魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【農道と一般道】

2024-04-04 01:38:42 | 接道
「農道」 は 「農産物の搬出・農業機械等の搬入・市場への輸送などの、主に農業用に利用される道路 (一般の車や人も自治体の規制がなければ通行は可能です)」 であり、 「一般道路」 は 「受益者を問わず誰でも通行できる産業用・生活用の道路」 である。   . . . 本文を読む

【接道公道化は既定の必然➀】

2024-03-30 11:59:09 | 接道
 当該農道は構造的に問題がある。依って、其れが接道義務者の住宅地の経済的価値に及ぼす影響は大きい。 構造的な問題を解決する方法として心理的安心感が果す役割は大きい。元々、本件の接道化は法的必然として農道の儘では接道は成り立たない前提で進められたものであり、現在の法制化での接道の農道化は、接道沿線の住宅地としての経済的及び利用的価値は下がるのである。  処で、現在当該接道が抱える構造的問題は、圃場 . . . 本文を読む

【法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める道の基準~省令、施行令】

2024-03-28 11:20:14 | 接道
(敷地と道路との関係の特例の基準) 第十条の三 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。 二 令第百四十四条の四第一項各号に掲げる基準に適合する道であること。 2 令第百四十四条の四第二項及び第三項の規定は、前項第二号に掲げる基準について準用する。 3 法第四十三条第 . . . 本文を読む

【接道問題の経緯】②

2024-03-19 11:57:06 | 接道
 一時、話は跳ぶが、実は件の農道は、国有財産普通河川「西小園川」(管理は熊本県知事)が公道「鍋釣線」を潜って幅0.90m表流水となって現在花原川と成ってる用悪水池❔に流れ込んでた。其れ故、土地改良区は当該農道の西小園農道は幅0.90mの公共溝渠等として第十三号区面的整備完了迄敷設すべきであったのであり、平成元年(1,889年)三月八日の我が家建築確認通知の図面には幅4.0m舗道と敷地の間に敷設され . . . 本文を読む

【不記載の儘放置し続けて来た当該接道は軽量車両❔しか走らせられない。】

2024-02-23 13:50:19 | 接道
  【小〇畑地前面接道砂利路盤土砂覆土】 2024-02-23 09:23:24 | 接道   不正盛り土と大開口は軈て解消されると思ってた。平成元年三月 我が家の通知では高盛り土以前の地盤高の接道 抑、不正高盛り土は記録記載なく誰の為 走行時両脇に転落防止冊も設置せず   市も県も土地改良区も此の記録記載なしの暴挙 を 何故 . . . 本文を読む

【「接道について」~ 道路は公徳心を護って利用する公共物】

2024-02-06 08:31:34 | 接道
 建築基準法で義務付けられる「接道」は、住宅地に住む住民や此れを利用する人々の身体生命を護る為に接道義務者に強要される守り神である。接道は何時起きるかも分からない自然災害から身体生命を護る役割を持つ公共施設であり災害時に現道も確保すべき役割を持つ。接道義務者は無論、此れを利用する人は大切に利用しなければならない。道路の維持体力は如何毎の構造や利用役割等に適うよう利用されるべきである。道路管理の維持 . . . 本文を読む

【二項道路👈誤解釈無く】  

2024-02-01 12:24:46 | 接道
2 ➀「都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更」又は➁「第68条の9第1項の規定(都市計画区域若しくは準都市計画区域外に適用❔)に基づく条例の制定若しくは改正」により ◎この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したもの👆の法文解釈👉➀又は➁により(◎この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メート . . . 本文を読む

【我は何もしていないし触っても居ない】

2024-01-28 15:16:50 | 接道
 総務部長よ。色々知った。最初は部落も穴埋めしてくれたりしていたようだ。我は五十歳までは主にに東京以西で仕事をしていた期間が長い。其以前も我以外の関係者が随分行政を振り回していたようだ。我は此処2年間以前、行政らに農道に関して、ものを頼んだ記憶はない。或る意味、振り回された人達は屁奇癖していたようだ。其れ言わなきゃ、高〇部長。最初から当たりが悪い訳だが、おかど違いだ。     . . . 本文を読む

【🏗基準法第43条(敷地と道路との関係)関連法令等】

2024-01-17 12:53:51 | 接道
建築基準法第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(敷地等と道路との関係)第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。 一 自動車のみの交通の用に供する道路 二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物 . . . 本文を読む