【民事訴訟法 複雑な訴訟形態 複数請求訴訟②】 ノート形式 2014-10-26 17:41:48 | 民事訴訟法 〔訴えの変更〕 (1)意義 (訴えの変更)第百四十三条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。 2 請求の変更は、書面でしなければならない。 3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。 4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当である . . . 本文を読む