釈を変更≫
 第1点だが、安易な憲法解釈の変更が許されないのは当然である。しかし、憲法や法律の解釈には幅があり、「解釈の枠内」での変更は判例・通説の認めるところだ。
 典型的な例は、首相の靖国神社参拝をめぐる憲法20条3項についての解釈変更である。
 昭和55年11月17日の政府統一見解では、靖国神社公式参拝は「憲法第20条第3項との関係で問題があ(り)、〈略〉政府としては違憲とも合憲とも断定していないが、このような参拝が違憲ではないかとの疑いをなお否定できない」となっていた。
これを変更したのが昭和60年8月20日の政府見解である。中曽根康弘内閣の下に設置されたいわゆる「靖國懇」は、公式参拝を合憲とする報告書を提出、これを受けて次のような見解が示された。
 首相らの参拝が「戦没者に対する追悼を目的として、靖国神社の本殿又は社頭において一礼する方式で参拝することは、同項の規定に違反する疑いはないとの判断に至ったので、〈略〉昭和55年11月17日の政府見解をその限りにおいて変更した」。
 今回も、安倍首相は懇談会を設置しその報告を受けて政府見解を変更しようとしているのだから、これと変わらないではないか。
国際標準に改め問題解決を
 第2点だが、混乱の原因は従来政府が行ってきた「集団的自衛権」の無理な定義にあると思われる。それゆえ、その定義を国際標準に改めれば、問題は解決する。
  集団的自衛権は「自国と政治的・軍事的に協力関係にある他国にたいして武力攻撃がなされたとき、その攻撃が直接自国に向けられたものでなくても、自国の平 和と安全を害するものとみなして、これに対抗する措置をとることを認められた権利」である(城戸正彦『戦争と国際法』)。つまり自国が直接攻撃を受けなく ても「自国が攻撃を受けたものとみなし反撃する」のが集団的自衛権だ(田畑茂二郎『国際法講義下』)。
 代表的な集団防衛条約でも、次のように定めている。(1)全米相互援助条約(1947年)「米州の一国に対する武力攻撃を米州のすべての国に対す る攻撃とみなし…集団的自衛権を行使する(3条1項)(2)北大西洋条約(1949年)「欧州または北米における締約国に対する武力攻撃を全ての締約国に 対する攻撃とみなし…集団的自衛権を行使する」(5条)。
 ところが、政府見解では、集団的自衛権は「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」であり、「集団的自衛権を行使することは、必要最小限の範囲を超える」とされている。
  つまり、政府見解では「自国と密接な関係にある外国に対する攻撃」を「自国に対する攻撃とみなして反撃する」という、最も肝腎(かんじん)な部分がオミッ トされ、逆に「自国が直接攻撃されていないにもかかわらず」と強調されてしまった。これによって、自国が直接攻撃されていない場合にまで武力行使を行うの は、「必要最小限度」を超えるとされたわけだ。
従来の政府答弁とも整合性
 しかし、個別的自衛権と集団的自衛権は不即不離のものである。集団的自衛権については、国内法における「正当防衛(刑法36条)」や「緊急避難(同37条)」とのアナロジーで説明されることがある。
 つまり、「急迫不正の侵害」が発生した場合、「自己または他人の権利を防衛する」のが正当防衛である。例えば、一緒に散歩していた女性が突然暴漢 に襲われた場合には、自分に対する攻撃でなくても、反撃し女性を助けることができるのが正当防衛である。また、緊急避難でも「自己又は他人の生命、身体、 自由又は財産に対する現在の危難を避けるため」とある。
 であれば、国際法上の自衛権についても、個別的自衛権と集団的自衛権を不即不離の ものと考えるのが自然だろう。例えば、公海上において一緒に訓練を行っていた米国の艦船に対して、万一ミサイル攻撃があれば、自衛隊が反撃を行い米艦を助 けることができるのは当然ということになる。
 それゆえ、まず集団的自衛権の定義を正したうえで、行使の条件を「放置すれば日本の安全に重大な影響を与える場合」などに限定すれば、「必要最小限度の自衛権の行使は可能」としてきた従来の政府答弁との整合性も保たれると思われる。(ももち あきら)